○中山町財務規則

平成20年3月27日

規則第9号

中山町財務規則(昭和39年規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 出納員その他の会計職員(第5条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第25条)

第3章 収入

第1節 調定(第26条―第34条)

第2節 収納(第35条―第45条の2)

第3節 収入の整理等(第46条・第47条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第48条―第50条)

第2節 支出(第51条―第57条)

第3節 支払(第58条―第73条)

第4節 振替収支等(第74条―第76条)

第5節 支出の整理等(第77条・第78条)

第5章 決算(第79条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第80条―第82条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第83条―第85条)

第7章 物品

第1節 通則(第86条・第87条)

第2節 取得(第88条―第90条)

第3節 出納、管理及び保管(第91条―第94条)

第4節 処分等(第95条―第97条)

第8章 債権(第98条・第99条)

第9章 基金(第100条―第103条)

第10章 指定金融機関

第1節 通則(第104条―第109条)

第2節 出納(第110条―第118条)

第3節 検査等(第119条―第123条)

第11章 雑則(第124条―第128条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるものを除くほか、本町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(2) 各課等の長 中山町課設置条例(昭和50年条例第8号)第1条に規定する課の長、中山町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第3号)第3条に規定する室長及び中山町教育委員会事務局組織規則(平成18年教育委員会規則第1号)第2条に規定する課の長、農業委員会、議会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局の長をいう。

(3) 歳入調定権者 町長又は中山町事務決裁規程(平成元年訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)第5条の規定による専決権の授与(以下「専決権の授与」という。)により歳入の調定、納入の通知及び債権の督促を行う者をいう。

(4) 支出負担行為権者 町長又は専決権の授与により支出負担行為を行う者をいう。

(5) 支出命令権者 町長又は専決権の授与により会計管理者又は出納員に対して支出の命令を行う者をいう。

(6) 物品管理者 町長又は専決権の授与により物品を取得し、管理し、及び処分し、並びに会計管理者又は出納員に対して物品の出納の通知を行う者をいう。

(7) 収入事務受託者 令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(8) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき町長が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(事務の委任)

第3条 町長は、法第153条第1項及び第2項又は第180条の2の規定により、その権限に属する事務の委任に関し、他の規則に定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる権限を前条第2号に規定する事務局において処理する事務にあっては教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務部局の長にそれぞれ委任する。

(1) 事務決裁規程別表第1第3項中調定及び収入、徴収金、財産(財産の取得及び処分を除く。)、不用品処分、寄附採納、その他の契約事項欄の総合政策課長及び課長共通決裁に係るもの

(2) 事務決裁規程別表第3中、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職金を除く総合政策課長及び課長共通決裁に係るもの

(総合政策課長への合議)

第4条 各課等の長は、この規則に別段の定めがある場合を除き次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ総合政策課長に合議しなければならない。

(1) 建設事業等に係る歳入の分担金及び負担金の額を決定しようとするとき。

(2) 国庫支出金及び県支出金について、申請し、及び実績を報告しようとするとき。

(3) 歳入について、減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(4) 寄附を受領しようとするとき。

(5) 権利の放棄をしようとするとき。

(6) 不動産の貸借契約を締結し、又は使用を許可しようとするとき。

(7) 基金の積み立て及び処分をしようとするとき。

(8) 予算に関係ある条例、規則その他の規程等を設定し、及び廃止し、並びに当該規程等のうち予算に関係ある部分を変更しようとするとき。

第2節 出納員その他の会計職員

(出納員その他の会計職員の設置)

第5条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、町長が会計管理者と協議して定める職にある者をもって充てる。

3 会計員は、会計室の職員をもって充てる。

(会計事務の委任)

第6条 会計管理者は、次の各号に掲げる出納員にそれぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 課及び事務局の出納員 その所管に属する収入金の収納保管

(2) 会計室の出納員 物品の出納保管

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、会計管理者の承認を得て次の各号に掲げる者に、それぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 現金取扱員 その所管に属する収納金の収納保管

(2) 物品取扱員 その所管に属する物品の出納保管

(事務の引継ぎ)

第7条 会計管理者が指定する出納員に異動があったときは、前任者は事務引継書を作成し、発令の日から5日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者が命じた職員がその手続をしなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第8条 総合政策課長は、町長の命を受けて、翌年度の予算の編成方針を定め、各課等の長に通知しなければならない。

2 前項の編成方針は、補正予算及び暫定予算にあってはこれを定めないことができる。

(予算見積書の作成及び提出)

第9条 各課等の長は、前条の規定による通知に基づき、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、指定された期日までに総合政策課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算要求書

(3) 歳出予算事業概要書

2 前項の場合において、各課等の長は、次に掲げる事項に関する定めを予算に設ける必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 継続費見積書

(2) 繰越明許費見積書

(3) 債務負担行為見積書

(予算の査定及び調整)

第10条 総合政策課長は、前条の規定により予算見積書の提出があったときは、その内容を審査し必要な調整を加え、これに意見を付して査定を受けるため町長に提出しなければならない。

2 総合政策課長は、前項の規定による審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 総合政策課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて予算書及び令第144条第1項各号に規定する説明書を作成しなければならない。

