○一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則
昭和46年12月27日
規則第5号
一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和34年規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給料
第1節 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)
第2節 級別資格基準(第5条―第10条)
第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)
第4節 昇格及び降格(第20条―第24条の2)
第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)
第6節 削除
第7節 昇給(第33条―第39条)第40条―第41条削除
第8節 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)
第3章 手当
第1節 管理職手当(第45条―第46条の2)
第2節 扶養手当(第47条・第48条)
第3節 住居手当(第49条―第54条の4)
第4節 通勤手当(第55条―第67条)
第5節 時間外勤務手当等(第67条の2―第72条)
第5節の2 管理職員特別勤務手当(第72条の2―第72条の4)
第6節 期末手当(第73条―第76条の7)
第7節 勤勉手当(第77条―第81条の2)
第8節 寒冷地手当(第82条―第83条の2)
第9節 災害派遣手当(第84条)
第4章 給与の支給(第85条―第96条)
第5章 雑則(第97条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与条例第6条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 各任命権者が実施する次に掲げる競争試験又は国若しくは他の地方公共団体が実施する競争試験で町長がこれに相当すると認めるものをいう。
イ 上級 本町職員採用上級試験をいう。
ロ 中級 本町職員採用中級試験をいう。
ハ 初級 本町職員採用初級試験をいう。
第2章 給料
第1節 級別職務分類及び級別定数
第3条 削除
(級別定数)
第4条 給与条例第8条第1項の規定による職務の級の定数は、各任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に、町長が別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の承認を得て、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は町長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。
第2節 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除くほか、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は技能労務職に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用した職員で、前号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除くほか、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 職務の級6級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない本町の公務員
(2) 国及び他の地方公共団体の公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(5) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特定の職員についての号給)
第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第4節 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれの同表の必要年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障がいとなった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員に降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその他の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。
第6節 削除
第29条から第32条まで 削除
第7節 昇給
(昇給日)
第33条 給与条例第8条第5項の規則で定める日は、第37条及び第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第34条 給与条例第8条第5項の規定による昇給(第37条及び第38条に定めるところにより行うものを除く。第35条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号給数)
第35条 給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第36条 給与条例第8条第7項の規則で定める場合は、55歳を超える職員が当該年齢に達した日以降の最初の3月31日までの間にある場合とする。
(研修、表彰等による昇給)
第37条 勤務成績が良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、当該各号の定める日に、給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第39条 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第40条及び第41条 削除
第8節 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下本項において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第3章 手当
第1節 管理職手当
(管理職手当を支給する職員及びその支給割合)
第45条 給与条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員は、行政職給料表6級の職に格付けされている職員とし、第2項に規定する支給額は41,600円とする。
第46条 給料額が給与条例第10条第4項の規定により算出されている場合の管理職手当の額は、その給料額に前条の支給割合を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって外国に出張中の場合及び勤務しなかった場合(次に掲げる場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(1) 給与条例第30条第1項の場合
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第17条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合
3 職員が、管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第46条の2 給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第45条の規定の適用については、当分の間、同条中「41,600円」とあるのは、「41,600円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
第2節 扶養手当
(扶養手当)
第47条 給与条例第13条第1項の規定による届出は、扶養手当認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 各任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。
第48条 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 重度心身障がい者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第3節 住居手当
(適用除外職員)
第49条 給与条例第14条第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他町長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第12条に規定する扶養親族で給与条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第50条から第52条まで 削除
(届出)
第53条 新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 各任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(支給の始期及び終期)
第54条の3 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条第1項の職員としての要件を具備されるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については第53条第1項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第54条の4 各任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第14条第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかを随時確認するものとする。
第4節 通勤手当
(通勤の意義)
第55条 給与条例第15条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所(公所に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公所までに至る経路のうち一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。
(通勤届)
第56条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合又はその者が次の各号の一に該当するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第15条第1項の職員でなくなった場合又は第63条に規定する職員としての要件を具備するに至った場合若しくは当該要件を欠くに至った場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第57条 各任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定又は改定し、通勤手当認定簿(様式第6号)に所要事項を記載しなければならない。
(支給範囲の特例)
第58条 給与条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第59条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第60条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。
第61条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第61条の2 給与条例第15条第2項第2号(中山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第62条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。
第63条 削除
(併用職員の区分及び支給額)
第64条 給与条例第15条第2項第3号に規定する職員(以下「併用職員」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が給与条例第15条第2項第2号に定める額以上である職員 同項第1号に定める額
(3) 第1号に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が給与条例第15条第2項第2号に定める額未満である職員 同項第2号に定める額
2 支給単位期間等にかかる通勤手当を支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第15条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第65条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については第56条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事項が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第65条の2 給与条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業(法第26条の5に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をし、又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第64条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 第64条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第15条第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給する任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第65条の3 給与条例第15条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第61条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長が定める事由が生ずること。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給のできない場合)
第66条 給与条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第67条 各任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
第5節 時間外勤務手当等
(時間外勤務手当の支給割合等)
第67条の2 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第18条第3項の規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。
(1) 給与条例第18条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間
イ 当該週の勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
ロ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等(給与条例第17条第1項に規定する年末年始の休日等及び給与条例第19条に規定する祝日法による休日等をいう。次項において同じ。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間
イ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
ロ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの給与条例第18条第3項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において勤務時間条例第2条第3項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。
(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該勤務した時間数に相当する時間
4 給与条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第67条の3 給与条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第68条 給与条例第19条の規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務日(その日が勤務時間条例第9条に規定する休日又は勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振り事情により、町長が他の日としたときは、その日とする。
(1) 給与条例第18条第1項の規定により支給される時間外勤務手当 次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれに定める割合
ア 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務(同条第2項(育児休業条例第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務を除く。) 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の150)
イ 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の160)
(2) 給与条例第18条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当 100分の100(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の125)
(3) 給与条例第18条第3項の規定により支給される時間外勤務手当 100分の25
(4) 給与条例第18条第4項の規定により支給される時間外勤務手当 次に掲げる給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間の区分に応じそれぞれに定める割合
ア 給与条例第18条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の150(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の175)
イ 給与条例第18条第3項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の50
(5) 休日勤務手当 100分の135
(6) 夜間勤務手当 100分の25
(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)
第68条の3 給与条例第23条第2項の規則で定める時間数は、勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を減じたものとする。
(宿日直手当)
第69条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 勤務時間規則第7条第1項第1号に掲げる勤務
(2) 勤務時間規則第7条第1項第3号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務
(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に掲げる勤務と同様の勤務
(1) 前条第1号の勤務については、4,400円
(2) 前条第2号の勤務については、5,900円
2 前条第3号の勤務についての宿直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。
(時間外勤務等命令票)
第72条 命令権者は、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命じたときは、時間外勤務等命令票(様式第7号)に所要事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5節の2 管理職員特別勤務手当
(管理職員特別勤務手当の額等)
第72条の2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める額は、4,000円とする。
2 給与条例第24条の2第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第72条の3 給与条例第24条の2第3項第2号の規則で定める額は、2,000円とする。
2 給与条例第24条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(給与条例第11条第1項の規定により規則で指定する職にある者をいう。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
第6節 期末手当
(期末手当の支給を受ける職員)
第73条 給与条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号又は中山町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第17号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 専従許可の有効期間中の職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、育児休業条例第8条第1項に規定する職員以外の職員又は自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業職員」という。)
第73条の2 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)となった者
イ 職員
ロ 中山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第4号)の適用を受ける者
ハ 特別職に属する者の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)第2条の適用を受ける者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)となった者
イ 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)
ロ 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員
第73条の3 給与条例第30条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第74条 基準日前1箇月以内において職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当に係る在職期間)
第75条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内における育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(1) 第73条の2第2号ロ及びハに規定する者
(2) 第73条の2第3号イに規定する者
(3) 第73条の2第3号ロに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第76条の2 給与条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続き)
第76条の3 任命権者は、給与条例第25条の3第1項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。
3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれにかえることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続き等)
第76条の4 給与条例第25条の3第2項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第76条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第76条の6 給与条例第25条の3第5項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第76条の7 給与条例第25条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第8の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第8の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第7節 勤勉手当
