中山町移住・定住促進リフォーム支援事業補助金(世帯要件リフォーム)

更新日:2024年04月15日

町では、移住・定住に繋がる世帯の住宅の質の向上を図るとともに、地震による家屋倒壊から命を守るため、町民が行う住宅のリフォーム等工事に対して補助金制度を定めています。

1.このようなリフォーム等工事が補助対象者です。(補助対象者)

  1. 移住世帯、新婚世帯、子育て世帯が本町に住所を有すること。(補助金交付申請書には本町に住所を有しないが、補助金申請年度の2月10日までに本町に転入し、居住する予定の者も含む。)
  2. リフォーム等工事の実施にあたり県内に本店を有する法人と工事請負契約を締結すること。
  3. 補助対象者が町税等の滞納がないこと。
  4. 補助金申請年度の2月10日まで完了報告書を提出すること。

2.このようなリフォーム等工事が事業の交付対象です。(補助対象工事)

  1. 工事内容確認表(様式第3号)に定める基準点の合計が10点以上となる工事を含むリフォーム等工事であること。 (ただし、リフォーム等工事に要する費用の総額が50万円未満の場合は、基準点の合計が5点以上。)
  2. 県内に本店を有する法人がリフォーム等工事を施工すること。
    (減災対策に対応する工事を施工する場合は県外に本店を有する法人も可)

3.補助金交付の対象となる住宅は、次のとおりです。(交付対象住宅)

  1. 専用住宅。
  2. マンション等の共同建ての住宅及び長屋建ての住宅。(ただし、住居の用に供する専有部分を交付対象とする。)
  3. 併用住宅(ただし、住宅部分のみを交付対象とする。)

4. 補助事業者に補助する額は、次のとおりです。(補助金の額等)

  1. 工事費の3分の1補助 上限30万円
    (減災対策に対応する工事を施工する場合は工事費の5分の4補助 上限30万円)
  2. 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

5.手続きについて(補助金の交付申請)

(1)申請(リフォーム等工事着手前に) → 1回目の手続き

次の書類を準備して、申請してください。 (注意)工事の着手や終了してからの事後申請はできません。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. リフォーム等工事計画書(様式第2号)
  3. リフォーム等工事平面図
  4. 工事内容確認表(様式第3号)
  5. 断熱リフォーム工事確認表(様式第4号)
    (工事内容確認表(様式第3号)のうち2-2、2-4に該当する場合)
  6. 断熱リフォーム工事確認表(様式第4号)に記載する基準値を満たすことを証するカタログ等の写し
    (工事内容確認表(様式第3号)のうち2-2、2-4に該当する場合)
  7. 着工前写真(補助対象工事箇所すべて)
  8. リフォーム等工事に係る見積書の写し
  9. 住民票謄本(補助金交付申請時に本町に住所を有する場合)
  10. 戸籍謄本(新婚世帯のみ)
  11. 町税等納付状況確認同意書(様式第5号)
  12. 委任状(申請者以外が代理で交付申請書を提出する場合)(任意様式)

 すべて1部提出

(2)交付決定通知(様式第8号)

(注意)町から通知されます。

(3)報告と補助金請求(リフォーム等工事完了後) → 2回目の手続き

次の書類を準備して、報告してください。

  1. 完了報告書(様式第11号)
  2. リフォーム等工事施工箇所の写真(工事中・完了後)
  3. リフォーム等工事に係る工事請負契約書の写し
  4. リフォーム等工事費用内訳書
  5. 出荷証明書
    (工事内容確認表(様式第3号)のうち2-2、2-4に該当する場合)
  6. リフォーム等工事に係る領収書の写し
  7. 住民票謄本(補助金交付申請時に中山町に住所を有していない場合)

 すべて1部提出

(4)額の確定通知(様式第11号)

(注意)町から通知されます。

(5)補助金の交付

申請者の口座に振り込まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設整備グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2116
ファックス:023-662-5176

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