○中山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年3月10日

条例第4号

中山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)及び退職手当とする。

4 前項に掲げる手当のうち、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び退職手当は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)には支給しない。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額は、第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、その者の勤務時間に応じた率を乗じて得た額とする。

3 給料表の種類及び号給の数並びに最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(手当の額及び支給方法)

第4条 第2条第3項に規定する手当の支給を受ける職員の手当の額、及び支給方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「一般職給与条例」という。)に規定する一般職の職員の例による。

(給与の減額)

第5条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき有給として承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第6条 休職中の職員に対しては、一般職給与条例の例により給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員等の給与)

第7条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

2 育児休業法第10条第1項の規定により承認を受けて育児短時間勤務をし、又は同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員の給与の支給については、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に行われた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。

(中山町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第3条 中山町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月12日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(中山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の中山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第2項の規定を適用する。

中山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年3月10日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)