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第77条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第73条各号に掲げる職員以外の職員とする。
第77条の2 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第73条各号のいずれかに該当する職員であった者
第77条の3 第73条の3に規定する職員には勤勉手当を支給しない。
(勤勉手当の支給割合)
第78条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第81条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第79条 期間率は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第80条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第75条第2項第2号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 法第28条第2項及び分限条例第2条第1項の規定に基づき休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長が定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70
(端数計算)
第81条の2 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は同条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第8節 寒冷地手当
第82条 給与条例第27条第1項に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号に規定する別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。
2 給与条例第27条第2項の表備考に規定する規則で定めるものは、扶養親族と同居していないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と支給地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。
(1) 給与条例第12条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者
(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。
2 各任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
第9節 災害派遣手当
(災害派遣手当)
第84条 災害派遣手当は、派遣された職員に対し、当該職員が本町の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。
施設の利用区分 日数の区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
第4章 給与の支給
(分限休職者の給与の支給割合)
第85条 給与条例第30条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。
(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)その休職の期間が1年に達するまで 100分の80以内
(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内
(3) 分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内
(日割計算)
第85条の2 本章に規定する日割計算によって給与の額を算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。
(給料の支給)
第86条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前において支給定日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日を支給日とする。
(給料の繰上げ支給)
第87条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給料の支給定日前であっても、その際支給する。
(就職又は離職した職員の給料)
第88条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び支給定日前において離職した職員には、その際給料を支給する。
(休職、停職又は復職の場合の給料)
第89条 職員が休職若しくは停職となった場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
2 給与期間の給料の支給定日前から引き続いて休職又は停職となっている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算出した額の給料を支給定日に支給し、当該職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、給料の支給定日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。
3 給料の支給定日後において休職又は停職となった職員は、給料の支給定日において受けた給料が受けるべき額をこえるときは、そのこえる部分について返還しなければならない。
第89条の2 前条の規定は、職員が専従許可を受け、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業を始めた場合、自己啓発等休業を始めた場合又は復職した場合若しくは職務に復帰した場合の給料について、準用する。
(昇給、降給等の場合の給料)
第90条 職員が昇格、降格、昇給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、前条の例により日割計算によって給料を支給する。
第91条 削除
(管理職手当、扶養手当等の支給)
第92条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当の支給定日は、給料の支給定日とする。
2 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給するものとする。
3 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第93条 期末手当及び勤勉手当の支給定日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給定日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
基準日 | 支給定日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)
第94条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、その者に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの給与を支給すべき日においてその者が属している任命権者がその手続を行うものとする。
(職員別給与簿)
第95条 給料及び手当は、各月について職員別給与簿(様式第8号)に基づいて支払われなければならない。
2 職員は、給与の支払を受けたときは、給与事務担当者の保管する職員別給与簿に押印しなければならない。ただし、遠隔の地に勤務する等の理由により押印することが困難な場合は、受領証をもってこれに替えることができる。
3 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成し、各月ごとに給与事務担当者が記録するものとする。
(給与支払明細書)
第96条 職員に給与を支払うにあたっては、職員別給与簿に基づいて作成された給与支払明細書を交付しなければならない。
2 給与支払明細書には、次の各号に掲げる事項について職員別給与簿に基づいて記入するものとする。
(1) 給与の支給対象となる月
(2) 職員の氏名
(3) 給料、その他の給与の名称及び金額
(4) 給与条例第31条の規定及びその他の法令の規定に基づき控除の対象となった種別の名称と金額
第5章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第97条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第48条第1項第2号の規定は、昭和47年1月から施行し、第30条第1項第1号から第4号の規定については、昭和46年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に町長が行った承認その他の行為及び各任命権者が行ったその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例の全部を改正する条例(昭和46年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第8項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給又は、給料月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する同表に定める号給又は給料月額とする。
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち16箇月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間
(1) 昭和46年4月30日における一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条又は第23条の2の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以降の最初の昇給の予定の日から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの相当する期間
(2) 切替日前において、改正前の規則第19条の2の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち、改正前の規則第20条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以降となる場合は、零とする。
(3) 旧号給等が改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の旧号給欄に掲げる号給である職員のうち、当該号給を受けていた期間が1箇月未満の職員 1箇月
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 改正条例附則第9項の「規則で定める職員」とは、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、初任給基準若しくは給料表の適用を異にする異動又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動(以下この項において「昇格等」という。)のあった職員のうち、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の当該適用又は、昇格等の日における改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧号給等が改正条例附則別表の旧号給欄に掲げられている号給(以下「特定号給」という。)である職員又は最高号給等である職員のうち、切替期間において、改正前の規則第14条、第15条又は、第23条の2の規定により改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正後の条例の規定及び昭和46年5月1日における中山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、前項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて同号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) 改正前の規則第9条の規定により改正前の号給等を特定号給又は改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の1号給上位の号給に決定された職員については、改正前の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる次期昇給の時期から改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下この号において「異動者の改正前の号給を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして切替日において、改正条例附則第5項から第7項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用した場合に得られる切替日における号給又は、給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、当該決定の日に受けることとなる号給及び当該号給を受けることとなる期間をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、異動者の改正前の号給を受けたとみなす日が昭和46年7月1日又は同年10月1日となるときは、それぞれ昭和45年7月1日又は同年10月1日に改正前の号給等の1号給下位の号給を受けたものとして取り扱うものとする。
(3) 切替期間において、初任給としての改正前の号給等を特定号給に決定された職員のうち、規則別表第6の初任給基準表の試験欄の「中級」の区分又は同表の学歴免許等欄の「短大卒」の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給に決定された職員については、当該決定の日から9月をさかのぼった時期に当該改正前の号給等の1号給下位の号給を受けたものとして切替日において、切替規定を準用した場合に得られる新号給等及びこれを受けることとなる期間を基礎として、当該決定日に受けることとなる号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(4) 3号に定める職員以外の職員で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格等のあった職員のうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもってその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもってその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)
7 改正条例附則第10項の「規則の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第9条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。
(1) その者の新号給等が、切替日前に行われた職務を異にする異動がなくかつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての改正前の規則第14条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とする。
9 切替日において改正条例附則第9項の規定と同条例附則第10項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第10項の規定を適用した後に同条例附則第9項の規定を適用するものとする。
11 改正後の規則第29条第1項第1号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となった者に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「6箇月」とあるのは「町長の定める期間」とする。
(2) 昇給等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合昇給等後の仮定号給
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合1号給上位号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
15 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
21 給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第72条の2第1項及び第72条の3第1項の規定の適用については、当分の間、第72条の2第1項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、第72条の3第1項中「2,000円」とあるのは「2,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則別表
最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 114,200 | 円 125,100 | 円 94,400 | 円 104,300 | 円 81,500 | 円 89,300 | 円 64,400 | 円 71,100 | 円 45,200 | 円 50,400 | ||
116,200 | 127,100 | 95,700 | 105,600 | 82,700 | 90,500 | 65,400 | 72,100 | 46,100 | 51,300 |
備考 この表中区分欄の「旧号給等」とは「切替日の前日において、その者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示し、「新号給等」とは「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額を示す。
附則(昭和47年12月27日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第48条の改定規定は、昭和47年12月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号給及び給料月額(以下「号給等」という。)は、切替日の前日におけるその者の受ける号給等に対応する切替表に定める号給等とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給等も決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(給与条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給等を受けていた期間(次項に定める職員にあっては、同項の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18箇月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては経過期間
(旧号給等を受けていた期間の特例)
4 前項第1号の「次項に定める職員」は次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る同項の「同項の定める期間を増減した期間」はそれぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日前において、規則第29条、第30条、第31条、第32条、第43条、又は第44条の規定により、旧昇給等に係る昇給期間を短縮された職員
切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、規則第40条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の期間が切替日以後である職員
旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以降となる場合 零
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以降の最初の昇給について切替日の前日までの間において改正前の規則第32条第2項の規定に該当することとなる職員
切替えがないものとし、かつ、切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替えの前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長が定めるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
6 改正条例附則第3項に規定する「規則の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間」は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧号給等が最高号給等職員のうち、改正条例附則第3項に規定する切替期間(以下「切替期間」という。)において、規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第43条、第44条又は第97条の規定により改正条例附則第3項に規定する改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正条例附則第3項に規定する改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び改正後の規則を適用した場合に得られる号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、「改正後の号給等を受けたとみなす日から特別昇給をした日の前日までの期間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとして、規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。
(2) 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において最高号給等を受ける職員のうち、切替期間において規則第23条又は第24条の規定により改正前の号給等を決定された職員について、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第2項並びにこの規則の附則第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その決定された号給と同じ号数の号給及びその決定された号給に係る昇給期間を短縮する期間)をもって、それぞれ、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。
(3) 旧号給等が最高号給等職員のうち、切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日におけるその者の改正後の条例の規定による号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、それぞれの日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(4) 旧号給等が最高号給等である職員以外の職員のうち、切替期間において、初任給としての改正前の号給等を最高号給等に決定された職員又は第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第43条、第44条若しくは第97条の規定により改正前の号給等を最高号給等に決定された職員については、第1号又は第2号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(5) 旧号給等が最高号給等職員以外の職員で、切替日から昭和47年9月30日までの間において、改正前の号給等を最高号給等に決定された職員のうち当該決定後切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、第3号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(6) 前5号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正後の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び改正後の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