(補正予算及び暫定予算の調整)

第11条 前3条の規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算及び暫定予算の編成について準用する。この場合において、第9条第1項各号及び第2項各号に掲げる書類の提出期日は、その都度総合政策課長が通知するところによるものとする。

(歳入歳出予算の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、施行規則第15条に規定する区分を基準として毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(予算成立の通知)

第13条 町長は、予算が成立したとき又は予算の専決処分をしたときは、総合政策課長を通じ、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、議会の議決によって予算が成立したときは、成立と同時に通知があったものとする。

(歳入歳出予算現計の整理)

第14条 総合政策課長は、歳入歳出予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第15条 総合政策課長は、町長の命を受けて予算の計画的かつ効率的な執行を図るため、予算成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たり留意すべき事項(以下「予算の執行方針」という。)を定め、各課等の長に通知するものとする。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときはこの限りでない。

(予算の執行計画)

第16条 各課等の長は、予算の計画的かつ効率的な執行を図るため予算の成立後、予算の執行計画をたてなければならない。

(資金計画の調整)

第17条 各課等の長は、前条の計画に基づき、毎月翌月分の資金需要調書を作成し、会計管理者が指定する期日までに報告しなければならない。

(予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金、町債その他特定の財源を充てるものについては、当該財源が確定した後でなければ予算を執行することができない。ただし、当該予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は当該財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 前項の財源が減少したとき、又は減少する見込みがあるときは、当該減少した財源又は減少する見込みの財源に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長の承認を受けてこれを執行することができる。

(歳出予算の配当)

第19条 総合政策課長は、第16条の予算執行計画に基づき、各課等の長に対し、歳出予算を配当しなければならない。

(歳出予算の流用)

第20条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額を流用しようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用伺い書により総合政策課長に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により項又は目若しくは節の経費の金額の流用を承認したときは、その旨を当該各課等の長に通知するものとする。この場合において、当該承認が目又は節の経費の金額の流用に係るものであるときは、併せてその旨を会計管理者に通知するものとする。

(予備費の充当)

第21条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、予備費充用伺い書を作成し、総合政策課長に提出しなければならない。

2 総合政策課長は、前項の規定により予備費充用伺い書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出し、その決裁を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により予備費の充当を承認したときは、総合政策課長を通じ、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第22条 各課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越予定額見積書を作成し、当該年度の3月31日までに総合政策課長に提出しなければならない。

2 総合政策課長は、前項の規定により継続費繰越予定額見積書の提出があったときは、これを整理し、町長の決裁を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの承認をしたときは、その旨を当該各課等の長に通知するとともに、併せて会計管理者に通知しなければならない。

4 各課等の長は、第2項の規定により町長の決裁を受けて継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに総合政策課長に提出しなければならない。

5 総合政策課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を審査し、町長の決裁を受けて繰越額を確定し、繰越予算を各課等の長及び会計管理者に通知するとともに、議会に報告するまでの手続をしなければならない。

6 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の6月30日までに総合政策課長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第23条 各課等の長は、予算の定めるところにより繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越予定額見積書を作成し、当該年度の3月31日までに総合政策課長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越予定額見積書」とあるのは「繰越明許費繰越予定額見積書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第24条 各課等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し予定額見積書を作成し、当該年度の3月31日までに総合政策課長に提出しなければならない。

2 第22条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越予定額見積書」とあるのは「事故繰越し繰越予定額見積書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(各課等の長の備付帳簿)

第25条 本章に特別の定めがあるもののほか、各課等の長は債務負担行為整理簿を備え、これを整理しておかなければならない。

2 総合政策課長は、債務負担行為整理簿の総括簿及び公債台帳を備え、その状況を整理しておかなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第26条 歳入調定権者は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度調定決議書により調定しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、前項の規定による調定決議書に集合調定内訳書を添付して調定することができる。

3 歳入調定権者は、第38条の規定により会計管理者から納入済の通知を受けた場合において、当該収納された歳入について第1項の規定による調定がなされていないときは、当該収入金について調定しなければならない。

(調定の変更)

第27条 歳入調定権者は、調定をした後において、当該調定をした額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定(変更)決議書により調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第28条 歳入調定権者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく各納期が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、定期に納付させる処分又は特約がある歳入については、一会計年度間に係るものに限り、2以上の納期に係る分を、一時に調定することができる。

(返納金の調定)

第29条 歳入調定権者は、令第160条後段の規定により当該歳入を収入するときは、出納閉鎖期日の翌日において、現年度の歳入として調定をしなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第30条 歳入調定権者は、毎年度調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、翌年度の6月1日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定により繰越した収入金で翌年度の末日までに収納されないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、翌々年度の4月1日の調定済額として繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金を繰越す場合の手続は、歳入の調定の手続について準用する。

(調定の通知)

第31条 歳入調定権者は、前5条の規定により調定したときは、直ちに会計管理者に対し調定決議書により調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第32条 歳入調定権者は、歳入の調定をしたときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対し、特別の定めがある場合を除くほか14日以内の納期限を定め、納入通知書を交付して納入の通知をしなければならない。

(納入通知書の再発行)

