○中山町行政組織規則
昭和63年5月20日
規則第7号
中山町行政組織規則(昭和48年規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 本庁
第1節 内部組織(第8条・第9条)
第2節 分掌事務(第10条―第16条)
第3節 職制(第17条・第18条)
第3章 出先機関
第1節 総務広報課所管の出先機関
第1款 防災センター(第19条・第20条)
第2節 健康福祉課所管の出先機関
第1款 保育所(第21条・第22条)
第2款 保健福祉センター(第23条・第24条)
第3節 職制(第25条・第26条)
第4章 課員等の事務分担(第27条)
第5章 附属機関(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(行政機能の発揮)
第2条 各機関は、町長の指揮監督のもとに、機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。
(機関の分類)
第3条 機関を分けて、本庁、出先機関及び附属機関とする。
(本庁)
第4条 本庁とは、中山町課設置条例(昭和50年条例第8号)により置かれた課とする。
(出先機関)
第5条 出先機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定により置かれた公の施設とする。
(附属機関)
第6条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により置かれた調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。
(規定の範囲)
第7条 機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。
2 法令又は条例により定められたものについても、前項に定める事項をこの規則に掲げるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることがある。
第2章 本庁
第1節 内部組織
(課)
第8条 中山町課設置条例の定めるところにより置かれた課は、次のとおりである。
(1) 総務広報課
(2) 総合政策課
(3) 住民税務課
(4) 健康福祉課
(5) 産業振興課
(6) 建設課
課室名 | 係名 |
総務広報課 | 庶務広報グループ、防災安全対策室 |
総合政策課 | まちづくり推進グループ |
住民税務課 | 住民グループ、税務グループ |
健康福祉課 | 福祉子育て支援グループ、介護支援グループ、健康づくりグループ |
産業振興課 | 農業振興グループ、商工観光グループ |
建設課 | 建設整備グループ、下水道グループ |
第2節 分掌事務
(総務広報課各グループ等の分掌事務)
第10条 総務広報課各グループ等の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務広報グループ
イ 町議会の招集及び議案に関すること。
ロ 秘書及び渉外に関すること。
ハ 褒賞、表彰その他栄典に関すること。
ニ 公印(各課に関することを除く。)の管守に関すること。
ホ 条例、規則及び諸令達の公布に関すること。
ヘ 議員報酬及び特別職給料審議会に関すること。
ト 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。
チ 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
リ 職員の公務災害補償、共済組合、互助会及び退職手当組合に関すること。
ヌ 職員の労働安全衛生及び福利厚生に関すること。
ル 人事評価に関すること。
ヲ 職員の研修に関すること。
ワ 公文書の収受及び発送、その他文書管理に関すること。
カ 広報に関すること。
ヨ 統計に関すること。
タ 行政情報システムに関すること。
レ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
ソ 公益通報に関すること。
ツ 不当要求行為等対策に関すること。
ネ 行政相談に関すること。
ナ 職員団体に関すること。
ラ 東京中山会に関すること。
ム 安全運転管理に関すること。
ウ 庁舎内外の管理及び使用に関すること。
ヰ 課長会議に関すること。
ノ 他課の主管に属さないこと。
(2) 防災安全対策室
イ 危機管理に関すること。
ロ 防災に関すること。
ハ 国民保護に関すること。
ニ 危険物に関すること。
ホ 交通安全に関すること。
ヘ 防犯に関すること。
ト 自衛隊隊員募集等に関すること。
チ 漂流物に関すること。
リ 山岳遭難対策に関すること。
ヌ 保護司及び更生保護に関すること。
ル 気象観測に関すること。
ヲ 公共施設の再配置に関すること。
(総合政策課グループの事務分掌)
第11条 総合政策課のグループの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) まちづくり推進グループ
イ 財政計画に関すること。
ロ 予算の編成、執行に関すること。
ハ 町税外収入に関すること。
ニ 財政状況の調査・公表に関すること。
ホ 用度に関すること。
ヘ 寄附に関すること。
ト 庁用車両に関すること。
チ 公共用地に関すること。
リ 町の境界に関すること。
ヌ 法定外公共物に関すること。
ル 契約に関すること。
ヲ 町有財産に関すること。
ワ 公の施設指定管理者審査会に関すること。
カ 施策の総合調整に関すること。
ヨ 施策事項の推進に関すること。
タ 総合計画に関すること。
レ 総合戦略に関すること。
ソ 広域行政に関すること。
ツ 地方分権に関すること。
ネ 広聴に関すること。
ナ 自治組織及び区長に関すること。
ラ まちづくり推進事業に関すること。
ム コミュニティ助成事業に関すること。
ウ 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。
ヰ 行政改革に関すること。
