中山町子育て支援医療制度

更新日:2023年09月01日

対象となるお子さんが医療機関で健康保険が適用される診療を受けた際の自己負担について、町が代わって負担することで、保護者の負担が無料となる制度です。

給付対象者

新生児から高校卒業相当(18歳に達した年度末)まで

受給方法

 受給手続きの際に交付する医療証を、県内医療機関等を受診するときに健康保険証と一緒に提示してください。
 窓口負担無しで医療を受けることができます(現物給付)。
 (注意)県外医療機関の受診など、一旦負担の上、後日払戻しとなる場合もあります。

ご注意ください

 医療証の交付または更新の申請が遅れた場合には、給付対象外となる場合があります。

給付適用外

 健康保険が適用される医療費以外の費用。
 例:健康診断、予防接種、入院時食事代、入院時の差額室料 など

受給手続き等

0歳~小学3年生までの入院・外来

受給手続き詳細
  詳細
対象となる方 中山町に住所を有し、健康保険に加入する0歳~小学3年生
給付対象 健康保険が適用される医療に掛かる自己負担金
受給手続き 医療証の交付申請を行ってください
手続きに必要な物
  • <共通>
     お子さんの健康保険証
     (注意)新生児は、健康保険証ができてから手続きを行ってください
  • <山形県内の他市町村から転入する方>
     以前お住まいの市町村で発行した、資格に関する連絡票
  • <山形県外から転入する方(3歳以上の第1・第2子のみ)>
     保護者(お子さんを扶養する者)の所得税課税状況がわかるもの
     (前住所地の所得課税証明書、確定申告書の写など)

 (注意)誕生月によって確認する年が違いますので、あらかじめお問い合わせください

医療証の有効期間
(給付対象期間)
 医療証交付申請月の1日(新生児は出生日)~誕生月の末日
  • (注意)1日生まれの場合は誕生月前月の末日まで
  • (注意)小学3年生は年度末まで
医療証の更新
(給付対象期間)
誕生月の中旬に翌年度分の医療証を郵送しますので、更新申請の必要はありません

小学4年生~高校3年生の入院外診療

受給手続き詳細
  詳細
対象となる方 中山町に住所を有し、健康保険に加入する小学4年生~高校3年生相当で、入院以外の医療を受診する児童・生徒
給付対象  健康保険が適用される外来診療及び訪問看護に掛かる自己負担額
 (注意)入院時は、それとは別に入院用医療証の交付申請を行ってください
受給手続き  3月末に対象者の保護者へ翌年度の医療証を郵送します
 (注意)原則として手続きの必要はありません。
手続きに必要な物 中山町に転入される場合は、お子さんの健康保険証をお持ちのうえ、お手続きください
医療証の有効期間
(給付対象期間)
4月1日~翌年3月31日
医療証の更新 3月末に翌年度分の医療証を郵送しますので、更新申請の必要はありません

小学4年生~高校3年生の入院

受給手続き詳細
  詳細
対象となる方 中山町に住所を有し、健康保険に加入する小学4年生~高校3年生相当で入院する者
給付対象 入院時における健康保険が適用される医療に掛かる自己負担額
受給手続き お子さんが入院する際に、医療証の交付申請を行ってください
手続きに必要な物
  • 入院するお子さんの健康保険証
  • 印鑑
  • 外来用の子育て支援医療証
     <前年以後に中山町へ転入していた方(第1子・第2子のみ)>
  • 保護者(お子さんを扶養する者)の所得税課税状況がわかるもの
     (前住所地の所得課税証明書、確定申告書の写など)

 (注意)誕生月によって確認する年が違いますので、あらかじめお問い合わせください。

医療証の有効期間
(給付対象期間)
 医療証交付申請月の1日~誕生月の末日
 (注意)1日生まれの場合は誕生月前月の末日まで
医療証の更新 有効期限後も医療証が必要な方は、交付申請と同様に医療証の更新申請を行ってください
  •  お子さんの加入する健康保険が変わった場合は、新しい保険証と医療証をお持ちになり、お手続きをお願いします
  •  次の場合は、いったん自己負担金を支払った後、町へ払戻しを請求してください
    1. 県外の医療機関を受診した場合
    2. 補装具の購入などで、いったん全額を自己負担した後に健康保険の適用が認められ、健康保険から保険適用分の支給(療養費の支給)を受けた場合
    3. 医療証を忘れるなどして、医療機関で保険適用医療の自己負担金を支払った場合

払戻し請求

医療機関等へ現金で支払を行った場合の払戻しは、下記により町へ請求することで、保護者に対し口座振込により行います。

必要なもの

  • 共通
    •  お子さんの健康保険証と医療証
    •  被保険者(国保の場合は世帯主)の口座がわかるもの
    •  印鑑
  • ア 医療機関を受診した際の自己負担金を請求する場合
     医療機関が発行した領収書(保険診療点数が明記されたもの)のコピー
  • イ 療養費の支給を受けた際の自己負担金を請求する場合
    •  健康保険の療養費申請に提出した医師の意見書と領収書のコピー
    •  健康保険で発行した、療養費支給決定通知書等のコピー
       (健康保険からの支給額がわかるもの。国民健康保険加入の方は不要です。)

医療証をなくしたり汚したりした場合

お手持ちの医療証をなくしたり汚したりしたことで使用できなくなった場合には、再発行を受けることができます。保護者等お子さんと同一世帯の方が、下記のものをお持ちの上お手続きください。

必要なもの

  •  汚損した医療証
  •  手続きにいらっしゃる方の本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民グループ(国民健康保険・後期高齢者医療担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2252
ファックス:023-662-2991

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