○中山町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年12月22日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中山町保健福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の健康の増進と福祉の向上を図るためセンターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中山町保健福祉センター

(2) 位置 中山町大字柳沢2336番地の1

(職員)

第3条 センターに、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、センター使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備若しくは備え付けの物件(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。

(3) センターの使用が営利を目的としているとき。

(4) その他管理運営上センターを使用させることが適当でないとき。

(使用料)

第6条 町長は、使用者から別表に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)により算出した額(以下「使用料」という。)を徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別な事情があると認めるときは別に定めるところにより、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、町長は特別の事由があると認めたときは別に定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設等を汚損、棄損又は滅失させたときは、町長の指示するところにより、原状回復又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中山町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の中山町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例第4条から第8条までの規定による使用の許可等に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

別表(第6条関係)

利用時間

室名

午前9時より正午まで

午後1時より午後5時まで

午後6時より午後10時まで

午前9時より午後10時まで

研修室

1,200円

1,600円

2,000円

4,600円

洋会議室

600円

800円

1,000円

2,300円

会議室

600円

800円

1,000円

2,300円

和室

600円

800円

1,000円

2,300円

調理実習室

600円

800円

1,000円

2,300円

検診ホール

1,200円

1,600円

2,000円

4,600円

多目的交流室

600円

800円

1,000円

2,300円

1 冷暖房使用期間の金額は、右欄の額の2割増しとする。

2 午前と午後を通じ、又は午後と夜間を通じ使用する場合は、右欄の単位時間の額より通算した額とする。

中山町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年12月22日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)