○中山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月1日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、中山町教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

2 前項の規定するところにより、職務に専念する義務を免除された職員は、その承認された事項に専念するものとし、その期間中は、地方公務員法又は条例に定める場合を除いては、有給とする。

3 任命権者は、前項の職員について、第1項各号の事由に違反を生じ、又は承認の必要がないと認めるに至ったときは、その職員を速やかに職務に復帰させなければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

2 中山町職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和29年条例第16号)は、廃止する。

(昭和46年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月1日 条例第13号

(平成20年12月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第13号
昭和43年12月25日 条例第21号
昭和46年12月25日 条例第17号
平成20年12月15日 条例第24号