未熟児養育医療
未熟児養育医療とは
出生体重が2000グラム以下、もしくは身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、その入院医療にかかる費用を公費で負担します。
ただし、指定された医療機関での治療が対象となり、世帯の課税状況等に応じて、費用の一部は自己負担となります。
対象者
町内に住所を有し、指定養育医療機関で入院養育を受ける方で、次のいずれかに該当する乳児(平成25年4月1日以降に生まれた者に限る)。
- 出生時の体重が2000グラム以下
- 身体の発育が未熟なまま出生し、生活能力が特に弱い
(運動が異常に少ない、体温が摂氏34度以下、強度のチアノーゼが続く等の症状がある等)
申請手続きについて
下記の書類を中山町 健康福祉課 健康づくりグループに提出してください。
審査の結果承認されますと、「養育医療券」が交付されます。
また不承認の場合は、その旨御連絡いたします。
平成28年1月より、未熟児養育医療の申請においてマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。申請の際は、対象となるお子さんと、世帯を構成している扶養義務者全員分(世帯調書でマイナンバーの記載対象となる方全員分)のマイナンバーカードをお持ちください。また、窓口に来られる申請者の方は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)もあわせてお持ちください。
1) 養育医療給付申請書
養育医療給付申請書(初回・継続・転院) (PDFファイル: 82.4KB)
(注意)2種類とも提出が必要です。
- 「養育医療給付申請書」には、申請者の方が必要事項を記入してください。対象児のマイナンバーも忘れずに記載してください。
- 「申請書別紙(同意欄)」には、児の属する世帯の構成員全員(18歳未満で未就業の方を除きます)が署名してください。児と別世帯であっても、現に児を扶養している方(扶養義務者)がいれば署名してください。
2) 養育医療意見書
指定養育医療機関の主治医から記入してもらいます。
3) 世帯調書
- 申請者の方が、必要事項を記入してください。
- 同居している家族全員(お子さん本人含む)について記入してください。
- 続柄は本人に対しての関係を記入します。
- 全員分のマイナンバーも忘れずに記入してください。
町民税課税状況の確認について
- 生活保護を受けている方は、生活保護受給証明書を提出してください。
- それ以外の方は、申請書別紙「同意欄」にて町が課税状況を確認することに同意いただければ、新たな提出書類はありません。ただし、転入等により町で税情報を確認できない方で、マイナンバー制度の情報連携でも確認できない場合は、市町村民税の額を証明する書類(課税通知書、非課税通知書など)の提出をお願いする場合があります。
医療費の公費負担と自己負担について
- 指定養育医療機関における入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額及び入院時食事療養費の自己負担額が公費負担の対象となります。(室料差額代、文書料など保険適用外のものは給付の対象となりません。)
- 世帯の課税状況等に応じて、費用の一部は自己負担となります。自己負担額は、後日町から送付される「納入通知書」を中山町役場会計室または町指定金融機関へお持ちいただき、納めていただくことになります。「納入通知書」は後日、自宅へ郵送されますので、納入期限を守って納付してくださるようお願いします。
未熟児養育医療における自己負担額表(月額) (PDFファイル: 122.8KB)
養育医療の自己負担分について、一部、子育て支援医療からの充当が可能です。
詳細は、中山町 住民税務課 住民グループ(電話番号023-662-2252)にお問い合わせください。
お問い合わせ先・申請窓口
電話番号023-662-2836
更新日:2023年09月01日