第33条 歳入調定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに「再発行」と表示した納入通知書を当該納入義務者に再交付しなければならない。

(口頭等による納入の通知)

第34条 歳入調定権者は、歳入を即納させる場合で、第32条の規定による通知をすることができないときは、口頭、提示又はその他の方法により、納入すべき金額及び令第154条第3項に規定する納入に必要な事項を納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定によって通知することができる歳入は、次のとおりとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品売払代金

(3) 寄附金

(4) 入札保証金及び契約保証金

(5) その他特に必要と認めるもの

第2節 収納

(現金等による納付)

第35条 歳入について納入の通知を受けた納入義務者は、指定された納期限までに現金で会計管理者、出納員又は指定金融機関等に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、令第156条第1項の規定に定める証券(以下「証券」という。)、若しくは、令第155条の規定による口座振替の方法によって納付することができる。

(直接収納)

第36条 会計管理者又は出納員は、現金又は証券を収納したときは、納入義務者に領収証書を交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって領収証書に代えることができる。

(1) 自動金銭登録機に登録して収納する歳入 自動金銭登録機のレシート

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園料、入場料等で領収金額が表示されたもの

2 前項の規定により収納した歳入は、翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、これによりがたい場合は、会計管理者の承認を受けて払込みの期限を延期することができる。

3 前条第2項の規定による証券により納付を受けたときは、納入通知書、領収済通知書及び領収証書の各片に「証券納付」と表示し、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を記入しなければならない。

(現金取扱員の領収した現金等の取扱い)

第37条 現金取扱員は、納入義務者から現金又は証券を領収したときは、速やかに納入済通知書その他関係書類を添付のうえ、これを出納員に引き継がなければならない。

2 出納員は、前項の書類に記載された金額に現金及び証券を照合したうえでなければ、現金及び証券の引継ぎを受けることができない。

(納入済通知)

第38条 会計管理者は、第36条の規定により歳入を収納したとき、及び指定金融機関等から歳入を領収した旨の通知を受けたときは、歳入調定権者に対し納入済通知書により通知をしなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の納入済通知を受けたときは、直ちに関係帳票を整理しなければならない。

(口座振替による歳入の納付)

第39条 令第155条に規定する口座振替の方法による歳入の納付の取扱いについては、町長が別に定める。

(支払拒絶に係る証券)

第40条 会計管理者は、指定金融機関等から証券の支払拒絶により領収済額を取り消す旨の通知を受けたときは、歳入調定権者に当該通知に係る書面を送付しなければならない。

2 会計管理者及び歳入調定権者は、前項の通知を受けたときは、当該歳入ははじめから納付がなかったものとして、関係帳票にこの旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関等から第1項の通知を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払いを拒絶された旨及び既に交付した領収書と引き換えに当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

4 第33条の規定は、歳入調定権者が第1項の通知を受けた場合に準用する。

(督促)

第41条 歳入調定権者は、法第231条の3第1項の規定により督促をしようとするときは、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項に規定する督促状には、督促状を発する日から起算して10日以内の日を納期限として指定しなければならない。

(過誤納金の還付)

第42条 歳入調定権者は、令第165条の7の規定により当該収入した歳入から戻出するときは、還付伺い書により戻出命令を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続きについては、次章の規定の例による。

(不納欠損処分)

第43条 歳入調定権者は、歳入について不納欠損処分を要するときは、不納欠損処分について町長の決裁を受けた後、直ちに会計管理者に不納欠損処分の通知をしなければならない。

(歳入の更正)

第44条 歳入調定権者は、既に領収済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定により収入の更正をするときは、歳入科目更正伺い書により更正の調定を行い、直ちに会計管理者に対し更正の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、その旨を通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第45条 歳入調定権者又は会計管理者は、令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託をしようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した文書に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 徴収又は収納の事務の委託は、委託契約書により行うものとし、委託契約書には、委託する事務及び委託契約の要件となる事項並びに委託金の取扱方法等委託に必要な事項を記載しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第36条第1項の規定を準用する。

4 収入事務受託者において領収した現金及び証券は、契約に定める日までに計算書を添え会計管理者又は指定金融機関等に納入しなければならない。

5 前項の規定は、徴収又は収納の事務の委託の内容等を勘定して町長が特に認めるものについては、適用しない。

(町税に係る収納事務の委託に関する基準)

第45条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する収納の事務を遂行するに当たっての事業規模が十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 電子計算機による情報処理システムその他委託する収納の事務を遂行するために必要な体制が整備されていること。

(4) 収納に係る事項を帳簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によるものを含む。)によって正確に記録し、かつ、当該記録を遅滞なく提供することができること。

(5) 収納金の安全確保のために十分な措置を講ずることができること。

(6) 収納金の払込みを確実、かつ、速やかに行うことができること。

(7) 納税者に関する情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他納税者に関する情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

第3節 収入の整理等

(収入月計表の作成)

第46条 会計管理者は、毎月末現在で、その取扱いに係る収入月計表を作成しなければならない。

(収入証拠書類)

