○中山町技能労務職員就業規則
平成22年3月10日
規則第3号
中山町技能労務職員就業規則(昭和49年規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務基準(第3条―第13条)
第3章 勤務(第14条―第20条)
第4章 給与及び旅費(第21条・第22条)
第5章 分限及び懲戒(第23条・第24条)
第6章 研修(第25条)
第7章 安全及び衛生(第26条―第28条)
第8章 その他(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、他の法令で定めるものを除くほか、町長が任命する技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者。以下「職員」という。)の服務規律及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規則において、職員とは次の各号に掲げる職のいずれかの職を保有する者をいう。
(1) 技能技師
(2) 自動車運転手
(3) 調理師
(4) ボイラー技士
(5) 事務補助員
第2章 服務基準
(服務の根本基準)
第3条 すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者の地方公務員法第31条に規定する服務の宣誓については、中山町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第12号)の定めるところによる。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第5条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第6条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る町長)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第8条 職員は、法律に特別の定めがある場合又は中山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第13号)に基づき町長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、町がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第9条 職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、町長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(争議行為の禁止)
第10条 職員及び職員が結成し、又は加入する職員団体又は労働組合(以下「職員団体等」という。)は、使用者に対して同盟罷業、怠業、その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員は、そのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。
(職員団体等のための活動)
第11条 職員団体等のための活動については、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第7号)の定めるところによる。
(庁舎等の無断使用等の禁止)
第12条 職員は、庁舎及び附属施設並びに敷地内において、その管理権を有する者の許可を得ず、又は指示に反して集会を催し演説を行い、又は文書等を配付し若しくは掲示してはならない。
(公職に立候補又は就職する場合の届出)
第13条 職員が国会議員、地方公共団体の長若しくは議員又は農業委員会の委員等の法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって町長に届け出なければならない。
第3章 勤務
(出勤)
第14条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 用務等の都合により、前項の規定により難い事由が生じたときは、所属長にその旨を届け出なければならない。
(出張)
第15条 職員が出張を命ぜられ帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(事務の引継ぎ)
第16条 職員は、退職、休職又は転職等の場合においては、担任事務を後任者又は上司が指定する者に引き継がなければならない。担任事務に変更があったときも、また同様とする。
(他課等業務に対する応援)
第17条 職員は、必要ある場合は、上司の命により他課等の業務を応援しなければならない。
(物品の整理及び収蔵)
第18条 職員が退庁するときは、各自書類及び物品等を整理し、収蔵しなければならない。
(勤務時間、休暇等)
第19条 職員の勤務時間、休暇等の勤務条件については、町長が別に定めるものを除くほか、中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)及び中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第3号)の定めるところによる。
(欠勤)
第20条 職員は、疾病その他の理由により欠勤するときは、あらかじめその理由と予定日数を付してその旨を所属長に届けなければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができないときは、欠勤中又は出勤後に届け出ることができる。
第4章 給与及び旅費
(給与)
第21条 給与については、別に定める。
(旅費)
第22条 職員には、本条において特に定める場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下この条において「給与条例」という。)第2条に規定する職員の例により旅費を支給する。
第5章 分限及び懲戒
(分限)
第23条 職員の分限については、中山町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第17号)の定めるところによる。
(懲戒)
第24条 職員の懲戒については、中山町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年条例第21号)の定めるところによる。
第6章 研修
(研修)
第25条 町長は、職員に対して勤務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与えるものとする。
第7章 安全及び衛生
(健康診断)
第26条 職員には、毎年1回以上の健康診断を行うものとする。
2 前項に規定する健康診断の結果、特に必要がある場合は、就業を一定期間制限し、又は職場の配置換えを行うものとする。
(感染症発生の場合の措置)
第27条 職員は、自己又は家族若しくは同居人が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症から三類感染症までの感染症にかかったときは、直ちにその旨を届け出て町長の指示を受けなければならない。
(火災防止の措置)
第28条 職員は、火気の取扱いを慎重にするとともに、防火管理に必要な注意を怠ってはならない。
第8章 その他
(雑則)
第29条 前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
(1) 施行日の前日までに第5条第1号の規定による廃止前の中山町交通指導員条例の施行に関する規則により任用されていた交通指導員の施行日前の職務に係る報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。
(2) 施行日の前日までに第5条第2号の規定による廃止前の中山町嘱託職員取扱規則により任用されていた嘱託職員の施行日前の職務に係る週休日の振替及び休日の代休日、報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月2日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。