○中山町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和48年7月2日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、中山町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付利率)
第2条 資金の貸付利率は、資金運用部資金の貸出利率の範囲内とする。
(1) 独立の生計を営む者
(借入れの手続き)
第4条 高齢者住宅整備資金の貸付けを受けようとする者は、貸付けを受けようとする年度の前年度の3月末日まで高齢者住宅整備資金借入申込書(以下「申込書」という。)(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 増改築及び改造をしようとする住宅が、明らかな平面図
(2) その他町長が必要とする書類
(1) 資金貸付を受けようとする者の納税資産証明書及び印鑑証明書
(2) 連帯保証人の納税資産証明書及び印鑑証明書
(3) その他町長が必要とする書類
(貸付金の償還手続き)
第8条 貸付金の償還手続きについては、中山町財務規則(平成20年規則第9号)第26条及び第32条の規定を準用する。
(1) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 連帯保証人が資格を失ったとき。
(3) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(4) 老人居室を他人に譲渡するとき、又はとりこわしをするとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。