地区計画等の申出制度について

更新日:2023年09月01日

 都市計画マスタープランに掲げている「住民協働による自主的な都市づくり」の実現に向けて、住民等が自ら考える地区計画等の原案を行政に対して申出できる仕組みを構築し、その後の案の作成手続において、円滑な運用を図るため、令和元年6月より「地区計画等の申出制度」を新たに導入しました。

 「地区計画等の申出制度」は、「中山町地区計画等の案の作成手続に関する条例」(以下「条例」という。)で制度化しており、住民等による地区計画等に関する都市計画の決定や変更、原案の申出の方法について、申出者や地区計画の区域、地権者の同意状況等に関する具体的な要件を本条例に規定しています。

地区計画等に関する申出制度について

1 申出制度とは【都市計画法(以下「法」という。)第16条第3項】

地区計画等に関する申出制度とは、住民に最も身近な都市計画である地区計画等について、住民側の発意で都市計画の決定や変更、または案の内容となるべき事項を申し出ることができる制度です。

2 地区計画等とは【法第12条の4】

「地区計画等」とは、すでに定められている他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりをもった地区を対象に、その地区の実情にあった、よりきめ細かい規制を行う制度で、地区の目標とする将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置や建築物の建てかたのルールなどを具体的に定める「地区整備計画」で構成され、住民等の意見を反映しながら、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールをきめ細かく定めます。

地区計画等で定められるまちづくりのルール

  1. 地区施設(生活道路、小公園、広場、遊歩道など)の配置
  2. 建物の建てかたや街並みのルール(用途、容積率、建蔽率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化など)
  3. 保存すべき樹林地

3 申出の対象となる地区計画等【法第12条の4第1項】

申出の対象となる地区計画等とは、次に掲げる計画です。

  1. 地区計画
  2. 防災街区整備地区計画
  3. 歴史的風致維持向上地区計画
  4. 沿道地区計画
  5. 集落地区計画

4 申出ができる地区計画等の区域【条例第5条第1項】

申出ができる地区計画等の区域は、都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、または保全すべき土地の区域としてふさわしい一団の区域。

5 申出することができる者【条例第5条第1項】

申出者となるには、次のいずれかに該当する者であることが必要です。

  1. 申出に係る区域内の住民
  2. 申出に係る区域内の土地の所有者
  3. 申出に係る区域内の土地の利害関係者(当該土地について対抗要件を備えた地上権・賃借権または登記した先取特権・質権・抵当権を有する者、その土地やこれらの権利に関する仮登記、その土地やこれらの権利に関する差押えの登記、またはその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人)

6 申出の要件

地区計画等に関する都市計画の決定や変更または地区計画等の原案の内容となるべき事項について申し出る場合には、次に掲げる事項に該当することが必要です。

  1. 申出に係る地区計画等の内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく地区計画等に関する基準に適合していること。中山町都市計画マスタープラン・中山町総合計画・その他のまちづくりに関する方針等との整合性を有するものであること。
    (注意)市街化調整区域における地区計画の場合は、「市街化調整区域における地区計画の運用基準等」に適合していること。
    資料・参考は下記ファイルをご覧ください。
  2. 申出をするためには、申出の対象となる区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものは除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の2/3以上の同意を得ていること【条例第5条第2項】
    1. 同意した者が所有する区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっている区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積の合計の2/3以上となっていることが必要です。
    2. 所有権が数人の共有である土地にあっては、その土地について所有権を有する者の数を1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計を、その土地について同意した者の数とみなし、その土地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を、その土地について同意した者が所有する土地の地積とみなします。
    3. 借地権が数人の共有に属する土地についても、所有権が数人の共有である土地の場合と同様に取扱います。
    4. 同意の対象となる土地については、国・地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除きます。

「地区計画等の申出制度」の手続きの流れ

中山町地区計画等の申出に関する手続要綱により、手続きの流れを下記のように定めております。

1 事前相談

地区計画等に関する申出をしようとするときは、事前に、事前相談書(様式第1号)を建設課建設整備グループに提出してください。

申出者から事前相談があった場合には、地区計画等に関する情報の提供など、申出者への支援に努めます。

2 関係者への説明等について

申出を行う場合は、申出書を提出する前に、申出に係る区域内すべての住民や土地所有者等に対して、申出内容や関連する計画についての説明を行い、土地所有者等の意見を尊重しながら合意形成を図るよう努めてください。また、当該申出に係る区域の周辺住民等に対しても申出内容や関連する計画、周辺環境への影響等についての説明を行い、理解を得るよう努めてください。

3 提出書類等

申出に必要な書類等は次のとおりです。

  1. 地区計画等に関する申出書(様式第2号)
  2. 地区計画等の内容を記載した書類
    地区計画等の内容を記載した書類の詳細

    1 右欄に掲げる事項を記載した図書

    (様式第3号)

    1.地区計画等の種類、名称、位置
         区域及び区域の面積
    2.地区計画の目標
    3.区域の整備、開発及び保全に
         関する方針
    4.地区整備計画

    2 区域を明らかにした図面

    (縮尺1/2500以上)

    1.地区計画等を定める区域を
         明示した図面
    2.地区整備計画を定める区域を
         明示した図面

     