イ 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ロ 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ハ イ及びロの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第23条又は第24条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格等の日におけるその者の新条例による号給として取扱うものとする。
(7) 前号又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給若しくは特別昇給をした職員又は規則第43条の規定による復職時調整を受けた職員で次に該当するものについては、次に定める号給及び期間をもって、それぞれの者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員のうち、当該昇給の日において改正後の条例の規定により昇給をすることとなるもので当該昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給
ロ 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給及び切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から切替日の前日においてその者の受ける号給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日から当該特別昇給をした日の前日までの期間
ハ 切替期間において改正前の条例の規定により復職時調整を受けた職員で、当該復職時調整に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なもの又は旧条例による号給と新条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利なものについては、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 改正条例附則第4項に規定する「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員(以下「準ずる異動職員」という。)とし、これらの職員及び切替日前において職務の等級を異にする異動をした職員の改正条例附則第4項の規定による調整は当該職務の等級を異にする異動等が降格である場合を除くほか、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) その者の新号給等が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(準ずる異動職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給等(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給等を短縮する期間をもって、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての規則第23条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給等をもって、その者の切替日の前日における号給等とみなして取扱うものとする。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で規則第17条又は第19条の規定の適用を受けたものについての調整はあらかじめ町長の承認を得て行うものとする。
(改正条例の附則の適用関係)
8 切替日において改正条例附則第3項の規定と同条例附則第4項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第4項の規定を適用した後に同条例附則第3項の規定を適用するものとする。
(次期昇給の取扱い)
9 第4項第2号に掲げる職員のうち、同号ただし書の規定により旧号給等を受ていた期間を零として取扱われた職員の切替日以後の最初の昇給の時期は、切替日から起算して、同日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新号給等に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過した時以後の規則第35条に定める昇給の時期とする。ただし、その者の特別昇給後の号給又は給料月額に係る改正前の条例の規定による昇給期間と改正後の条例の規定による昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給の日において改正後の条例の規定により特別昇給をしたものとした場合に得られる規則第40条の規定による当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日以後の昇給の時期とする。また、特別昇給に係る改正後の号給等を第6項第1号、同項第4号又は同項第7号ロの規定により決定された職員のうち、第4項第2号ただし書の規定の準用により特別昇給に係る改正後の号給等を受けることとなる期間を零とされた職員の当該特別昇給の日以後の最初の昇給の時期は、同日から起算して、当該特別昇給の日から当該特別昇給に係る改正後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過した時以後の規則第35条に定める昇給の時期とする。
10 切替日以後の最初の昇給に係る勤勉成績の判定は、改正条例附則第2項又は附則第4項の規定により新号給等を決定された職員については、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、同条例附則第3項の規定により改正後の号給等を決定された職員については、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。
附則別表
切替表における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料表別 | 区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
125,100 | 135,900 | 104,300 | 22号給 | 89,300 | 97,200 | 71,100 | 77,700 | 50,400 | 56,100 | ||
127,100 | 137,900 | 105,600 | 115,800 | 90,500 | 98,400 | 72,100 | 78,700 | 51,300 | 57,000 | ||
129,100 | 139,900 | 106,900 | 117,100 | 91,700 | 99,600 | 73,100 | 79,700 | 52,200 | 57,900 | ||
131,100 | 141,900 | 108,200 | 118,400 | 92,900 | 100,800 | 74,100 | 80,700 | 53,100 | 58,800 | ||
133,100 | 143,900 | 109,500 | 119,700 | 94,100 | 102,000 | 75,100 | 81,700 | 54,000 | 59,700 |
附則(昭和48年12月24日規則第9号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第68条の規定については昭和48年4月20日から適用する。
附則(昭和48年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月24日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第48条第1項第2号の規定は昭和48年11月1日から、第70条の規定は昭和48年9月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1(以下「最高号給等切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。第4項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する最高号給等切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
3 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する最高号給等切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等の切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。第3号、第6号において同じ。)のうち12月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間に定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する最高号給等切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月をこえない期間
(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該号給等に対応する最高号給等切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。)旧号給を受けていた期間
(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員のうち旧号給等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り、3月
(旧号給等を受けていた期間の特例)
5 改正条例附則第3項及び同条例附則第5項並びに第2項及び第4項の「町長の定める職員」は次の各号に定める職員とし当該職員に係るこれらの規定中の「町長の定める期間を増減した期間」はそれぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替前日において、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第29条、第30条、第31条、第32条、第43条又は第44条の規定により旧号給からの昇給に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日(以下「次期昇給予定日」という。)から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において改正前の規則第36条又は第38条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち改正前の規則第40条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合にあっては、零)
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日の前日までの間において改正前の規則第33条第2項の規定に該当することとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(4) 旧号給が切替表の旧号給欄に掲げる昇給で同表の期間欄に期間の定めのないもの又は同欄の左欄に3月と定められているものである職員のうち当該号給を受けていた期間が3月未満の職員 3月
(5) 旧号給が職務の等級の最高の号給である職員のうち、当該号給が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給で、同表の期間欄に期間の定めのないもの又は同欄の左欄に3月と定められているものである職員で当該号給を受けていた期間が3月未満のもの 3月
(6) 旧号給等が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員のうち、当該給料月額が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額で同表の期間欄の左欄に6月と定められているものの直近上位の給料月額である職員で当該給料月額を受けていた期間が3月未満のもの 3月
(7) 旧号給等が最高号給等である職員のうち、当該号給等が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額で同表の期間欄に期間の定めのあるものである職員で当該号給等を受けた期間が12月を超えるもの 12月
(切替期間における異動者の号給等)
6 改正条例附則第7項の「町長の定める職員」は切替期間において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 旧号給等が特定号給又は最高号給等である職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次のイからニの定めるところによる。
イ 切替期間において、改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第41条、第43条又は第44条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、それぞれ、当該決定の日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらの号給等から昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、第4項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、改正後の規則第23条、第24条の規定を適用するものとする。
ロ 本号イの規定にかかわらず、切替期間において改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第43条又は第44条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次のハの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。
ハ 本号イの規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員と切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるときは、切替期間において特別昇給をした職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間については、改正前の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる次期昇給の予定の日から改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(この号において「異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において改正条例附則第3項から附則第6項並びに第2項及び第3項までの規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(この場合において切替日の前日に受けることとなる号給が切替えのない号給である職員にあっては、当該改正前の号給等と同じ号数の号給及び当該改正前の号給等を受けることとなる期間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、それぞれ当該改正前の号給等の直近下位の号給等を受けたものとして取り扱うものとする。
ニ 切替期間において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給をした日の当該昇給がなかったものとして改正後の条例及び改正条例の規定を適用した場合におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替えのある号給等への異動者の号給等)
(2) 旧号給等が特定号給又は最高号給等である職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の号給等を特定号給又は最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
イ 切替期間において、初任給としての改正前の号給等を決定された職員又は改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第41条、第43条、第44条、若しくは昭和46年改正規則の附則第3項及び第4項の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次号に定める場合を除き、前号イからハまでの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ロ 切替期間において、改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日以後改正前の条例の規定により昇給をした職員については、前号2の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替えのない昇格者等の号給等)
(3) 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替え期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正前の条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「改正後の条例による号給」という。)又は改正後の条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正後の条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。
イ 昇格等の日における改正前の条例による号給が改正後の条例による号給より有利な職員又は同日における改正前の条例による号給と改正後の条例による号給が同一であって改正前の条例による短縮期間が改正後の条例による短縮期間より有利な職員については、当該改正前の条例による号給及び改正前の条例による短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ロ 昇格等の日における改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利な職員又は同日における改正後の条例による号給と改正前の条例による号給が同一であって改正後の条例による短縮期間が改正前の条例による短縮期間より有利な職員については、当該改正後の条例による号給及び改正後の条例による短縮期間をもって、同日におけるその日の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ハ イ及びロの場合において、改正前の条例により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格等の日におけるその者の改正前の条例による号給として取り扱うものとする。
(切替えのない昇給者等の号給等)
(4) 前号又は第6項若しくは第7項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇格若しくは特別昇給をした職員又は改正前の規則第43条の規定による復職時等における給料月額の調整等(以下この号において「復職時調整」という。)を受けた職員で次のイからハまでに該当するものについては、当該イからハまでに定める号給及び期間をもって、それぞれその者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ 切替期間において改正前の条例の規定により昇給をした職員のうち、その昇給をした日に改正後の条例の規定により昇給することとなる職員でその昇給に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給
ロ 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給及び当該特別昇給をした日を切替日とみなして第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間
ハ 切替期間において改正前の条例の規定により復職時調整を受けた職員で、当該復職時調整に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なもの又は改正前の条例による号給と改正後の条例による号給が同一であって改正後の条例による短縮期間が改正前の条例による短縮期間より有利なものについては、当該改正後の条例による短縮期間
(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)
7 改正条例附則第8項の町長の定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
8 改正条例附則第8項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) その者の新号給が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をした者として改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びその号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれの者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者の号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等から昇格に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての改正後の規則第23条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなして取り扱うものとする。
(4) 改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員についての調整は、これらの規定によるその者の給料月額の決定等についてあらかじめ町長の承認を得て行うものとする。
(改正条例附則第7項との関係)
9 切替日において改正条例附則第7項の規定と同条例附則第8項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第8項の規定を適用した後に同条例附則第7項の規定を適用するものとする。
10 改正条例附則第12項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の条例第14条の3に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住所を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき居住手当の額に達することとなったとき。
(寒冷地手当の定率基本額の基礎となる額等)
11 改正後の条例附則第3項に規定する「規則で定める場合」は8月10日(以下「基準日」という。)において職員が受ける給料月額が附則別表第3の号給欄に掲げられている号給又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同項に規定する「その定める額」は、次の各号に定める額とする。
(1) 基準日において職員が受ける号給の号数にその号給に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が基準日においてその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあっては、調整号給の同日における額
(2) 調整号給の号数が基準日においてその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数を超える号数である場合にあっては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
(3) 基準日において職員が受ける給料月額がその者の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額との直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、基準日における当該職務の等級の最高の号給の号数にその号給に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給と号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