第47条 収入証拠書類は、調定決議書、領収済通知書その他収入の事実を証明する書類とし、会計管理者は、調定決議書等を、歳入予算科目の節ごとに整理番号順に整理しておくとともに、当該年度の出納が閉鎖されたときは、これに表紙を付して編てつしておかなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第48条 支出負担行為は、第19条の規定により支出負担行為の配当を受けた場合に、その配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為の手続)

第49条 支出負担行為権者は、支出負担行為をするときは、別段の定めがある場合を除くほか、支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決議書を作成し、支出負担行為として整理したのちでなければこれをすることはできない。

2 支出負担行為権者は、前項の規定により支出負担行為として整理したのちにおいて、当該支出負担行為に係る金額その他の事項を変更する必要があるときは、第76条第1項の規定により処理すべきものを除き、支出負担行為変更決議書により直ちに変更しなければならない。

3 支出負担行為権者が支出負担行為とする場合における支出負担行為の時期、範囲及び必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

4 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の要件)

第50条 支出負担行為は、次の各号に掲げる要件を具備しなければこれをすることができない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 歳出予算の配当額の範囲内であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法等が適法であること。

(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。

(8) 法令その他に違反しないこと。

第2節 支出

(支出の決定)

第51条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出命令書により支出の決定をしなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により支出の決定をしたのちにおいて、当該決定に係る金額その他の事項を変更する必要が生じたときは、第68条第1項の規定により処理すべきものを除くほか、直ちに当該決定に係る金額その他の事項を変更する決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第52条 支出の決定は、原則として債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名簿のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては、職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添付させなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する文書を添付させなければならない。

(請求書による原則の例外)

第53条 次の各号に掲げる経費は、別段の定めがある場合を除くほか、前条第1項の規定にかかわらず、請求の提出を待たないで支出の決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金、報償費(物品を購入する場合を除く。)、交際費、光熱水費、電信電話料

(2) 町債の元利償還金

(3) 負担金、補助及び交付金で支払金額の確定したもの並びに扶助費

(4) 貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金

(5) 土地又は家屋の借料

(6) 官公署に対して支出する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難な経費(支出又は戻入れの命令の手続)

第54条 支出命令者は、会計管理者に支出又は戻入れの命令をしようとするときは、支出命令書又は戻入命令書(以下「支出命令書等」という。)に支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて、これを送付しなければならない。ただし、資金前渡及び概算払に係る資金の戻入れの場合はこの限りでない。

(支出命令書等の整理等)

第55条 前条の支出命令書等には、年度、会計名、歳出予算科目、整理番号、支出又は戻入れの理由及び計算の基礎並びに次の各号の一に該当する場合においては、当該該当する旨を記載しなければならない。

(1) 継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算科目の歳出であるとき。

(2) 資金前渡、概算払及び前金払並びに繰替払をするとき。

(3) 隔地払を要するとき及び支出事務の委託を受けた者に支出するとき。

(4) 支払金額の受領委任があったとき、債権譲渡があったとき、又は権利質を設定したとき。

(5) 公金の振替をするとき。

(支出命令の審査確認)

第56条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査し、及び確認しなければならない。

(1) 債権者は正当であるか。

(2) 支払時期が到来したものであるか。

(3) 時効は完成していないか。

(4) 支払すべき金額の算定に誤りはないか。

(5) 証拠書類と符号しているか。

2 前項の規定は、第76条第2項の規定による歳出科目更正伺い書の審査及び確認について準用する。

(支出負担行為の確認)

第57条 法第232条の4第2項に規定する支出負担行為の確認は、第50条各号に規定する要件を具備しているかどうかを審査して行うものとする。

第3節 支払

(直接払)

第58条 会計管理者は、直接債権者に支払をするときは、指定金融機関をして現金による支払をさせることができる。

(領収証書の徴収)

第59条 会計管理者は、前条の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

(隔地払)

第60条 町の区域外の債権者に対する支払は、次条の規定に準じて隔地払によることができる。

(口座振替払)

第61条 会計管理者は、債権者から口座振替の申出があったときは、債権者の指定する口座への振替による支払をすることができる。

2 前項に規定する口座振替の申出は、支出命令者、会計管理者に対して書面を提出して行うものとする。ただし、請求書の余白にその旨を記載することにより当該書面提出を省略することができる。

3 令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(資金前渡をすることができる経費の範囲)

第62条 令第161条第1項第15号及び第17号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 通信運搬費

(4) 使用料及び賃借料

(5) 送金、証明、試験、登録その他のものに係る手数料

(6) 各種会議の会費及び負担金

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(8) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙の購入に要する経費

(9) 供託金及び民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条第1項の規定による予納金

(10) 前号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なものに要する経費で総合政策課長がその都度認めたもの

(資金前渡手続)

第63条 支出命令権者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は、当該支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書により行うものとする。

(前渡資金の保管)

第64条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合を除き、当該前渡に係る現金を自己の責任をもって最も確実な方法により保管しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第65条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をすべきものと認めるときは、支払の決定をし、債権者から領収証書を徴して支払するものとする。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者、その他の者から徴さなければならない。

(概算払をすることができる経費の範囲)

第66条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者援護施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設に要保護者、要援護者等の収容又は援護の委託、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による介護給付費等に要する経費

