○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月20日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成3年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第5条、第10条第1項ただし書及び第11条の改正規定、第12条第4項を削る改正規定、第13条第2項、第19条第3項、第22条第1項並びに第24条第1項及び第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条、第27条の2及び第28条の改正規定並びに附則第20項を削る改正規定を除く。附則第3項について同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第12号で平成4年1月1日から施行)

(平成7年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月20日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月20日 条例第7号
昭和43年12月25日 条例第20号
平成3年12月25日 条例第25号
平成7年3月20日 条例第2号
平成22年3月10日 条例第1号