12 前項の規定による昭和48年の基準日に関しては、前項のほか、同日において職員の受ける給料月額が切替表及び最高号給等切替表の暫定給料月額欄に掲げる額である場合を「規則で定める場合」とし、これに係る「その定める額」を改正前の条例の規定により同日において当該職員が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)の昭和43年8月10日における額(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に掲げる額)とすること。
(1) 旧給料月額が基準日におけるその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数を超える号数の号給である場合 基準日において職員が旧給料月額を受けるものとした場合に前項第2号を準用して得られる額。この場合前項第2号中「当該調整の号給の」を「基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の」に読み替えるものとする。
(2) 旧給料月額が基準日におけるその者の属する職務の等級の改正前の条例の規定による最高の号給を超える給料月額である場合 基準日において職員が旧給料月額を受けるものとした場合に前項第3号を準用して得られる額。この場合前項第3号中「当該給料月額」を「基準日において当該職員が受ける給料月額」に、「最高の号給の号数にその号給に係る別表第3の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数」を「最高の号給の号数」に読み替えるものとする。
(切替え等の例外措置)
13 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は別に町長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 20号給 | 18号給 |
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135,900円 | 19号給 |
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137,900 | 157,600円 |
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139,900 | 160,200 |
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141,900 | 162,800 |
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| |
143,900 | 165,400 |
|
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| |
2等級 | 22号給 | 20号給 | 3 | 6 | 131,100 |
115,800円 | 21号給 | 6 | 9 | 132,400 | |
117,100 | 21号給 |
|
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| |
118,400 | 135,100円 |
|
|
| |
119,700 | 136,700 |
|
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| |
121,000 | 138,300 |
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|
| |
3等級 | 21号給 | 19号給 |
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97,200円 | 20号給 |
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| |
98,400 | 113,000円 |
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| |
99,600 | 114,500 |
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| |
100,800 | 116,000 |
|
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| |
102,000 | 117,500 |
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| |
4等級 | 19号給 | 18号給 | 6 | 9 | 88,300 |
77,700円 | 18号給 |
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|
| |
78,700 | 19号給 |
|
|
| |
79,700 | 92,200円 |
|
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| |
80,700 | 93,500 |
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| |
81,700 | 94,800 |
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| |
5等級 | 17号給 | 16号給 | 3 | 6 | 64,100 |
56,100円 | 17号給 | 6 | 9 | 65,000 | |
57,000 | 17号給 |
|
|
| |
57,900 | 66,600円 |
|
|
| |
58,800 | 67,600 |
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| |
59,700 | 68,600 |
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附則別表第2
給料表 | 職務の等級 | 給料月額 |
行政職給料表 | 1等級 | 143,900円 |
3等級 | 102,000 |
附則別表第3
給料表 | 職務の等級 | 号給 | 調整数 |
行政職給料表 | 1等級 | 16又は17 | 1 |
18以上 | 2 | ||
2等級 | 17又は18 | 1 | |
19又は20 | 2 | ||
21以上 | 3 | ||
3等級 | 17又は18 | 1 | |
19以上 | 2 | ||
4等級 | 19以上 | 2 | |
5等級 | 17以上 | 2 |
附則(昭和49年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月24日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第48条第1項第2号は、昭和50年1月1日から、改正後の規則第70条は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(給与条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給により下位の号給となる職員 旧号給を受けていた期間(次項に定める職員にあっては、同項の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間
(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間
(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(旧号給等を受けていた期間の特例)
4 前項第1号の「次項に定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る「同項の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 切替日前において、規則第29条、第30条、第31条、第32条、第43条又は第44条の規定により、旧号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日後の最初の昇給の予定の日(以下「次期昇給予定日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において、特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日後である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合は、零
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について切替日の前日までの間において改正前の規則第33条第2項の規定に該当することとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長が定めるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
6 改正条例附則第4項に規定する「長の定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替えのある職員のうちの異動者及び切替えのある号給等への異動者の号給等 旧号給等が最高号給等である職員のうち昭和49年4月2日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下この号において「切替日後施行日の前日までの間」という。)において改正前の号給等を決定された職員及び旧号給等が最高号給等である職員以外の職員のうち切替日後施行日の前日までの間において改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
イ 切替日後施行日の前日までの間において、初任給としての改正前の号給等を決定された職員又は改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第43条若しくは第44条の規定により号給等を決定された職員については、それぞれ、当該決定の日において改正後の条例及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらの号給又は給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、附則第4項第2号中「旧号給を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて、附則第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間。以下本号イ及び本号ロにおいて同じ。)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第4項並びに附則第4項及び第5項の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その決定された号給と同じ号数の号給及びその決定された号給から昇給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。
ロ 切替日後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給をした日の当該昇給がなかったものとして改正後の条例の規定を適用した場合におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(2) 切替日における異動者の号給等
イ 切替日において、初任給としての旧号給等を最高号給等に決定された職員又は改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第43条若しくは第44条の規定により旧号給等を最高号給等に決定された職員については、前号イ本文の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の切替日における新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
ロ 切替日において、改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第43条若しくは第44条の規定により旧号給等を最高号給等以外の号給に決定された職員で、当該異動がないものとした場合にその者が改正前の条例の規定により切替日に受けることとなる号給又は給料月額が最高号給等であるものについては、当該異動がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間を基礎として前号イ本文の規定を準用した場合に得られる号給及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の切替日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、当該旧号給等と同じ号数の号給及び旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の切替日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。
ハ この号イ及びロの場合において、改正前の条例の規定により昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給又は給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。
ニ 切替日に改正前の条例の規定により昇給をした職員でこの号イ又はロの規定の適用を受けるものについては、前号ロの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもってその者の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(3) 切替えのない昇格者等の号給等 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給から昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
イ 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ロ 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間よりも有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例により短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ハ この号イ及びロの場合において改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、前号ハの規定を準用するものとする。
(4) 切替えのない昇給者等の号給等 前号又は次項の規定の適用を受ける職員で、切替期間において改正前の条例の規定により昇給したもの(改正後の条例の規定によりその日に昇給することとなるものに限る。)、特別昇給したもの又は復職時調整(改正前の規則第43条の規定による復職時等における給料月額の調整等をいう。以下この号において同じ。)を受けたもののうち当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における新条例による号給がその日における旧条例による号給より有利となる職員(復職時調整を受けた者にあっては、旧条例による号給と新条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な者を含む。)については、当該新条例による号給をもって当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給とし、新条例による短縮期間(特別昇給をした職員にあっては、当該特別昇給した日を切替日とみなして、附則第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって当該号給を受けることとなる期間とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 改正条例附則第5項の「長の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。
8 改正条例附則第5項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における職務の等級を異にする異動をいう。以下この号において同じ。)が降格である場合を除き、次に定めるところにより行うものとする。
(1) その者の新号給等が切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この号において「調整による号給等」という。)に達しない職員(新号給等と調整による号給等が同一であって前者を受けることとなる期間が後者からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員を含む。)については当該調整による号給等をもって新号給等とし、調整による号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって当該新号給等を受けることとなる期間とすることができる。この場合における職務の等級を異にする異動についての改正後の規則第23条の規定の適用については、附則第6項第2号ハの規定を準用するものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で改正前の規則第46条の規定の適用を受けたもの又は改正前の規則第17条若しくは第19条の規定の適用を受けた職員についての調整は、あらかじめ長の承認を得て行うものとする。
(3) 切替日において改正条例附則第4項の規定と同条例附則第5項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第5項の規定を適用した後に同条例附則第4項の規定を適用するものとする。
(次期昇給の取扱い)
9 特別昇給に係る改正後の号給等を決定された職員等の次期昇給の取扱いは、改正規則附則第4項第2号に掲げる職員のうち同号ただし書の規定により旧号給等を受けていた期間を零として取り扱われた職員(旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる職員を除く。)又は特別昇給に係る改正後の号給等を附則第6項第1号、第2号又は第4号の規定により決定された職員のうち改正規則附則第4項第2号ただし書の規定の準用により特別昇給に係る改正後の号給等を受けることとなる期間を零とされた職員(改正後の号給等を受けたとみなす日が特別昇給をした日となる職員を除く。)の切替日又は当該特別昇給の日後の最初の昇給の時期は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当の届出にかかる経過措置)
10 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第14条第1項第2号の職員としての要件を具備する期間があった者に関する第53条及び第54条の3の規定の適用については、第53条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第54条の3第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
11 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第14条第1項第2号の職員としての要件を具備するに至った職員に関する第54条の3の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
12 一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定による期末手当の支給日及び支給割合等を定める規則(中山町規則第4号)を削る。
附則(昭和50年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則により改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第48条第1項第2号は昭和51年1月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する附則別表の切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第6項又は同条第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給により下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額をうけていた期間(長の定める職員にあっては長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間
(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間
(3) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち次に掲げる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長が定めるものとする。
(1) 切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員
(住居手当に係る経過措置)
5 改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の条例第14条に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| 20号給 |
| 22号給 |
|
|
|
|
|
| ||
202,600 | 円 | 173,900 | 円 | 145,400 | 160,800 | 119,000 | 131,700 | 86,700 | 96,000 | ||
205,700 | 226,600 | 175,900 | 194,700 | 147,200 | 162,800 | 120,600 | 133,500 | 88,000 | 97,400 | ||
208,800 | 229,800 | 177,900 | 196,900 | 149,000 | 164,800 | 122,200 | 135,300 | 89,300 | 98,800 | ||
211,900 | 233,000 | 179,900 | 199,100 | 150,800 | 166,800 | 123,800 | 137,100 | 90,600 | 100,200 | ||
215,000 | 236,200 | 181,900 | 201,300 | 152,600 | 168,800 | 125,400 | 138,900 | 91,900 | 101,600 |
附則(昭和51年6月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第48条第1項第2号を除く。)は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第79条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は同条第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等の職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(切替え等の例外措置)
5 附則第2項から前項までの規定のほか切替えに必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | ||
226,600 | 21号給 | 194,700 | 23号給 | 160,800 | 21号給 | 131,700 | 140,600 | 96,000 | 102,500 | ||
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| ||
229,800 | 245,300 | 196,900 | 210,400 | 162,800 | 22号給 | 133,500 | 142,500 | 97,400 | 104,000 | ||
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
| ||
233,000 | 248,700 | 199,100 | 212,700 | 164,800 | 175,900 | 135,300 | 144,400 | 98,800 | 105,500 | ||
236,200 | 252,100 | 201,300 | 215,000 | 166,800 | 178,000 | 137,100 | 146,300 | 100,200 | 107,000 | ||
239,400 | 255,500 | 203,500 | 217,300 | 168,800 | 180,100 | 138,900 | 148,200 | 101,600 | 108,500 |
