○中山町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成10年12月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中山町防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民を災害から守る活動拠点として、また、町民の防災意識の高揚、地域住民のコミュニティ活動の助長に資するため防災センターを設置する。

2 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中山町防災センター

位置 中山町大字長崎地内

(職員)

第3条 防災センターに必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 防災センターを使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に防災センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び防災センターの保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき若しくは町長が防災業務に使用すると認めたときは、使用の許可を取り消し又は使用を停止させることができる。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる区分の金額ごとに、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)により算出した額(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が次の各号に定める場合には使用料を減免することができる。

(1) 公共団体が使用するとき。

(2) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第8条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、防災センター又は備付けの物件を汚損、き損又は、亡失したときは、速やかに町長に届け出るものとし、町長の指示するところにより原状に回復又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行及び防災センターの管理運営について必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中山町防災センターの設置及び管理に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

室名

使用時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

一階研修室

290円

390円

490円

1,170円

一階会議室

290円

390円

490円

1,170円

調理実習室

290円

390円

490円

1,170円

二階研修室

1,080円

1,180円

1,270円

3,520円

その他の室

290円

390円

490円

1,170円

1 冷暖房使用期間中の金額は、使用時間欄の額の2割増の額とする。

2 午前9時から午後5時まで、又は、午後1時から午後10時まで使用する場合の金額は、使用時間欄の額をそれぞれ通算した額とする。

中山町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成10年12月24日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)