○一般職の職員の旅費に関する条例

昭和36年6月24日

条例第11号

一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条―第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第24条)

第4章 補則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時在勤する在勤庁のない職員については、その住所(居所を含む。)以下同じ。)を離れて旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号)第6条に規定する給料表による当該級の職務及び給料表の適用を受けない者については、任命権者が定めるこれに相当する職務をいう。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職、免職(ひ免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条(懲戒)第1項の各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行したときは、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第3項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 前条の旅行は、任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに、旅行命令簿に当核旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。 

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 内国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

10 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

12 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、旅費定額の改正等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払にかかる旅費の支給を受けたものでその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、それを、当該旅費の支出をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行の完了後速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、別に定める期間内に、当該過払金を返納しなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は別に定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、路程200キロメートル未満の日帰り旅行の場合は、日当を支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第20条 第6条第1項に掲げる旅費に代え支給する日額旅費は、次の各号に掲げる職員の旅行について当該旅行の性質上日額旅費を支給することが適当と認められる場合に支給する。

(1) 測量調査、土木工事、巡察等のため現場を巡回する職員

(2) 長期間の講習、研修等に参加する者

(3) 常時出張を必要とする職員

2 前項の日額旅費の額、支給条件、支給方法及びその具体的支給範囲については、任命権者が定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(町内旅行の旅費)

第21条 町内の旅行については交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費の額を基準とする日額旅費を支給する。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧住所地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項の規定による旅費の支給を受ける順位は第2条第4号に掲げる順位により、順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の旅費支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、同法の規定により難い場合においては、任命権者が町長と協議して定めるところにより支給する。

第4章 補則

(旅費の調整)

第25条 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、職員がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質により困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

3 同一の日に、2以上の職務に従事した者に対しての日当は、重複してこれを支給しない。

(実施規定)

第26条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年9月28日条例第16号)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年3月25日条例第3号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年12月25日条例第25号)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年7月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第14号)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月26日条例第3号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月26日条例第4号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第4号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年3月24日条例第5号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月28日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年7月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日条例第9号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年6月28日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月4日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

37円

2,200円

11,800円

10,900円

2,200円

一般職の職員の旅費に関する条例

昭和36年6月24日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年6月24日 条例第11号
昭和37年9月28日 条例第16号
昭和40年3月25日 条例第3号
昭和42年12月25日 条例第25号
昭和44年7月3日 条例第9号
昭和44年12月23日 条例第14号
昭和46年3月26日 条例第3号
昭和48年3月26日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和52年3月24日 条例第5号
昭和52年7月1日 条例第14号
昭和53年3月20日 条例第6号
昭和56年3月18日 条例第4号
昭和60年12月28日 条例第13号
平成元年7月4日 条例第19号
平成2年6月30日 条例第9号
平成5年6月28日 条例第19号
平成12年9月29日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第12号
平成28年3月4日 条例第8号
令和元年12月10日 条例第21号
令和2年3月9日 条例第2号
令和4年12月12日 条例第11号