附則(昭和52年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第48条第1項第2号及び第70条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第6項又は同条第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号給等を受ける期間に通算する。
(1) 新号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間
(2) 新号給等が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18個月を超えない期間
(3) 新号給等が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及び新号給等を受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(切替え等に関する特例)
5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 22号給 | 22号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | ||
245,300 | 22号給 | 210,400 | 24号給 | 175,900 | 23号給 | 140,600 | 150,100 | 102,500 | 109,400 | ||
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| ||
248,700 | 265,900 | 212,700 | 227,500 | 178,000 | 190,200 | 142,500 | 152,100 | 104,000 | 111,000 | ||
252,100 | 269,500 | 215,000 | 229,900 | 180,100 | 192,400 | 144,400 | 154,100 | 105,500 | 112,600 | ||
255,500 | 273,100 | 217,300 | 232,300 | 182,200 | 194,600 | 146,300 | 156,100 | 107,000 | 114,200 | ||
258,900 | 276,700 | 219,600 | 234,700 | 184,300 | 196,800 | 148,200 | 158,100 | 108,500 | 115,800 |
附則(昭和53年5月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月23日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第48条第1項第2号及び第75条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替における改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第3項に規定する職員うち旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料の月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(切替え等に関する特例)
5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料表別 | 区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
行政職給料表 | 給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
265,900 | 274,400 | 227,500 | 235,200 | 190,200 | 196,300 | 150,100 | 154,900 | 109,400 | 112,900 | ||
269,500 | 278,000 | 229,900 | 237,600 | 192,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | 111,000 | 114,500 | ||
273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | 112,600 | 116,100 | ||
276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | 114,200 | 117,700 | ||
280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | 115,800 | 119,300 |
附則(昭和54年12月25日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されるとこととなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(切替え等に関する特例)
5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料表別 | 区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
行政職給料表 | 給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
274,400 | 283,000 | 235,200 | 242,900 | 196,300 | 202,400 | 154,900 | 159,800 | 112,900 | 116,400 | ||
278,000 | 286,600 | 237,600 | 245,300 | 198,500 | 204,600 | 156,900 | 161,800 | 114,500 | 118,000 | ||
281,600 | 290,200 | 240,000 | 247,700 | 200,700 | 206,800 | 158,900 | 163,800 | 116,100 | 119,600 | ||
285,200 | 293,800 | 242,400 | 250,100 | 202,900 | 209,000 | 160,900 | 165,800 | 117,700 | 121,200 | ||
288,800 | 297,400 | 244,800 | 252,500 | 205,100 | 211,200 | 162,900 | 167,800 | 119,300 | 122,800 |
附則(昭和55年12月25日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第15条第1項、第82条、第83条第1号、第83条の2から第83条の4まで及び第92条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第82条、第83条第1号、第83条の2から第83条の4まで及び第92条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
6 改正条例附則第7項の規則で定める職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第4の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
7 改正条例附則第7項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のイ又はロに定める額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ロ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と当該最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のイ又はロに定める額
イ 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
ロ 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあっては基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
ロ 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のイ、ロ、ハ、又はニに定める額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ロ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ハ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
ニ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額
8 改正条例附則第9項に規定する規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第27条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8指定職俸給表11号俸の俸給月額に相当する額の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
附則別表第1
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料表別 | 区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
行政職給料表 | 給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
283,000 | 294,100 | 242,900 | 252,700 | 202,400 | 210,400 | 159,800 | 166,100 | 116,400 | 121,000 | ||
286,600 | 297,700 | 245,300 | 255,100 | 204,600 | 212,600 | 161,800 | 168,100 | 118,000 | 122,600 | ||
290,200 | 301,300 | 247,700 | 257,500 | 206,800 | 214,800 | 163,800 | 170,100 | 119,600 | 124,200 | ||
293,800 | 304,900 | 250,100 | 259,900 | 209,000 | 217,000 | 165,800 | 172,100 | 121,200 | 125,800 | ||
297,400 | 308,500 | 252,500 | 262,300 | 211,200 | 219,200 | 167,800 | 174,100 | 122,800 | 127,400 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5級 7級 |
附則別表第3
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
行政職給料表 | 1級 | すべての号給 | +1 |
4級 | すべての号給 | +1 | |
6級 | すべての号給 | +1 | |
8級 | すべての号給 | +1 |
附則別表第4
給料表 | 職務の級 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1級 | 5等級 |
2級 | 4等級 | |
3級 | 3等級 | |
4級 | 2等級 | |
6級 | 1等級 | |
8級 | 特1等級 |
備考 特1等級は、国家公務員行政職俸給表(一)の3等級をさす。
附則(昭和56年4月30日規則第7号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第11号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和56年12月26日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第69条及び第70条第1項の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この規則(第69条及び第70条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項若しくは同条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(切替え等に関する特例)
6 前3項の規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 改正条例附則第7項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。
8 改正条例附則第7項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
294,100 | 23号給 | 252,700 | 25号給 | 210,400 | 24号給 | 166,100 | 173,600 | 121,000 | 126,500 | ||
297,700 | 24号給 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| ||
301,300 | 25号給 | 255,100 | 266,500 | 212,600 | 222,100 | 168,100 | 175,600 | 122,600 | 128,100 | ||
| 円 | 257,500 | 268,900 | 214,800 | 224,300 | 170,100 | 177,600 | 124,200 | 129,700 | ||
304,900 | 318,200 | 259,900 | 271,300. | 217,000 | 226,500 | 172,100 | 179,600 | 125,800 | 131,300 | ||
308,500 | 321,800 | 262,300 | 273,700 | 219,200 | 228,700 | 174,100 | 181,600 | 127,400 | 132,900 |
附則(昭和57年6月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月27日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則及び一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、初替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 24号給 | 24号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 |
円 | 円 | 円 | 26号給 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
318,200 | 324,000 | 266,500 | 円 | 222,100 | 226,300 | 173,600 | 176,900 | 126,500 | 128,900 | ||
321,800 | 327,600 | 268,900 | 273,900 | 224,300 | 228,500 | 175,600 | 178,900 | 128,100 | 130,500 | ||
325,400 | 331,200 | 271,300 | 276,300 | 226,500 | 230,700 | 177,600 | 180,900 | 129,700 | 132,100 | ||
329,000 | 334,800 | 273,700 | 278,700 | 228,700 | 232,900 | 179,600 | 182,900 | 131,300 | 133,700 | ||
332,600 | 338,400 | 276,100 | 281,100 | 230,900 | 235,100 | 181,600 | 184,900 | 132,900 | 135,300 |
附則(昭和59年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月24日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第48条の改正規定は、昭和59年9月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
給料表別 | 区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
行政職給料表 | 給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
324,000 | 333,700 | 273,900 | 282,400 | 226,300 | 233,400 | 176,900 | 182,400 | 128,900 | 133,000 | ||
327,000 | 337,300 | 276,300 | 284,800 | 228,500 | 235,600 | 178,900 | 184,400 | 130,500 | 134,600 | ||
331,200 | 340,900 | 278,700 | 287,200 | 230,700 | 237,800 | 180,900 | 186,400 | 132,100 | 136,200 | ||
334,800 | 344,500 | 281,100 | 289,600 | 232,900 | 240,000 | 182,900 | 188,400 | 133,700 | 137,800 | ||
338,400 | 348,100 | 283,500 | 292,000 | 235,100 | 242,200 | 184,900 | 190,400 | 135,300 | 139,400 |
附則(昭和60年8月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月28日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第75条第2項第2号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第4号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第3項において、旧等級に対応する職務の級欄に2の職務の級が掲げられている場合は、その者の切替日における職務に応じた改正後の規則別表第1の職務の級欄に掲げる職務の級とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え等)
4 改正条例附則第6項に規定する職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における号給及び給料月額(以下「新号給」という。)は、附則別表第1(以下「切替表」という。)新号給等欄に定める切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する号給又は給料月額とする。
5 前項に規定する職員に対する切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条6項若しくは第8項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(第6項で定める職員にあっては、同項で定める期間(以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる給与条例第8条第6項若しくは第8項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定中の規則で定める期間又は同項で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 切替日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により切替日の前日においてその者が受けていた号給又は職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧号給等」という。)からの改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(4) 旧号給等が附則別表第2に掲げる号給等である職員(同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている場合にあっては、当該職務の級に切替えられた者に限る。) 0
(5) 旧号給等が附則別表第3に掲げる号給等である職員(第1号又は第2号に該当する者を除き、同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている場合にあっては、当該職務の級に切替えられた者に限る。) 旧号給等を受けていた期間が、当該旧号給等からの昇給にかかる昇給期間の2分の1に相当する期間を超えるときは3月、超えないときは、0
(6) 旧号給等が附則別表第4に掲げる号給等である職員のうち切替日において旧等級に対応する改正条例附則別表第1の職務の級欄の乙欄の職務の級(以下「新設の職務の級」という)に切替えられた職員 切替日において旧等級に対応する改正条例附則別表第1の職務の級欄の甲欄に定める職務の級に決定されたものとした場合に改正条例附則第5項及び第6項並びに前2項の規定により得られる新号給等を受ける期間に通算される期間が、当該新号給等からの昇給に係る昇給期間の2分の1に相当する期間を超えるときは3月、超えないときは、0
(切替期間における異動者の職務の級)
7 改正条例附則第7項に規定する職員の職務の級は、当該新たな給料表の適用又はその属する職務の等級の異動の日における改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級を基礎として改正条例附則第3項の規定を準用した場合に属することとなる職務の級とする。
(切替期間における異動者の号給等及びこれを受けることとなる期間)
8 前項に規定する職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(切替日における昇給、特別昇給等をした者については当該昇給、特別昇給等がないものとする。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。また、切替期間において改正前の条例の規定により昇格をした職員のうち、当該昇格の日における職務の級が当該昇格前におけるその者の職務の級の2級上位の職務の級である職員については、当該昇格の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定によりそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第3項から第6項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等(以下この号において「切替規定の準用による号給等」という。)又はこれらの規定を準用した場合に得られる号給等を受ける期間に通算される期間(以下この号において「切替規定の準用による通算期間」という。)が前号の規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、切替規定の準用による号給等及び切替規定の準用による通算期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 第1号の規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員のうち、当該特別昇給をした日における改正前の号給等が附則別表第1の旧給料月額欄又は改正条例附則別表第2の旧号給欄においてそれらの表の新号給等欄又は新号給欄に掲げる号給等に対応して2の号給等が掲げられている場合における当該号給等である職員(次号に規定する職員を除く。)で切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるものの改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間については、当該改正前の号給等に係る改正前の条例及び改正前の規則の規定による最初の昇給の予定の日から当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日(以下この号において「改正前の号給等を受けた日とみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において附則第3項から第5項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給等及びこれを受けることとなる期間をそれぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、当該改正前の号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日に当該直近下位の号給等を受けたものとみなす。
