マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
制度について
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要になるなど、行政手続が簡素化され、町民の皆さんの負担が軽減されます。また、所得や行政サービスの受給状況などの情報が把握しやすくなり、本当に困っている人へのきめ細かな支援の実施などの効果が期待されています。

個人番号(マイナンバー)
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ「12桁の番号」のことです(法人には「13桁の法人番号」が指定されます)。
平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続きに利用できます。
(注意) マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
個人番号カード
個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載され、また、本人の顔写真が表示されますので本人確認書類としても利用できます。
マイナンバーカードの有効期限は、発行の日から10回目の誕生日まで、また、2つの電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までです。
ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日までとしています。

マイナンバーカード関連サイト
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更新日:2023年09月01日