(2) 損害賠償金及び補償金

(3) 委託費でその性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障をきたす経費

(概算払の手続)

第67条 支出命令権者は、令第162条の規定により概算払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。

(前渡資金及び概算払に係る資金の精算)

第68条 資金前渡職員又は概算払を受けた者は、支払日又は帰庁の日から速やかに、資金前渡精算書又は概算払い精算書に関係書類を添付して支出命令権者に精算の報告をしなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により報告を受けたときは、同項に規定する書票を会計管理者に送付しなければならない。

(前金払をすることができる経費の範囲)

第69条 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 各種保険料その他これに類する経費

(2) 検査、検定、試験、登録その他のものに係る手数料等の経費

(3) その他前金払をすることにより経費が節約できるものに係る経費

(前金払の手続)

第70条 支出命令権者は、令第163条又は同令附則第7条の規定による前金払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。

(繰替払)

第71条 支出命令権者は、令第164条の規定による繰替払の方法により支出しようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは、その旨を通知しなければならない。

3 第38条第1項の規定は、会計管理者が指定金融機関から繰替払に係る歳入を領収した旨の通知を受けた場合に準用する。

4 歳入調定権者及び支出命令権者は、会計管理者から前項において準用する第38条第1項の規定により納入済通知の送付を受けたときは、これに基づきそれぞれ収入及び支出の手続をとらなければならない。

(支出事務の委託)

第72条 町長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、委託を受けようとする私人と当該委託に係る事務に関し必要な事項について契約を締結しなければならない。

2 町長は、前項に規定する契約を締結したときは、支出の事務の委託を受けた私人(以下「支出事務受託者」という。)に対し、契約の定めるところにより資金を交付しなければならない。

3 支出事務受託者の資金の支払及び精算については、第65条及び第68条の規定を準用する。

(過誤払金等の戻入れ)

第73条 支出命令権者は、令第159条の規定により過誤払金等の戻入れの必要が生じたときは、速やかにその返納額について戻入れの決定をし、その事実を示す書類を添付して会計管理者に戻入れの通知をするとともに返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

2 第56条の規定は、前項の規定により戻入れの通知があった場合に準用する。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から14日以内としなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、過誤払金等の戻入れの手続については、前章の例による。

第4節 振替収支等

(公金の振替)

第74条 次の各号に掲げる場合においては、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、振替の方法により収入し、及び支出することができる。

(1) 他の会計又は同会計の歳入及び基金に納付するため、歳出を支出するとき。

(2) 歳計現金から歳入歳出外現金へ振替るとき、及び歳入歳出外現金から歳計現金へ振替るとき。

(3) 法令の規定に基づき歳計剰余金又は歳入歳出外現金を翌年度に繰越すため、支出し、及び収入し、又は払出し、及び受入れるとき。

(4) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(公金振替書)

第75条 会計管理者は、前条の規定により振替の方法により収入し、及び支出するとき、又は会計相互間の経費の支出を行うときは、公金振替書等により指定金融機関に通知しなければならない。

(支出更正)

第76条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により更正をするときは、歳出科目更正伺い書により更正の決定を行い、直ちに会計管理者に対し、更正の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、第2項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、その旨を通知しなければならない。

第5節 支出の整理等

(支出命令票等の整理)

第77条 会計管理者は、支払の手続等を完了したときは、支出命令票等に所要の記載をし、これを支払月ごと及び科目ごとに整理するとともに、領収証書等支出に関する書類を保管しなければならない。

(支出月計表の作成)

第78条 会計管理者は、毎月末現在で、その取扱いに係る支出月計表を作成しなければならない。

第5章 決算

(決算調書等の提出)

第79条 各課等の長は、会計管理者の定めるところにより、その所管に属する歳入歳出決算の資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、指定する期日までに総合政策課長を経て町長に提出しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第80条 会計管理者は、歳計現金を町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。この場合において、現金の種類及び金額は、収入又は支出の状況、歳計現金の現在高の状況等を勘案して定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長と協議のうえ、指定金融機関以外の金融機関に預金して保管することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は必要があると認めるときは、釣銭に充てるため現金を保管することができる。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第81条 会計管理者は、一般会計又は特別会計において、歳計現金の不足を生じた場合に歳計現金を相互に運用したときは、その旨を総合政策課長に通知しなければならない。これを戻入れする場合も、また、同様とする。

(一時借入金)

第82条 会計管理者は、一時借入金の借入れの必要があると認めるときは、その旨及び借入必要額を総合政策課長に通知しなければならない。

2 総合政策課長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。

3 総合政策課長は、前項の規定による借入れ又は返済について町長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、一時借入金を借入又は返済したときは、当該借入又は返済に係る書類を一時借入金整理簿として編てつ整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第83条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(整理区分)

第84条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(イ) 入札保証金

(ロ) 契約保証金

(ハ) 公売保証金

(ニ) 町営住宅敷金

(ホ) その他保証金

 保管金

(イ) 源泉徴収をした所得税

(ロ) 源泉徴収をした県民税及び町民税

(ハ) 社会保険料

(ニ) 受託徴収金

(ホ) その他保管金

(2) 保管有価証券

2 町長は、前項の整理区分のほか必要と認めるときは、会計管理者と協議のうえ、別に区分を設けることができる。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納)