(4) 第1号の規定にかかわらず、切替日における職務の級を新設の職務の級に決定された職員のうち、切替期間において特別昇給をした職員で当該特別昇給後の改正前の条例の規定による号給が、附則別表第5に掲げる号給以下の号給である職員については、当該特別昇給後の号給を基礎として当該特別昇給の日において改正条例附則第4項の規定を準用した場合に得られる号給をその者の当該特別昇給の日における改正後の条例の規定による号給とし、切替日から当該特別昇給の日の前日までの期間(当該特別昇給の日が切替日である場合にあっては、0)を、当該号給を受けることとなる期間とする。
(5) 切替日に昇格をした職員で旧号給等が附則別表第6に掲げる号給等であるもの及び切替期間において昇格をした職員で当該昇格の日の前日におけるその者の改正後の号給等が附則別表第7に掲げる号給等であるもののうち、第1号の規定による改正後の号給等を受けることとなる期間が0となるものの当該昇格の日における改正後の号給等を受けることとなる期間は、第1号の規定にかかわらず、3月とする。
(6) 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇格後の号給等)及びこれを受けることとなる期間を、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
9 前項の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第3項から第6項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等及び当該号給等を受ける期間に通算される期間を、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、その者以外の職員との均衡を著しく失することによりこれにより難いと認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第12項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第12項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については、附則第8項第1号後段の規定を準用するものとする。また、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合の旧号給等が附則別表第6に掲げられている職員にあっては、附則第8項第5号の規定を準用するものとする。
11 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員については、任命権者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。
(切替日前の異動者に準ずる職員)
12 改正条例附則第8項の規則で定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。
(改正条例附則第7項及び附則第8項との関係)
13 切替日において改正条例附則第7項及び附則第8項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第8項の規定を適用した後に改正条例附則第7項の規定を適用するものとする。
(次期昇給の取扱い)
14 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、当該旧号給等が附則別表第1又は改正条例附則別表第2若しくは附則別表第2の旧給料月額欄においてそれらの表の新号給欄又は新号給等欄に掲げる号給等に対応して1の号給等が掲げられている場合の当該号給等又は2以上の号給等が掲げられている場合の最下位の号給等である職員については、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間(当該旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる場合にあっては、0)とその者の新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合の当該特別昇給後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。
15 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、前項に掲げる職員以外の職員については、旧号給等を受けたとみなす日から当該旧号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日に当該直近下位の号給等を受けたものとして当該直近下位の号給等を基礎として切替日において、附則第4項並びに改正条例附則第5項及び第6項の規定を適用した場合の新号給等を受ける期間に通算される期間の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。
16 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第8項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。
(切替日以後の昇給に係る勤務成績の判定)
17 改正条例附則第4項、第6項及び第8項の規定により改正後の号給等を決定された場合の切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、旧号給等(切替日前において、昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員で昇給期間を短縮されているものにあっては、昇格、降格又は異動の日の前日における号給等)を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第7項の規定により改正後の号給等を決定された場合の当該決定の日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に対して著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うことができる。
(職員に対する通知及び給料の切替調書)
18 改正条例附則第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定(以下この項において「改正条例附則の規定」という。)により職務の級及び号給等を決定された職員に対しては、人事異動通知書若しくはこれに代わる文書(以下この項において「通知書等」という。)又はその他適当な方法により通知するものとする。この場合において、職務の級が新設の職務の級となる職員に対しては、通知書等の交付によるものとする。なお、通知書等による場合には、当該通知書等には改正条例附則の規定による職務の級及び号給等に切替えられることとなる日、改正条例附則の規定のうち、当該職務の級及び号給等の決定に当たって適用した規定並びに当該決定された職務の級及び号給等を記載するものとする。
19 各任命権者は、給料の切替え等に当たっては、附則様式による給料の切替調書又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。
(切替え等に関する特例)
20 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ町長の承認を得て別に定める。
(経過措置)
21 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を新設の職務の級、改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあっては、そのうちの下位の職務の級)の1級下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を新設の職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
22 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第13号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の乙欄に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の乙欄に掲げられているものをいう。以下この項において「新設の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を新設の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を新設の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
23 改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。
24 施行日の前日までに改正前の規則別記様式第7号の様式により作成された時間外勤務命令簿は、改正後の規則別記様式第7号の様式により作成されたものとみなす。
附則別表第1
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||||||||
給料表別 | 区分 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
133,000 | 139,600 | 182,400 | 191,500 | 233,400 | 25号給 | 282,400 | 26号給 | 282,400 | 21号給 | 326,500 | 23号給 | 326,500 | 20号給 | ||
134,600 | 141,200 | 184,400 | 193,500 | 235,600 | 26号給 | 284,800 | 27号給 | 284,800 | 21号給 | 330,100 | 24号給 | 330,100 | 21号給 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
| ||
136,200 | 142,800 | 186,400 | 195,500 | 237,800 | 27号給 | 287,200 | 28号給 | 287,200 | 22号給 | 333,700 | 350,100 | 333,700 | 22号給 | ||
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
| 円 | ||
137,800 | 144,400 | 188,400 | 197,500 | 240,000 | 251,800 | 289,600 | 303,900 | 289,600 | 23号給 | 337,300 | 353,700 | 337,300 | 358,700 | ||
139,400 | 146,000 | 190,400 | 199,500 | 242,200 | 254,000 | 292,000 | 306,300 | 292,000 | 24号給 | 340,900 | 357,300 | 340,900 | 362,400 |
附則別表第2
行政職給料表 | 旧等級 | 旧号給 | 職務の級 |
2等級 | 2号給 3号給 | 5級 | |
1等級 | 2号給 3号給 | 7級 |
附則別表第3
行政職給料表 | 旧等級 | 旧号給 | 職務の級 |
2等級 | 19号給 21号給 24号給 | 5級 | |
1等級 | 21号給 | 7級 |
附則別表第4
行政職給料表 | 旧等級 | 旧給料月額 |
2等級 | 282,400円 |
附則別表第5
行政職給料表 | 旧等級 | 旧号給 |
2等級 | 3号給 | |
1等級 | 3号給 |
附則別表第6
行政職給料表 | 旧等級 | 旧号給 |
2等級 | 19号給 | |
1等級 | 21号給 |
附則別表第7
行政職給料表 | 職務の級 | 号給 |
4級 | 18号給 | |
6級 | 20号給 |
附則(昭和61年8月1日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月9日から適用する。
(経過措置)
3 昭和60年12月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、専従許可の有効期間中の職員又は育児休業許可を受けている職員に対する復職後最初に支給する勤勉手当の額の算定及び昭和61年3月2日から施行日の前日までの間において、専従許可の有効期間中の職員に対する復職後最初に支給する期末手当の額の算定については、なお従前の例による。
附則(昭和61年12月25日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第70条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替日」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例(改正条例第24条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「改正後の条例」という。)第8条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(次の各号に掲げる職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日前においてこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧給料月額からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧給料月額を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧給料月額を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例(改正条例第24条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級に移動のあった職員並びに改正前の条例の規定により号給若しくは職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。
イ 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)(同日における昇給、特別昇給等による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。
ロ イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の条例の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)を基礎として改正条例附則第3項並びに附則第3項及び第4項の規定を準用した場合に得られる給料月額又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ハ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等をもって、その者のその日における改正後の号給等とし、これを受けることとなる期間は0とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。
(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を職務の級の最高の号給を超える給料月額に決定された職員の当該決定の日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
イ 切替期間において昇給以外の事由により改正前の給料月額を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
ロ 切替期間において昇給により改正前の給料月額を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、第1号イ後段の規定を準用するものとする。
(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、前号の規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。
イ 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。
ロ 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定に日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給の係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号イ後段の規定を準用するものとする。
7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員については、任命権者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。
(切替日前の異動者に準ずる職員)
8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。
(改正条例附則第4項と附則第5項との関係)
9 切替日において改正条例附則第4項及び附則第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。
(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)
10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、附則第3項第2号括弧書の規定により旧給料月額を受けていた期間を0とされた職員で旧給料月額を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧給料月額を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新給料月額からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。
(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。
(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)
11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項の規定により新給料月額を決定された職員にあっては、旧給料月額を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。
(職員に対する通知)
12 改正条例附則第3項から附則第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。
(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員
昭和61年4月1日 昭和61年条例第16号附則第3項の規定により特に 円を給する
(2) 改正条例附則第4項の規定に適用を受けた職員
昭和61年 月 日 昭和61年条例第16号附則第4項の規定により 号 給を給する(又は特に 円を給する)
(3) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員
昭和61年 月 日 昭和61年条例第16号附則第5項の規定により 号 給を給する(又は特に 円を給する)
(給料の切替調書)
13 各任命権者は、給料の切替え等に当たっては、改正条例附則第3項から附則第5項までの規定の適用を受けた職員について、附則様式による「給料の切替調書」又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。
(切替え等に関する特例)
14 附則第3項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ町長の承認を得て別に定める。
附則別表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||||||||
給料表別 | 区分 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
139,600 | 142,800 | 191,500 | 195,800 | 251,800 | 257,600 | 303,900 | 310,800 | 319,300 | 326,500 | 350,100 | 358,000 | 358,700 | 366,800 | ||
141,200 | 144,400 | 193,500 | 197,800 | 254,000 | 259,800 | 306,300 | 313,200 | 322,100 | 329,500 | 353,700 | 361,600 | 362,400 | 370,500 | ||
142,800 | 146,000 | 195,500 | 199,800 | 256,200 | 262,000 | 308,700 | 315,600 | 324,900 | 332,100 | 357,300 | 365,200 | 366,100 | 374,200 | ||
144,400 | 147,600 | 197,500 | 201,800 | 258,400 | 264,200 | 311,100 | 318,000 | 327,700 | 334,900 | 360,900 | 368,800 | 369,800 | 377,900 | ||
146,000 | 149,200 | 199,500 | 203,800 | 260,600 | 266,400 | 313,500 | 320,400 | 330,500 | 337,700 | 364,500 | 372,400 | 373,500 | 381,600 |
附則(昭和62年12月25日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(1) 切替日においてこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級に異動のあった職員並びに改正前の条例の規定により号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。
イ 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。
ロ イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ハ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる期間にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。
(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次の定めるところによる。
イ 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ロ イの規定の適用を受ける職員のうち切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のイ又はロに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については第1号イ後段の規定を準用するものとする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
ロ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
ロ 前号ロの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前に号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。
イ 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。
ロ 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。ただし、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号イ後段の規定を準用する。
7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。
(切替日前の異動者に準ずる職員)
8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。
(改正条例附則第4項と第5項との関係)
9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。
(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)
10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括孤書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。