ノ 公共交通に関すること。
オ 男女共同参画に関すること。
ク 地域間交流に関すること。
(住民税務課各グループの分掌事務)
第12条 住民税務課各グループの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 住民グループ
イ 住民基本台帳に関すること。
ロ 戸籍に関すること。
ハ 印鑑登録証明に関すること。
ニ 埋葬、火葬、改葬の許可に関すること。
ホ 在留制度に関すること。
ヘ 人権擁護に関すること。
ト 国民年金に関すること。
チ マイナンバーカードに関すること。
リ 総合窓口に関すること。
ヌ 消費生活に関すること。
ル 国民健康保険に関すること。
ヲ 後期高齢者医療に関すること。
ワ 福祉医療に関すること。
カ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
ヨ 環境衛生に関すること。
タ ペットの飼育に関すること。
レ 墓地及び斎場に関すること。
ソ 水道事業に関すること。
ツ 地下水に関すること。
ネ エネルギー対策に関すること。
(2) 税務グループ
イ 住民税の賦課に関すること。
ロ 固定資産の評価と固定資産税の賦課に関すること。
ハ 軽自動車税の賦課に関すること。
ニ 法人町民税の賦課に関すること。
ホ その他、諸税の賦課に関すること。
ヘ 自動車の臨時運行許可業務に関すること。
ト 国民健康保険税の賦課に関すること。
チ 地方特例交付金に関すること。
リ 介護保険料の賦課に関すること。
ヌ 後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。
ル 地籍簿及び地籍図等に関すること。
ヲ 諸証明に関すること。
ワ 納税と保険料の徴収に関すること。
(健康福祉課各グループの分掌事務)
第13条 健康福祉課各グループの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 福祉子育て支援グループ
イ 民生児童委員に関すること。
ロ 生活保護に関すること。
ハ 生活困窮に関すること。
ニ 児童扶養手当等に関すること。
ホ 母子福祉に関すること。
ヘ 心身障がい者福祉に関すること。
ト 高齢者福祉に関すること。
チ 援護事務に関すること。
リ ボランティア・福祉団体に関すること。
ヌ 精神保健福祉に関すること。
ル 保育事業に関すること。
ヲ 保育施設及び保育事務に関すること。
ワ 保育園の給食に関すること。
カ 放課後児童クラブ及び子育て支援センターの事務に関すること。
ヨ 児童手当等に関すること。
タ 児童養護に関すること。
(2) 介護支援グループ
イ 地域支援事業に関すること。
ロ 介護保険に関すること。
ハ 介護支援に関すること。
(3) 健康づくりグループ
イ 精神保健に関すること。
ロ 感染症予防に関すること。
ハ 母子保健に関すること。
ニ 献血に関すること。
ホ 救急医療に関すること。
へ 健康づくりに関すること。
ト 保健福祉センターに関すること。
チ 特定保健指導(特定健診)に関すること。
リ 保健師業務の調整に関すること。
(産業振興課各グループの分掌事務)
第14条 産業振興課各グループの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農業振興グループ
イ 農産物の生産振興に関すること。
ロ 畜産物の生産振興に関すること。
ハ 水田経営所得安定対策に関すること。
ニ 米政策改革推進対策に関すること。
ホ 農業者の支援に関すること。
ヘ 農作物災害等に関すること。
ト 鳥獣の保護に関すること。
チ 農業振興地域整備に関すること。
リ 農地及び農業施設に関すること。
ヌ 農業集落集会施設等に関すること。
ル 森林に関すること。
ヲ 農業関係団体との調整に関すること。
ワ 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
(2) 商工観光グループ
イ 商工業の振興に関すること。
ロ 観光・物産の振興に関すること。
ハ 労働者の支援に関すること。
ニ ひまわり温泉に関すること。
(建設課各グループの分掌事務)
第15条 建設課各グループの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 建設整備グループ
イ 都市計画事業に関すること。
ロ 児童遊園及び公園に関すること。
ハ 法令等に基づく許可等に関すること。
ニ 町の土木事業に関すること。
ホ 景観に関すること。
ヘ 道路橋梁の維持管理に関すること。
ト 治水に関すること。
チ 公共土木施設の災害復旧に関すること。
リ 管内図及び都市計画図に関すること。
ヌ 最上川活用に関すること。
ル 建築工事に関すること。
ヲ 住宅整備に関すること。
ワ 町営住宅に関すること。
カ 中学校建設に関すること。
ヨ 他課等の業務における技術支援に関すること。
(2) 下水道グループ
イ 公共用地取得に関すること。
ロ 国・県の土木施設との調整に関すること。
ハ 下水道施設の建設事業に関すること。
ニ 土地開発公社に関すること。
ホ 下水道の普及に関すること。
ヘ 下水道事業及び農業集落排水事業に関すること。
(所管事務の決定)
第16条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課内においては当該課の長が、各課間においては町長が、その所管を定める。
第3節 職制
(課に置く職)
第17条 課に職員の職として課長及び室長又は統括を置く。
職員の職 | |
一般行政職の職 | 技能労務職の職 |
代表統括、副統括、専門員、主査、主任、主事、技師、保健師 | 技能技師、自動車運転手、事務補助員 |
第3章 出先機関
第1節 総務広報課所管の出先機関
第1款 防災センター
(名称及び位置)
第19条 中山町防災センターの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第15号)により置かれた防災センターの名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
