○一般職の職員の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和49年8月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項に規定する「その他規則で定める事由」は、宿泊施設の災害その他本人の責に帰すべきでない理由で任命権者が町長と協議して定めるものとする。

2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿は、様式第1号様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(私有車使用による旅行)

第6条 職員が旅行命令を受けて、私有車を使用して旅行を行う場合については、中山町職員私有車の公務使用に関する規程(昭和48年訓令第4号)の定めるところによる。

(旅費請求書の書類、記載事項及び様式)

第7条 条例第12条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、中山町財務規則(平成20年規則第9号)の定めるところによる。

2 条例第12条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第22条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等を伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類

(2) 条例第23条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類

(3) 条例第17条第2項及び第18条第2項に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(4) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類

 条例第3条第5項の損失額

 条例第3条第6項の喪失額

 条例第14条第1項第4号の寝台料金

 条例第15条の航空賃

 条例第19条第2項の食卓料

(日額旅費)

第8条 条例第20条第1項第1号第2号及び第3号の規定に該当する旅行をする職員に対しては、実情に応じて町長が定める日額旅費を支給する。

(路程の計算)

第9条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内にあっては職員等の旅行に関する条例の施行手続(昭和26年山形県人事委員会規則6~2)別表第2による山形県管内路程図に掲げる路程・県外にあっては日本郵便株式会社の調べによる郵便線路図に掲げる路程

2 県外旅行の場合において前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の施行に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日規則第24号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月13日規則第20号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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一般職の職員の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和49年8月1日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年8月1日 規則第14号
平成2年6月30日 規則第6号
平成9年3月5日 規則第2号
平成10年3月5日 規則第1号
平成12年12月22日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年9月13日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月15日 規則第4号
平成19年12月14日 規則第16号
平成20年3月27日 規則第9号
平成24年12月18日 規則第12号
平成28年3月4日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第7号