第85条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章の例による。

2 会計管理者及び各課等の長は、歳入歳出外現金等の整理簿を備え、歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの都度、これを整理しなければならない。ただし、入札保証金その他のもので即日還付又は払出しを要すると認められるものについては、受入れ及び払出し手続きの一部を省略することができる。

第7章 物品

第1節 通則

(物品の所属年度区分)

第86条 物品の受入れ及び払出し(以下「物品の出納」という。)は、会計別に会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその物品の出納を行った日の属する年度とする。

(物品の分類)

第87条 物品は、会計別に次の各号に掲げる区分に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期間の反復使用に耐える物品

(2) 原材料 工事又は加工等のため消費する材料及び原料

(3) 生産品 原材料を用いて労力又は機械力等により新たに加工又は造成したもの及び産出物

(4) 動物 飼育を目的とする獣類、鳥類又は魚類等

(5) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗するもので前各号に掲げる物品以外の物品

2 前項の各分類に属すべき物品を明らかにした分類基準は、別に定める。

第2節 取得

(購入による取得)

第88条 物品管理者は、物品を取得(購入による取得に限る。)しようとするときは、支出負担行為決議書及び支出命令書によらなければならない。

(寄贈品の取得)

第89条 各課等の長は、物品の寄附又は贈与の申込があるときは、その処理について町長の指示を受けなければならない。

2 物品管理者は、寄附又は贈与による物品の取得を決定したときは、当該寄贈者に対して受領書を送付するとともに、会計管理者及び管財担当課長に通知しなければならない。

(占有動産の取得)

第90条 物品管理者は、令第170条の5第1項第2号に規定する占有動産で町に帰属したものについては、占有動産引継書により、その引継ぎを受けなければならない。

第3節 出納、管理及び保管

(物品の出納)

第91条 物品管理者は、会計管理者に対して物品の出納の通知をする場合は、物品の分類、品目、規格及び数量並びに出納の時期及び出納の相手方を明らかにしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該通知の内容に適合しているかどうか確認しなければならない。

(管理の義務)

第92条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、町の施設において常に良好な状態で使用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、町の施設において保管することが物品の供用のうえから適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、町以外の者の施設に保管することができる。

3 会計管理者及び物品管理者は、毎年1回以上物品の保管状況を調査しなければならない。

(物品の貸付)

第93条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品を除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものについてはこの限りでない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてならない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) 貸付物品の返還、原状回復又は損害賠償に関すること。

(6) その他必要な事項

(占用動産の管理)

第94条 令第170条の5第1項第1号に規定する占用動産の管理については、第91条及び第92条の規定を準用する。

第4節 処分等

(不用の決定等)

第95条 物品管理者は、使用に耐えない物品若しくは使用の必要がない物品を処分するときは、物品処分票により、不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により、不用の決定をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは廃棄することができる。

(重要物品の指定)

第96条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書中の物品として記載する重要な物品は、次の各号に定めるものとする。

(1) 取得額又は評価額が100万円以上の備品(美術品及び次号に掲げるものを除く。)

(2) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による小型特殊自動車並びに小型自動車のうち被けん引自動車、二輪自動車、三輪自動車を除く。)

(管理状況の報告)

第97条 物品管理者は、前条に規定する物品について毎会計年度末現在における物品調書を作成し、翌年度6月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

第8章 債権

(債権の管理)

第98条 各課等の長は、その所管に属すべき債権(債権中法第240条第4項に規定する債権を除く。)のうち、当該年度の歳入に係る債権以外の債権(誤払金等の戻入れに係る債権を除く。)については、別に定めがあるものを除き、債権管理簿を備え、これを管理しなければならない。

(債権の履行等)

第99条 各課等の長は、令第171条から第171条の7までに規定する措置(以下「債権の履行措置等」という。)を行おうとするときはあらかじめ総合政策課長と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により債権の履行措置等を行ったときは、債権管理簿にその内容を記載しておくとともに、会計管理者に対しその旨を通知しなければならない。

第9章 基金

(基金の管理者)

第100条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて町長が指定するものを除き、各課等の長とする。

(基金の管理)

第101条 基金管理者は、その管理に係る基金について、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議のうえ町長の指示を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(手続の準用)

第102条 基金の管理については、次に掲げる各号により処理するものとする。

(1) 基金に属する現金の受入れ、払出し及び保管の手続は、第3章第4章及び第6章の規定の例による。

(2) 基金に属する財産については、その種類に応じ、第7章第8章及び公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年規則第4号)の規定の例による。

(基金運用状況調書の提出)

第103条 基金管理者は、定額の資金を運用するため設置した基金については、毎年3月末日現在における基金運用状況調書を作成し、翌年度の7月末日までに町長及び会計管理者に提出しなければならない。

第10章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等)

第104条 町に属する現金の出納を行う金融機関は、指定金融機関等とする。

(出納)

第105条 指定金融機関において、現金の支払をするときは町の普通預金口座から払戻し、現金の払込みを受けたときは直ちに町の普通預金口座に預け入れの手続をとるものとする。

(出納時間)