この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。
(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。
(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)
11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。
(職員に対する通知)
12 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。
(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員
昭和62年4月1日 昭和62年条例第12号附則第3項の規定により 号給を給する(又は特に 円を給する)
(2) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員
昭和62年 月 日 昭和62年条例第12号附則第4項の規定により 号給を給する(又は特に 円を給する)
(3) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員
昭和62年4月1日 昭和62年条例第12号附則第5項の規定により 号給を給する(又は特に 円を給する)
(給料の切替調書)
13 給料の切替え等に当たっては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、附則様式による「給料の切替調書」を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。
(切替え等に関する特例)
14 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(住居手当の経過措置)
15 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。
(1) 改正前の条例第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が、月額20,400円以上に変更になること。
附則別表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
142,800 | 144,900 | 195,800 | 198,700 | 257,600 | 28号給 | 310,800 | 315,200 | 326,500 | 331,100 | 358,000 | 363,000 | 336,800 | 372,000 | ||
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
144,400 | 146,500 | 197,800 | 200,700 | 259,800 | 263,600 | 313,200 | 317,600 | 329,300 | 333,900 | 361,600 | 366,600 | 370,500 | 375,700 | ||
146,000 | 148,100 | 199,800 | 202,700 | 262,000 | 265,800 | 315,600 | 320,000 | 332,100 | 336,700 | 365,200 | 370,200 | 374,200 | 379,400 | ||
147,600 | 149,700 | 201,800 | 204,700 | 264,200 | 268,000 | 318,000 | 322,400 | 334,900 | 339,500 | 368,800 | 373,800 | 377,900 | 383,100 | ||
149,200 | 151,300 | 203,800 | 206,700 | 266,400 | 270,200 | 320,400 | 324,800 | 337,700 | 342,300 | 372,400 | 377,400 | 381,600 | 386,800 |
附則(昭和63年4月12日規則第5号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年7月4日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月30日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第80条第2項第5号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、中山町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例17号)による改正前の勤務時間条例附則第2項から第5項までの規定又は中山町の職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第8号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成元年9月27日規則第12号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(1) 切替日前においてこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。
イ 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。
ロ イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3条の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ハ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。
(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
イ 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ロ イの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のイ又はロに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号イ後段の規定を準用するものとする。
イ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
ロ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。
イ 前号イの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
ロ 前号ロの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。
(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。
イ 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けとることとなる期間を決定するものとする。
ロ 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ 切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については 前項第1号イ後段の規定を準用する。
7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。
(切替日前の異動者に準ずる職員)
8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。
(改正条例附則第4項と第5項との関係)
9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。
(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)
10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。
この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。
(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。
(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)
11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。
(職員に対する通知)
12 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。
(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員
平成元年4月1日 平成元年条例第26号附則第3項の規定により 号給を給する(又は特に 円を給する)
(2) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員
平成元年 月 日 平成元年条例第26号附則第4項の規定により 号給を給する(又は特に 円を給する)
(3) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員
平成元年4月1日 平成元年条例第26号附則第5項の規定により 号給を給する(又は特に 円を給する)
(給料の切替調書)
13 給料の切替え等に当たっては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。
(切替え等に関する特例)
14 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則別表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||||||||
給料表別 | 区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 29号給 | 29号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
148,500 | 154,100 | 203,400 | 209,900 | 271,900 | 30号給 | 322,300 | 331,500 | 338,500 | 348,100 | 371,100 | 381,600 | 380,300 | 391,100 | ||
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
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|
| ||
150,100 | 155,700 | 205,400 | 211,900 | 274,100 | 282,100 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 350,900 | 374,700 | 385,200 | 384,000 | 394,800 | ||
151,700 | 157,300 | 207,400 | 213,900 | 276,300 | 284,300 | 327,100 | 336,300 | 344,100 | 353,700 | 378,300 | 388,800 | 387,700 | 398,500 | ||
153,300 | 158,900 | 209,400 | 215,900 | 278,500 | 286,500 | 329,500 | 338,700 | 346,900 | 356,500 | 381,900 | 392,400 | 391,400 | 402,200 | ||
154,900 | 160,500 | 211,400 | 217,900 | 280,700 | 288,700 | 331,900 | 341,100 | 349,700 | 359,300 | 385,500 | 396,000 | 395,100 | 405,900 |
附則(平成2年9月26日規則第7―1号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条、第37条、第46条、第73条、第77条、第80条、第83条の5、第85条及び別表第8の改正規定並びに附則第6項から第8項の改正規定は平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(次項から附則第5項まで「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(新たに職員となった者に関する経過的措置)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第15号)附則別表に定める職務の級その他町長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第14条から第15条までの規定の適用を受けることとなる職員(改正後の規則第15条第1項ただし書の規定の適用を受ける職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給の号数から改正後の規則第12条第1項の規定による号給(改正後の規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができるとされている号給を除く。以下この項において同じ。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(この項及び次項において「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給より2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第29条第1項の規定は適用しない。
附則(平成3年3月16日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第33条第2項及び第37条の改正規定、第48条から第52条まで、第58条、第69条、第70条及び第72条の改正規定、第3章第5節の次に1節を加える改正規定、第73条、第79条、第84条第1項、第85条の2及び第92条第2項の改正規定並びに別記様式第8号の次に2様式を加える改正規定は平成4年1月1日から、第82条から第83条の5まで及び第92条の2の改正規定並びに別表第9の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇給後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項若しくは第9項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項及び第9項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けとることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額緒及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずる者の当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第23条第2項第1号から第3号までの規定又は一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第7号。以下「改正規則」という。)附則第2項 |
第23条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規則附則第2項 |
第23条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び改正規則附則第2項 |
第23条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第30条第2項 | 又は第44条 | 若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定 | |
第40条第2項 | 又は第44条 | 若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項 |
10 改正後の規則第30条第2項又は第40条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 改正後の規則第33条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされいる職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第70条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月28日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第61条及び第70条第1項第1号、第2号並びに第3項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月28日規則第18号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第70条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定及び同条第3項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 改正後の給与規則の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成8年4月1日から適用する。
(雑則)
3 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成9年3月28日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第9項の規則で定める職員は、平成9年2月末日において給料表の適用を受けない中山町職員であって平成9年3月1日から平成13年2月末日までの間に引き続き給料表の適用を受けるようになった職員及びこれに準ずると町長が認める職員とし、改正条例附則第9項の規則で定める日は、平成8年度から平成11年度までの各年度の3月1日からそれぞれの翌年度の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号)第27条に規定する基準日(以下「基準日」という。)までの間に当該職員となった者にあっては当該基準日とし、平成9年度から平成12年度までの各年度の基準日の翌日からそれぞれの翌年の2月末日までの間に当該職員となった者にあっては、当該職員となった日とする。
附則(平成9年12月24日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第70条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月24日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第70条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月25日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第70条の改正規定、第73条第5号の改正規定、第75条第2項第2号の改正規定及び第80条の改正規定は平成12年1月1日から、第82条第1項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(前項ただし書の改正規定を除く。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成12年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第22号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成13年3月19日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(読替え)
2 職員に特例一時金が支給される間、第85条中「及び寒冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特例一時金」とする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月24日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(昇格又は降格の特例)
2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第 号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。
(1) 中山町技能労務職の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第16号)の適用を受ける者
(2) 特別職に属する者の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)第2条の適用を受ける者
(3) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第27号)の適用を受ける者
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)
(5) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員
(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)
4 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第 号。以下「切替え規則」という。)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、切替え規則第1条中「平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
5 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
(雑則)
6 第2項から第5項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成15年3月31日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「給与条例」という。)第25条第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の条例第25条第1項後段、第26条第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 中山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第16号)の適用を受ける者
(2) 特別職に属する者の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)第2条の適用を受ける者
(3) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第27号)の適用を受ける者
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)
(5) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員
4 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第2号又は第3号に掲げる者(以下この号及び次項において「特別職等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職等として勤務した期間(次項において「特別職等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、中山町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第17号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第11条第2項又は中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間
7 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(特別職等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(特別職等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特別職等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第11項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