  3. 土地所有者等の同意を証する書類
    土地所有者等の同意を証する書類の詳細

    1 土地所有者等の一覧

    (様式第4号)

    1. 所有者名又は権利者名を記載
    2. 同意の状況

    2 土地所有者等の同意に係る書類

    (様式第5号)

    同意書(一筆ごとに土地の所在、権利内容、地積並びに権利者の住所、氏名及び連絡先を明記し、原則として土地所有者等本人の自筆による署名(自筆の署名でない場合は押印)があるもの。複数筆の土地所有者等は一括の同意書でも可。)

    3 区域内の土地の権利関係を証する書類

    1. 全ての土地に関する登記事項証明書及び公図等(いずれも交付後3ヶ月以内のもの)
    2. 未登記の土地については、その権利関係を証する書類
    3. 相続により土地の名義が変更されている場合は、相続関係図等
  4. 申出を行うことができる者であることを証する書類
    申出を行うことができる者であることを証する書類の詳細

    1 区域内に居住を証する書類

    申出者の住民票(交付後3ヶ月以内のもの)

    2 区域内の利害関係人であることを証する書類

    借地権(地上権・賃借権)の登記がなされていない場合は、対抗要件を具備していることを証する書類

  5. 申出内容の審査に必要な資料
    申出内容の審査に必要な資料の詳細

    1 区域内及び周辺地域に対する申出の説明に関する報告書

    (様式第6号)

    1. 説明会等の開催場所、開催日時、参加者数、議事次第及び説明内容等に関する資料
    2. 説明会において出された質疑、意見及び要望等並びにそれらに対する回答等に関する資料
    3. 説明会等の対象範囲及び開催の周知方法に関する資料

    2 申出の内容を明確にする書類

    1. 申出のメリット等に関する資料
    2. 開発行為又は建築行為等の事業を行う場合は事業計画、計画図面、イメージパース等の関連図書
    3. 申出に係る計画スケジュール等

    3 周辺地域の環境への影響等に係る資料

    (様式第7号)

    1. 大気、騒音、水質、雨水排水、汚水排水、振動、地形、日照、悪臭等に係る事項
    2. 動物又は植物等の生態系に係る事項
    3. 都市景観等に係る事項
    4. 交通処理、供給処理等に係る事項

4 申出

  1. 申出書等は、建設課建設整備グループへ提出してください。
  2. 提出された書類が申出に必要な要件を備えている場合は、これを受理し、当該申出について審査を行います。なお、提出書類がこれらの要件を備えていない場合には、申出者に書類の訂正を求めます。
  3. 書類の訂正要求に対し、3ヶ月が経過しても訂正されなかったときは、申出者が訂正を行う意思がないものとみなして、申出を不受理とし、その旨を申出者に通知します。
  4. 申出者は、申出が受理された後に申出の内容を修正する場合には、原則として申出取下書(様式第10号)を提出し申出を取下げたうえ、再度申出を行うものとします。ただし、土地所有者等の同意内容等に影響を与えない軽微な修正はこの限りではありません。

5 申出の審査

受理した申出については、関係課や関係機関等の意見を踏まえ、次の判断項目をもとに総合的な評価を行い、採用または不採用を決定します。

申出審査の判断項目
1 町のまちづくり方針等との整合
  1. 中山町総合計画
  2. 中山町 まち・ひと・しごと創生総合戦略
  3. 中山町国土利用計画・中山町土地利用マスタープラン
  4. 中山町都市計画マスタープラン
  5. その他町の条例及び整備に関する方針等
2 まちづくりへの貢献
  1. 魅力や賑わいの創出への寄与
  2. 公共施設等の機能向上
  3. 生活の質の向上
3 申出に係る区域内住民及び周辺住民との調整状況
  1. 住民への説明内容及び説明対象範囲
  2. 住民からの意見及び要望の反映状況
  3. 制限により既存不適格になるなどの不利益を負う土地所有者等への説明状況
4 周辺市街地の環境への配慮
  1. 周辺環境への配慮 (周辺のまちとの調和)
  2. 都市基盤との調和
5 事業計画の内容に関する観点
  1. 事業の必要性・実現性・効果

6 申出を採用する場合

次の手順で都市計画手続き等を行います。

  1. 申出内容をもとに、申出者の協力を得て、町が地区計画等の原案を作成します。
  2. 住民意見の反映措置として説明会等を開催するとともに、条例第2条に基づき公告し、当該地区計画等の原案を縦覧に供し、土地所有者等利害関係を有する者の意見を求め、都市計画の案を作成します。
  3. 作成した案をもって、山形県と協議を進めます。
  4. 都市計画の案の公告・縦覧を行います。
  5. 中山町都市計画審議会(以下「審議会」という。)へ都市計画の案を付議します。
  6. 審議会で異議のない場合、都市計画の決定または変更を告示します。
  7. 申出者に対し、都市計画の決定または変更を行った旨を通知します。

7 申出を採用しない場合

申出内容を審議会へ提出し意見を聴取します。その結果、申出を不採用とすることが適当と認められたときは、申出者に対し速やかに不採用の旨、その理由を添えて通知します。

様式集(様式第1~11号)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設整備グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2116
ファックス:023-662-5176

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