【商工事業者向け】中山町賃上げ促進支援金のお知らせ

更新日:2026年02月27日

中山町賃上げ促進支援金

令和8年3月16日(月曜日)より申請受付開始です。

詳細について、随時お知らせします。

この支援金は、国の「重点支援地方交付金」を活用している事業です。

町内中小企業の賃上げの環境整備を図るため、3%以上の賃上げを実施した町内中小企業に対して、賃上げを実施した労働者の人数に応じて支援金を支給します。

交付規程

<ご確認ください>この補助金での用語の定義

「正規雇用労働者」

・期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること

・派遣労働者として雇用している労働者でないこと

・長期雇用を前提とした労働条件(待遇内容)が適用されている労働者であること

「非正規雇用労働者」

上記の「正規雇用労働者」以外の労働者

※この支援金では、雇用保険の被保険者であることを要件とします。

「賃上げ」

基本給のベースアップ

※この支援金では、定期昇給・昇格を除きます。

支給対象者

以下のすべてに該当する事業者

1.中小企業基本法の規定による中小企業者

2.町内に本店を置く法人又は町内に所在地を置く個人事業主

3.商工事業を営んでいる事業者(農林水産業・福祉事業は含みません。)

※対象の業種につきましては、交付規程の別表をご確認ください。

ただし、以下に該当する方は支給対象者となりません。

1.町税等の滞納がある者

2.宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者

4.中山町暴力団排除条例定める暴力団、暴力団員及び暴力団等に該当する者

支給要件

以下のすべてに該当すること

1.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに令和7年9月30日と比べて3%以上の賃上げを実施すること

2.山形県最低賃金(時給1,032円)以上となっていること

3.正規雇用労働者又は非正規雇用労働者を雇用していること

※会社役員及び専従者は対象になりません。

4.賃上げ後の賃金支給実績が1か月以上あること

5.賃上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること

(注意)他の補助金・助成金等との重複申請について

他の賃上げ促進を目的とした補助金、助成金等の交付を受けている又は交付を受ける予定がある場合は、その補助金、助成金が重複して受け取ることを認めていない場合がありますので、ご注意ください。

支給額

支給額

以下の1と2の合計額

1 賃上げをした正規雇用労働者1人あたり5万円

2 賃上げをした非正規雇用労働者1人あたり3万円

※いずれも令和7年10月1日から令和8年3月31日までに令和7年9月30日と比べて3%以上の賃上げを行っていること

上限額

1社あたり最大50万円

申請について

申請を希望する方は、以下の申請期間中に申請書類をそろえて提出してください。

※令和8年2月16日から令和8年3月31日の間に賃上げした場合は、賃上げから1か月経過後に申請してください。

提出先

以下の該当する提出先に持参により提出してください。

1.中山町商工会会員の方は、中山町商工会

電話番号 023-662-2207

受付時間 午前9時00分から午後4時00分まで

2.中山町商工会会員以外の方は、中山町役場(産業振興課商工観光グループ)

電話番号 023-662-2114

受付時間 午前9時00分から午後4時45分まで

申請期間

令和8年3月16日(月曜日)~令和8年5月29日(金曜日)

※予算なくなりしだい、申請受付を終了します。

申請書類

様式第1号 交付申請書(RTFファイル:159.5KB)

請求書(様式)(Excelファイル:42KB)

雇用保険被保険者資格等確認通知書の写し(様式第1号に記載した労働者分)

増額改定前後1か月の出勤簿又はタイムカードの写し(様式第1号に記載した労働者分)

労働条件通知書又は賃金台帳の写し(様式第1号に記載した労働者分)

通帳の写し

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2114
ファックス:023-662-5950

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