○中山町高齢者住宅整備資金貸付条例
昭和48年6月23日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、60歳以上の者(以下「高齢者」という。)と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものを除く。以下同じ。)するために必要な経費(以下「高齢者住宅整備資金」という。)の貸付けを行うことにより、高齢者と家族との好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(貸付けを受けることのできる者の資格)
第2条 高齢者住宅整備資金の貸付け対象となる者は、中山町の区域内に居住する高齢者又は高齢者と同居する親族で、高齢者の専用居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、かつ、自力で整備を行うことが困難なものであって、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町民税、固定資産税等の町税を完納していること。
(2) 確実な連帯保証人があること。
(貸付け対象となる経費)
第3条 高齢者住宅整備資金の貸付け対象となる経費は、貸付けを受けることができる者が所有し、かつ、居住する住宅(本人の親族が所有し、本人の居住する住宅を含む。)について高齢者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費とする。
(貸付け金額)
第4条 高齢者住宅整備資金の貸付金額は、1戸当たり300万円以内とする。
(貸付の条件)
第5条 高齢者住宅整備資金の貸付け条件は、次のとおりとする。
(1) 利率は、町長が別に定める。
(2) 償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して、120月以内に元利均等の方法により、月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかとする。
(3) 延滞利子は、延滞金額につき年10パーセントとする。
(4) 保証人は、原則として中山町に住所を有する連帯保証人2人とする。
(借入れの手続き)
第6条 高齢者住宅整備資金の貸付けを受けようとする者は、町長に対し、規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請の内容を審査し、貸付けの可否を決定しその旨を申請者に通知しなければならない。
(工事の完成)
第8条 高齢者住宅整備資金の貸付け決定通知を受けた者は、資金貸付決定の日から起算して3箇月以内に工事を完成させ、完成の日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の期間内に工事が完成しない場合は、資金の貸付け決定を取り消すものとする。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合はその限りでない。
(資金の交付)
第9条 町長は工事完成届を受理したときは、当該工事の検査を行ない貸付契約を締結し、資金を交付するものとする。
(繰上償還及び貸付決定の取消)
第10条 町長は、高齢者住宅整備資金の貸付決定通知又は交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、貸付決定の取消し又は貸付金の繰上償還をさせるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(償還の特例)
第11条 町長は天災地変等貸付けを受けた者の責に帰することのできない事由により、貸付金の償還又は利子の支払いが困難と認めるときは、貸付金の償還又は利子の支払いについての条件を変更することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則昭和52年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月8日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の日の前日までに行った改正前の中山町老人居室整備資金貸付条例の規定による申請で、かつ貸付けの可否の決定をしていないものは、改正後の中山町高齢者住宅整備資金貸付条例の規定による申請とみなす。
2 この条例の施行の日の前日までに貸付けられた資金については、なお、従前の例による。
附則(平成9年10月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。