中山町防災センター | 中山町あおば26番地 |
(所務)
第20条 防災センターは、防災センターの管理運営に関する事務を処理する。
第2節 健康福祉課所管の出先機関
第1款 保育所
(名称及び位置)
第21条 中山町立児童福祉施設設置条例(昭和39年条例第30号)により置かれた保育所の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
中山町立なかやま保育園 | 中山町大字柳沢2,322番地1 |
(所務)
第22条 保育所は、乳児及び幼児を保育する事務を処理する。
第2款 保健福祉センター
(名称及び位置)
第23条 中山町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第29号)により置かれた保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
中山町保健福祉センター | 中山町大字柳沢2,336番地1 |
(所務)
第24条 保健福祉センターは、保健福祉センターの管理運営に関する事務を処理する。
第3節 職制
出先機関名 | 職員の職 | |
一般行政職の職 | 技能労務職の職 | |
保育園 | 園長、園長代理、事務長、統括、副統括、専門員、主任保育士、保育士 | |
防災センター | 所長、次長、係長、主任、主事 |
|
保健福祉センター | 所長、次長、係長、主任、主事 |
|
第4章 課員等の事務分担
(課員等の事務分担)
第27条 課長及び出先機関の長は、毎年4月1日現在における所属職員の事務分担を定め、4月10日までに町長に報告しなければならない。
第5章 附属機関
(名称及び担任事務等)
第28条 法第138条の4第3項の規定に基づき置かれた附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当課等は、次のとおりである。
名称 | 担任する事務 | 庶務担当課 |
中山町議員報酬及び特別職給料審議会 | 町長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額について審議する。 | 総務広報課 |
中山町情報公開・個人情報保護審査会 | 町の機関の諮問に応じ、情報公開請求及び個人情報開示請求等の可否の決定に対する審査請求について審査すること。 | |
中山町防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における関係行政機関等の連絡、調整等の防災に関すること。 | |
中山町政策推進会議 | 町の重要施策に関する事項の調査審議に関すること。 | 総合政策課 |
中山町国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議すること。 | 住民税務課 |
中山町民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。 | 健康福祉課 |
中山町介護認定審査会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する審査判定に関すること。 | |
中山町都市計画審議会 | 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項の調査審議に関すること及び都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。 | 建設課 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第9号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第12号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第14号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第11号)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年8月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
室長、統括 | 課長を補佐し、所属の職員の担当する事務を監督する。 (代表統括) 課内グループの調整役として協働体制の確立を図り、課内事務を処理する。 (副統括) 上司の命を受けて室長又は統括を補佐する。 |
専門員 | 分掌する事務事業の進行管理を図り、担当事務を処理する。 |
主査 | 担当事務を処理する。 |
主任 | 複雑困難な事務に従事する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
技師 | 技術に従事する。 |
保健師 | 保健指導に従事する。 |
技能専門員 | 上司の命を受けて担当する技能的労務を処理する。 |
技能主査 | 上司の命を受けて特定技能的労務を処理する。 |
技能主任 | 上司の命を受けて複雑困難な技能的労務に従事する。 |
技能技師 | 上司の命を受けて技能的な労務に従事する。 |
自動車運転手 | 自動車運転の技能的労務に従事する。 |
事務補助員 | 補助的事務に従事する。 |
別表第2
職 | 職務 |
所長 | 上司の命を受けて出先機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
園長 | 上司の命を受けて出先機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
事務長 | 上司の命を受けて出先機関の事務を掌理する。 |
次長 | 上司の命を受けて出先機関の長を補佐する。 |
主任保育士 | 上司の命を受けて保育業務を処理する。 |
保育士 | 児童の保育業務に従事する。 |