○中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 週休日の振替等は、様式第1号により行うものとする。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に休憩時間を置かなければならない。ただし、公務の運営に支障があると認められるときは、この限りではない。

(一斉休憩の例外)

第4条の2 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交代制によって勤務させる場合

(2) 作業場を異にして勤務させる職員がある場合で、公務の運営上必要があると認められるとき(前号に該当する場合を除く。)

(3) 計器等の監視その他危険防止上必要があると認められる場合(第1号又は前号に該当する場合を除く。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時間を一斉に与えないことが休憩の自由利用を妨げず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められるとき。

(条例第3条第2項による勤務時間の割振り等)

第5条 任命権者は条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合には、午前8時30分から午後5時15分まで(その間に、正午から1時間の休憩時間を置く。)に割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合で、前項の規定により難いと認めるときは、勤務時間の割振り及び休憩時間について別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、前条第1項に規定する場合を除くほか、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第6条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 次に掲げる当直勤務

 教育又は研修の期間における学生等の生活指導のための当直勤務

 障害者支援施設における入所者の生活介助のための当直勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命じることができる。

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第7条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務を命じる際の考慮)

第9条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定める職員は、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)(各事業を利用する者に限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第9条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求は、様式第2号により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に対して行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の早出遅出勤務が公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 前2項の通知は、文書により行うものとし、公務の正常な運営を妨げる場合にあっては、当該妨げる日及び時間帯等を記載して通知するものとする。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の4 任命権者は、早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以降及び午後10時以前に設定するものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

3 早出遅出勤務開始日以降早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

4 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第2項各号に掲げる事由が生じた旨を様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

5 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条の6 条例第8条の3第1項の規定による請求は、様式第2号により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期限に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対して行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の深夜における勤務の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第9条の3第5項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第9条の7 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の5に規定する者に該当することとなった場合

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(6) 第1号第2号第4号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

4 第9条の3第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条の8 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書(様式第2号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日まで行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認められるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第9条の3第5項の規定は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第9条の9 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 第9条の3第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の10 第9条の3から前条まで(第9条の4第2項第3号から第5号まで、第9条の5第9条の7第1項第3号から第6号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の4第2項第1号第9条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の4第2項第2号第9条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の8第2項中「これらの項」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、「これらの項に」とあるのは「同項に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の11 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 中山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第12条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第18条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務を命ずる時間の上限)

第9条の12 任命権者が職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない範囲で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 前項の限度時間は、1月について45時間及び1年について360時間とする。

3 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、前項(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第2項に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前4項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、様式第4号により行うものとする。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

第11条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において技能労務職員等(条例第12条第1項第3号に規定する技能労務職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 技能労務職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫の予算および決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に技能労務職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

(2) 当該年の初日後に職員となった場合 前号の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第11条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数。以下「上限日数」という。)を超えない範囲内の残日数とする。ただし、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該年における年次有給休暇の上限日数を超えない範囲内の残日数に前条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇及び特別休暇の単位)

第14条 病気休暇及び特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。ただし、条例別表第2第6項、第13項、第14項、第15項、第17項及び第18項の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(病気休暇期間の通算)

第14条の2 条例別表第1第2号に掲げる負傷又は疾病による病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数が20日に達するまでの間に再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。ただし、当該再度の特定病気休暇の使用の原因となった負傷又は疾病が、直前の特定病気休暇の原因となった負傷又は疾病の症状と明らかに異なる場合は、この限りでない。

2 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、前項の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

(条例別表第2第4項の規則で定めるもの)

第15条 条例別表第2第4項の規則で定めるものとは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第26項に規定する地域活動支援センター並びに同条第27項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が定めるもの

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条の1第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を別記様式第8号に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を別記様式第8号に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、勤務時間の開始の時刻から連続し、又は勤務時間の終了の時刻まで連続した2時間(育児休業条例第18条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、条例別表第2第7項及び第8項の休暇とする。

第18条 任命権者は病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について条例第13条に定める場合又は条例別表第2に掲げる場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りではない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の請求)

第20条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ様式第6号に記入して、任命権者に請求するものとする。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求の手続きをすることができない場合は、その事由を付して、事後において前項に規定する手続きを行うことができる。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ様式第7号に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求をすることができない場合は、その事由を付して、事後において承認を求めることができる。

3 条例別表第2第7項の申出は、あらかじめ様式第7号に記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 条例別表第2第8項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 介護休暇の承認を受けようとする職員は様式第8号に、介護時間の承認を受けようとするときは様式第9号に、あらかじめ記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第23条 第21条第1項若しくは前条第1項の請求があった場合又は第20条第2項の承認を求められた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、これらの請求があった場合において、当該病気休暇、特別休暇、又は介護休暇の請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 任命権者は、条例別表第2第4項の休暇を承認するに当たっては、様式第5号によるボランティア活動計画書の提出を求めるものとする。

4 任命権者は、病気休暇(第2項に規定する病気休暇を除く。)、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第24条 第2条から前条までに規定するもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(中山町職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 中山町職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第9号)

(2) 中山町職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則(昭和29年規則第5号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間について、第5条第1項の規定に該当しないこととなるものにあっては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定めたものとみなす。

4 この規則の施行の日前に、条例附則第2項の規定による廃止前の中山町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第18号)別表第10項の休暇について行われた第2項の規定による廃止前の中山町職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則第3条第1項の申出であって、同一の事項について条例別表第2第5項又は第6項の休暇に関する申出又は届出の必要のあるものについては、第20条第3項若しくは第4項の規定により行われたものとみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月19日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月1日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月19日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月14日規則第11号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年6月28日規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年5月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第15条第1号の改正規定中「第12項」を「第11項」に改める部分の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年5月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。

(平成27年3月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年中山町条例第9号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇承認申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、公布の日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

7 中山町職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号)附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「第23条第1項」とあるのは、「附則第22項」とする。

(平成30年11月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第11条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第11条第1項、第11条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第11条の4の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第11条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

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中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年4月1日 規則第3号
平成9年3月19日 規則第3号
平成10年12月24日 規則第14号
平成11年3月1日 規則第4号
平成11年12月21日 規則第17号
平成13年3月19日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第10号
平成17年3月18日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月15日 規則第4号
平成20年3月14日 規則第1号
平成20年12月15日 規則第15号
平成22年3月10日 規則第1号
平成22年6月14日 規則第11号
平成22年6月28日 規則第13号
平成23年5月30日 規則第10号
平成24年3月13日 規則第7号
平成24年6月11日 規則第9号
平成25年3月25日 規則第12号
平成25年5月2日 規則第13号
平成25年5月21日 規則第14号
平成27年3月13日 規則第10号
平成27年5月8日 規則第18号
平成29年3月16日 規則第8号
平成30年11月20日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年3月3日 規則第2号
令和5年3月2日 規則第13号