○中山町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和48年7月2日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、中山町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付利率)

第2条 資金の貸付利率は、資金運用部資金の貸出利率の範囲内とする。

(連帯保証人)

第3条 条例第2条第2号及び第5条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 独立の生計を営む者

(借入れの手続き)

第4条 高齢者住宅整備資金の貸付けを受けようとする者は、貸付けを受けようとする年度の前年度の3月末日まで高齢者住宅整備資金借入申込書(以下「申込書」という。)(様式第1号)を提出しなければならない。

2 申込書を提出した者は、工事完了予定日の3ケ月前まで高齢者住宅整備資金借入申請書(以下「申請書」という。)(様式第2号)次の各号に定める書類を添えて申請しなければならない。ただし、前項に定める申込書の提出期限後緊急に高齢者住宅整備資金の貸付けを受けようとする者は、申込書を提出しないで申請書により申請することができる。

(1) 増改築及び改造をしようとする住宅が、明らかな平面図

(2) その他町長が必要とする書類

(貸付の決定通知)

第5条 条例第7条に規定する通知は、高齢者住宅整備資金貸付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(工事完成届)

第6条 条例第8条に規定する第1項に規定する届出は、高齢者住宅増改築及び改造工事完成届(様式第4号)によってしなければならない。

(資金の貸付手続き)

第7条 条例第9条に規定する貸付契約は、高齢者住宅整備資金貸付契約書(様式第5号)次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 資金貸付を受けようとする者の納税資産証明書及び印鑑証明書

(2) 連帯保証人の納税資産証明書及び印鑑証明書

(3) その他町長が必要とする書類

2 前項により契約を締結し、資金を受領するときは、領収書(様式第6号)を提出しなければならない。

(貸付金の償還手続き)

第8条 貸付金の償還手続きについては、中山町財務規則(平成20年規則第9号)第26条及び第32条の規定を準用する。

(変更等の届出)

第9条 資金の貸付を受けた者又は次の各号の一に該当するときは、直ちに高齢者住宅整備資金借受人住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 連帯保証人が資格を失ったとき。

(3) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(4) 老人居室を他人に譲渡するとき、又はとりこわしをするとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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中山町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和48年7月2日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和48年7月2日 規則第3号
昭和50年3月17日 規則第1号
昭和51年6月1日 規則第4号
昭和62年7月8日 規則第7号
平成9年10月8日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月15日 規則第4号
平成20年3月27日 規則第9号