「芋煮会発祥の地」「北前いも煮」の名称が商標登録されました
名称が商標登録されました
町では令和5年3月に「芋煮会発祥の地」、「北前いも煮」の名称を標準文字での商標登録をしました。
商標登録とは?
商標について独占的な使用ができるように、特許庁に対して出願して登録を受ける制度です。商標の真似や、偽ブランドを防ぐことにより、登録商標を守ります。商標登録により商標使用者は10年間商標権を持つことができ、他者のその商標の使用を拒否できます。
町が登録した商標
芋煮会発祥の地:登録第6681684号 (第29類、第30類、第31類、第35類、第41類)
北前いも煮:登録第6677486号 (第29類、第30類、第35類、第41類)
区分等の詳細については規程及び要領をご覧ください。
商標登録した目的
この商標を活用することによって、消費者へのPR向上や類似品・まがい物品などに対する防御、名称を使用した地域ブランドを確立し、町内の観光物産振興を活性化することを目的としています。
登録商標を使用している方及び新たに登録商標の使用を検討している方へ
町へ登録商標使用承認申請書を提出し、承認を得る必要があります。要領を確認の上、下記の必要書類を揃えて、産業振興課へ申請をお願いします。
令和5年6月1日以前より名称使用されている事業者の方等につきましては、申請手続きをしていただきますが、従前通りの使用を継続できます。
【必要書類】
・中山町登録商標使用承認申請書(様式第1号)(★)
・事業計画書(様式第2号)(★)
・(法人の場合)定款、謄本
・商品サンプル、写真等の商品の内容が分かるもの
・その他町長が必要と認める書類
(★)の書類は、町公式ホームページまたは産業振興課にて配布しています。
添付書類
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2114
ファックス:023-662-5950
更新日:2023年09月01日