第106条 指定金融機関の出納時間は、当該指定金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者の要求があったときは、これを延長し、又は臨時に出納をしなければならない。

(出納の記帳)

第107条 指定金融機関における出納の記帳は、会計別の歳入歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、更にこれを年度別に区分しなければならない。

(支払事務取扱上の留意事項)

第108条 指定金融機関は、常に支払を迅速適正にするように努めるとともに送金に際しては、債権者の利便についても考慮しなければならない。

(諸帳簿等の保存期間)

第109条 指定金融機関は、諸帳簿その他金銭出納に関する書類については、目録を付し原則として10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間は、当該帳簿又は文書の処理完結の翌年度から起算する。

第2節 出納

(現金等の受入)

第110条 指定金融機関は、納人(会計管理者及び出納員等を含む。以下本条において同じ。)から納入通知書を添え、現金又は証券の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納人に交付し、領収済通知書等はその金額及び件数の合計を記入した収入小票を添えて翌日までに、戻入命令書については、当日の支払総額に整理して、それぞれ会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関において現金を領収したときは、領収済通知書及び領収証書の表面に領収年月日及び領収済の印を押さなければならない。

3 会計管理者から指定金融機関に発する収納の通知は、納人の指定金融機関に対する納入通知書の提出をもって行ったものとみなす。

4 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の収入金のほか延滞金又は督促手数料も同時に領収するものとする。

(1) 納期限を経過した収入金については、所定の延滞金

(2) 督促状発付のものについては督促手数料

5 法第231条の2第4項に規定する代用納付のあった証券について支払の拒絶があったときは、その旨を直ちに会計管理者に報告するとともに諸帳簿の整理をしなければならない。

(領収済印の届出)

第111条 指定金融機関等は、前条第2項に規定する領収済印をあらかじめ会計管理者に届出なければならない。

(指定金融機関における支払)

第112条 指定金融機関において第58条の規定による支払をするときは、会計管理者から送付を受けた支出命令書又は還付伺い書により現金を交付し、領収印を徴さなければならない。

2 指定金融機関において前項の支払を了したときは、直ちに支出命令書又は還付伺い書に支払年月日及び現金支払済の印を押さなければならない。

3 指定金融機関は、当該支払をした日における第1項に規定する支払の総額について支払報告書を作成し、これに支出命令票を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(送金支払)

第113条 指定金融機関において第60条又は第61条の規定による送金支払をするときは、送金方法の指定あるものはその方法により、その他のものは適宜の方法により直ちに送金の手続をとらなければならない。

(収支の拒否)

第114条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、収支を拒み、その事実を会計管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(1) 納入通知書等が所定の様式と異なるとき。

(2) 前号の納入通知書等又は支出命令書及び請求書等の金額、氏名、印鑑等の訂正、抹消又は不明瞭なもの。ただし、主要金額を除くほか、訂正の箇所に認印のあるものは、この限りでない。

(3) その他収支について疑義があるとき。

(源泉控除の方法)

第115条 指定金融機関は、支出命令に所得税又は共済組合掛金等の引去高があるときは、引去高の残額を債権者に交付し、所得税、共済組合掛金等は歳入歳出外現金に振替えなければならない。

(収支日計表等の提出)

第116条 指定金融機関は、毎日(休日、日曜日及び週休日を除く。)の収支日計表及び現金現在高調書を調製し、翌日これを会計管理者に提出しなければならない。

(収支計算表の提出)

第117条 指定金融機関は、毎月歳入、歳出及び歳入歳出外現金の取扱金額を集計した収支計算表を調製し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(収納代理金融機関に対する読替適用)

第118条 第110条及び第116条の規定を収納代理金融機関に適用する場合においては、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読替えるものとする。

第3節 検査等

(検査の実施)

第119条 会計管理者は、毎年度1回指定金融機関等の現金の出納及び帳簿等を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定める場合を除くほか、必要があると認めたときは臨時に検査を行うことができる。

(検査期日等の通知)

第120条 会計管理者が前条の検査を行うときは、その日前7日までに検査期日、検査事項等を町長、監査委員及び指定金融機関等に通知するものとする。

(検査資料の提出)

第121条 前条の通知を受けたときは、指定金融機関等は会計管理者の指定した期日現在で調製した収支計算書その他必要書類を会計管理者に提出しなければならない。

(検査報告)

第122条 会計管理者は、検査を完了したときは、収支計算書を添えてその結果を町長及び監査委員に報告するとともに、収支計算書及び関係諸帳簿等に検査済の旨及びその年月日を記載して記名押印し、収支計算書の1通は指定金融機関等に交付するものとする。

(その他の規定)

第123条 指定金融機関等の事務取扱いについては、この規則に定めるもののほか、指定金融機関との契約に定めるものとする。

第11章 雑則

(事故の報告及び処置)

第124条 会計管理者若しくは会計職員又は保管責任を有する職員は、その保管に係る現金、有価証券又は物品等を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添付して、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 当該事故職員の職氏名

(2) 監督責任者の職氏名

(3) 当該事故の発生した日時及び場所

(4) 当該事故に係る現金若しくは有価証券の額又は物品の品名、数量、金額(亡失した物品の価格又は損傷による物品の減価格)

