令和6年度 中山町定住促進・住宅取得支援事業について

更新日:2024年04月01日

 中山町では、子育て世帯及び町外からの移住世帯の経済的な負担を軽減し、子育て世帯の定住及び町外からの移住を促進するため、子育て世帯や町外からの移住世帯が行う住宅の取得に対して補助金を交付します。

支援対象者

 次のいずれかに該当する者のうち、令和5年4月1日以降に住宅新築工事の着手または住宅を購入する者で、その者の属する世帯のすべての世帯員に町税等の滞納がない者。ただし、住宅を二親等内の親族から購入する者を除く。

  1. 子育て世帯(注釈1)の世帯員
    (注釈1) 子育て世帯:住宅の取得に要する期間のいずれかにおいて、生計を一にする義務教育または教育就学前の子がいる世帯
  2. 転入世帯(注釈2)の世帯員
    (注釈2) 転入世帯:世帯員全員が、令和4年4月1日以後に町外から本町に住民登録をし、居住する世帯で、かつ本町への転入前1年以上連続して町外に住所を有していた世帯
  3. 子育て世帯と転入世帯のいずれにも該当する世帯の世帯員

支援内容

 補助金の額は、新築に係る建物工事費または住宅の購入費(他の補助等を受けている場合は、それを差し引いた額)以内の額とし、次に掲げる区分に応じた額を限度とします(千円未満切捨て)。

  1. 子育て世帯…30万円
  2. 転入世帯…30万円
  3. 子育て世帯と転入世帯のいずれにも該当する世帯…50万円

確認事項

 本支援を受けるためには、事業着手の前までに交付申請を行い、交付の決定を受ける必要があります。町の補助金交付決定の前に事業着手された場合、補助金の交付を受けることができませんのでご注意ください。ただし、令和5年度中に事業着手しており、かつ令和5年度中に事業が完了しなかった場合については、この限りではありません。

 事業着手とは…

  • 住宅を新築する方:住宅新築工事の着手
  • 住宅を購入する方:引渡し及びこの住宅の所在地に住所を異動すること

 令和7年3月31日までに新築工事等を完了し、実績報告を行っていただく必要があります。

申請方法

 交付申請を希望される方は、次の書類を提出してください。

  1. 令和6年度中山町定住促進・住宅取得支援事業補助金交付申請書
  2. 2-1.住宅新築工事をする者…建築工事請負契約書の写しまたは建築工事見積書等の写し 
    2-2.住宅を購入する者…売買契約書の写しまたは売買見積書等の写し
  3. 居住予定者の住民票謄本
  4. 転入世帯に属する世帯…戸籍の附票その他の転入世帯であることを証する書類
  5. 位置図
  6. 平面図
  7. その他町長が必要と認める書類

 なお、交付要件や申請についての詳細は、添付ファイルをご覧ください。
 ご不明な点につきましては、下記にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 まちづくり推進グループ(政策企画・ふるさと納税担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-4271
ファックス:023-662-5176

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