8 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
9 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正条例 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第18号)をいう。
(2) 改正後の条例 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 旧寒冷地 改正条例附則第2項第3号に規定する旧寒冷地をいう。
(4) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第5号に規定する経過措置対象職員をいう。
(5) 基準在勤地域 改正条例附則第2項第6号に規定する基準在勤地域をいう。
(6) 基準世帯等区分 改正条例附則第2項第7号に規定する基準世帯等区分をいう。
(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第2項第8号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。
(8) 支給対象職員 改正条例附則第6項に規定する支給対象職員をいう。
(9) 世帯等の区分 改正条例の規定による改正前の条例第27条第3項に規定する世帯等の区分をいう。
(10) 基準日 改正後の条例第27条第1項に規定する基準日をいう。
3 改正条例附則第6項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 経過措置対象職員であって改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月31日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例附則第3項支給額」という。)
ロ 次に掲げる額のうちいずれか高い額
(イ) 経過措置対象職員であって改正条例附則第2項第5号ロに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月31日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第5項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第5項支給額」という。)
(ロ) (イ)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)
(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 経過措置対象職員であって改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月31日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第4項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第4項支給額」という。)
ロ 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
(3) 基準日(その属する月が平成21年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正条例附則第4項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
(4) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 改正条例附則第3項支給額
ロ 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
(5) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 改正条例附則第4項支給額
ロ 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成17年3月18日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 中山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の中山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下のこの項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で行政職給料表の2級若しくは5級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(改正条例附則第3項の規則で定める職員)
4 改正条例附則第3項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項の規則で定める期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 施行日前において特別昇給以外の事由により給与条例及びこの規則による改正(以下この項において「給与条例等の改正」という。)がないものとした場合において、施行日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)からの昇給に係る昇給期間を短縮されていた職員(第4号に掲げる職員を除く。) 給与条例等の改正がないものとした場合におけるその者の施行日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
(2) 施行日前において特別昇給をした職員のうち、給与条例等の改正がないものとした場合における特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が施行日以後となる職員(第4号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が施行日以後となる職員にあっては、0)
(3) 給与条例等の改正がないものとした場合における施行日以後の最初の昇給について、施行日前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(4) 施行日の前日において次に掲げる職員であった者 0
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた職員
ロ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて勤務していなかった職員
ハ 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた職員
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 施行日の前日において中山町一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第15号)別表第1から別表第9までの給料表に定める職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 町長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の施行日における職務の級の最高号給
(改正条例附則第5項の規定による号給の調整)
6 施行日前(平成8年4月1日から施行日の前日までの間に限る。第1号及び第2号において同じ。)において昇給又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び各号に定めるこれに準ずる職員の新号給については、改正条例附則第5項の規定に基づき、第2号に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(1) 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、施行日前において旧規則第26条の規定に基づき号給等を決定された職員のうち、当該号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。
(2) 施行日前において昇格(前号に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この号において同じ。)をした職員のうち、その者の施行日前に行われた昇格がなく、かつ、施行日に昇格をしたものとして新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給がその者の新号給より有利な職員については、当該新条例及び新規則の規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の新規則第23条の規定の適用については、その者の施行日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなす。
(改正条例附則第7項の規則で定める職員)
7 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 施行日以降に初任給基準異動した職員
(2) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 施行日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 施行日以降に再任用職員異動をした職員
(6) 施行日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次号において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に新規則第25条から第28条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、新規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に新規則第43条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第7条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 改正条例第2条による改正前の条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(6) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
(改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
9 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(1) 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
10 改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(施行日における昇格又は降格の特例)
11 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
12 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号給から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第33条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
13 平成19年1月1日において、職員を給与条例第8条第5項の規定による昇給(中山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第5号。以下「規則」という。)第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(以下「基準号給数」という。)に、施行日(施行日後に新たに職員となった職員又は施行日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める一般職員にあっては、町長の定める号給)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第8条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
14 職員の基準号給数は、新規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
15 町長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
16 附則第13項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号給数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
17 附則第14項に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
(中山町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則の一部改正)
18 中山町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則(平成4年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第5項関係)
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
7級 | 429,200円 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700円 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200円 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
附則(平成19年3月15日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(中山町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
2 中山町技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月16日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第13号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日規則第16号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第73条の2の改正規定は、平成27年4月1日又はこの規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第46条第1項、第68条の3、第73条の2及び第74条の規定を適用する。
附則(令和5年3月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(昇格時号給対応表に関する経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表 級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
別表第2(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | イ 学校教育法による大学院修士課程の修了 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | イ 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | イ 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | イ 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | イ 学校教育法による4年制の大学の卒業 ロ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ハ 海上保安大学校本科の卒業 ニ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | イ 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 ロ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ハ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 ニ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | イ 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 ロ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ハ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 ニ 航空保安大学校本科の卒業 ホ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 ヘ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | イ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | イ 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合場合50/100以下) |
別表第4(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する欄の年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第12条関係)
行政職給料表 初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第6(第23条関係)
行政職給料表 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 53 | 55 |
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95 |
| 53 | 55 |
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96 |
| 53 | 55 |
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97 |
| 53 | 55 |
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98 |
| 54 | 55 |
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99 |
| 54 | 55 |
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100 |
| 54 | 56 |
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101 |
| 54 | 56 |
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102 |
| 54 | 56 |
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103 |
| 55 | 56 |
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104 |
| 55 | 56 |
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105 |
| 55 | 56 |
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106 |
| 55 | 56 |
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107 |
| 55 | 57 |
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108 |
| 56 | 57 |
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109 |
| 56 | 57 |
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110 |
| 56 | 57 |
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111 |
| 56 | 57 |
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112 |
| 56 | 57 |
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113 |
| 56 | 57 |
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114 |
| 56 |
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115 |
| 56 |
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116 |
| 56 |
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117 |
| 57 |
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118 |
| 57 |
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119 |
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120 |
| 57 |
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121 |
| 57 |
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122 |
| 57 |
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123 |
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124 |
| 57 |
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125 |
| 57 |
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備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7(第43条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
分限条例第2条第2項の規定による休職 | 3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3分の3以下) |
専従許可を受けていた期間 | 3分の2以下 |
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 2分の1以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患にあっては2分の1以下) |
分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 3分の1以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間 | 零(無罪判決を受けた場合に限り3分の3以下) |
別表第8(第76条の7関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5・4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
備考
(1) 行政職給料表の職務の級5級の職員 18年以上
(2) 行政職給料表の職務の級4級の職員 16年以上
(3) 行政職給料表の職務の級3級の職員 12年以上
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。