(5) 当該事故の原因となった事実の詳細

(6) 平素における管理状況の詳細

(7) 当該事故発見の動機

(8) 当該事故発見後の処置

(9) 損害補てんの状況(弁償年月日、金額、弁償者)

(10) その他の参考事項

(職員の賠償責任)

第125条 法第243条の2第1項後段の規定により指定する職員は、それぞれ次の各号に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、支出負担行為を行う者の事務を代決する者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の事務を代決する者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決できる者

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 町長又はその委任を受けた者の命を受けて監督又は検査をする者

(諸書類の記載等)

第126条 財務に関する諸書類及び諸帳簿に記載する金額及び数量は、「アラビア」数字を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りでない。

2 前項の諸書類及び諸帳簿の記載事項は、これを改ざんしてはならない。

3 前各項に規定する諸書類及び諸帳簿について、これを訂正し、挿入し、又は削除しようとするときは、当該訂正し、又は削除すべき箇所に2線を引き、縦書にあってはその右側に、横書にあってはその上位に正書し、当該削除した字句が明らかに読み得られるように字体を残し、数字以外の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除をしたときにあっては、これに証印を押さなければならない。ただし、金銭又は物品の出納に関する諸証書の数字は、その内訳明細に係るものを除きこれを訂正することができないものとする。

(財務事務の特例)

第127条 特別の事情により、この規則により難いものがあるときは、町長の承認を得て特例を設けることができる。

(財務の様式類)

第128条 この規則において規定する書類及び帳簿等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1項の規定にかかわらず、平成19年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成19年度の決算については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行前の中山町財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の規定がある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(一般職の職員の旅費に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

4 一般職の職員の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和49年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中山町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則の一部改正)

5 中山町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和48年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中山町福祉バス利用料徴収規則の一部改正)

6 中山町福祉バス利用料徴収規則(平成13年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年10月1日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日又はこの規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年3月4日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第49条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出命令のとき

支出しようとする額

給与簿、報酬支給調書

 

2 給料

支出命令のとき

支出しようとする額

給与簿、給与支給調書

 

3 職員手当等

支出命令のとき

支出しようとする額

給与簿、給与支給調書

 

4 共済費

支出命令のとき

支出しようとする額

給与支給調書、払込通知書等

 

5 災害補償費

支出命令のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書又は受領書若しくは証明書

 

6 恩給及び退職年金

支出命令のとき

支出しようとする額

恩給台帳、請求書

 

7 賃金

支出命令のとき

支出しようとする額

賃金支給調書又は請求書

 

8 報償費

支出命令のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額

(契約金額)

支給調書又は請求書

(契約書又は請書、見積書)

物品を購入する場合は()書による。

9 旅費

支出命令のとき

支出しようとする額

旅行命令票又は請求書

 

10 交際費

支出命令のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

請求書

(契約書又は請書、見積書)

物品を購入する場合は()書による。

11 需用費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書又は請書

見積書

(請求書)

光熱水費及び単価契約によるものは()書によることができる。

12 役務費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書又は請書

見積書

決裁文書

(請求書)

通信運搬費、保険料、手数料及び長期継続契約又は単価契約によるものは()書によることができる。

13 委託料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書又は請書

見積書

(請求書)

長期継続契約又は単価契約によるものは()書によることができる。

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書又は請書

見積書

(請求書)

長期継続契約又は単価契約によるものは()書によることができる。

15 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

 

16 原材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書又は請書

見積書

(請求書)

単価契約によるものは()書によることができる。

17 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

 

18 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

 

19 負担・補助及び交付金

交付決定通知をするとき

(請求のあったとき)

交付決定金額

(請求のあった額)

交付決定通知書

(請求書)

交付決定通知を要しないものは()書によることができる。

20 扶助費

支出命令のとき

支出しようとする額

扶助決定通知書の写し又は扶助決定に係る決裁文書

請求書

 

21 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書又は借用証書

申請書

 

22 補償・補填及び賠償金

支出命令のとき

(契約締結のとき)

支出しようとする額

(契約金額)

契約書又は承諾書

判決書謄本

補償金で、契約によるものは()書による。

23 償還金・利子及び割引料

支払期日又は支出命令のとき

支出しようとする額

還付又は借入等に関する書類

 

24 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書又は申込書

 

25 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

 

 

26 寄附金

支出命令のとき

支出しようとする額

申込書

 

27 公課費

支出命令のとき

支出しようとする額

賦課又は申告に関する書類

 

28 繰出金

支出命令のとき

支出しようとする額

 

 

別表第2(第49条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

内訳書

 

2 繰替払

繰替払命令のとき

繰替払いしようとする額

 

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越計算書

 

5 過誤払金の戻入れ

現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき)

戻入れを要する額

戻入れに関する書類

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以後にあった場合には、()書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

債務負担行為に関する書類

 

中山町財務規則

平成20年3月27日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年3月27日 規則第9号
平成21年10月1日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第15号
平成23年3月8日 規則第2号
平成24年3月9日 規則第4号
平成27年3月13日 規則第6号
平成28年3月4日 規則第4号
平成29年3月3日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第7号