請願・陳情

更新日:2023年09月01日

請願

 請願は、議会を通じて国・県・町に要望等を述べることであり、請願権は憲法によって認められた国民の基本的権利の一つです。

 請願をする際は、1人以上の紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名(または記名押印)が必要となります。

 提出された請願は、それぞれ所管の委員会、本会議で慎重に審議されます。その結果、内容が妥当と認められるものは採択され、町長等その他関係機関に実現の要望をしたり意見書等を提出したりします。

 なお、審査の結果については審査終了後に請願者に通知いたします。

陳情

 陳情は、請願と同じく議会を通じて国・県・町に要望等を述べることですが、大きく違うのは町議会議員の紹介を必要としないことと法律上定めがないことです。

 また、陳情は原則としてその写しを全議員に配付するのみの取り扱いとなります。

 なお、陳情については提出者への結果通知は行いません。

請願・陳情のしかた

 提出された請願・陳情は、年4回開催される定例会(6月、9月、12月、3月)で審査されます。

 なお、定例会ごとにそれぞれ提出期限がありますので、提出予定の方はお早めに議会事務局までお問い合わせください。

 請願(陳情)書の書式は特に決まっていませんが、請願(陳情)書は、日本語を用い、趣旨、提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載のうえ、署名(または記名押印)して議長あてに提出してください。

 なお、請願には1人以上の紹介議員が必要となりますが、陳情の場合、紹介議員は必要ありません。

 書式例は下記のとおりですので作成の際は参考にしてください。

個人情報の取扱い

 請願者の個人情報(住所・団体名・氏名)が記載された請願文書表は、町議会議員、町当局、傍聴者(報道機関を含む。)に配付されるとともに、会議録や町議会ホームページに掲載されます。

 請願書・陳情書等については、町議会議員及び町当局に配付されるとともに、会議録に掲載されます。

 また、請願書は議会だよりに団体名・氏名が掲載されるほか、公文書として情報公開の対象になります。

お願い

 個人情報の掲載について、請願書の提出時に「確認書」の提出をお願いします。

 請願文書表における傍聴者(報道機関を含む。)配付分への住所・団体名・氏名の掲載、町議会ホームページ及び議会だよりにおける団体名・氏名の掲載については、同意がなければいたしません。

「確認書」の様式は下記ファイルから

請願について

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-4370
ファックス:023-662-2538

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