放課後等デイサービス等通所移動支援事業の実施について

更新日:2026年09月02日

令和8年10月より、「放課後等デイサービス等通所移動支援事業」を実施します。

事業内容

放課後等デイサービス、児童発達支援、日中一時支援事業、障がい児の見守りや活動の場の提供を目的とするサービスを行う事業所を利用しているお子さんが当該事業所へ通所する際、お子さんを車で送迎します。この事業は、町がタクシー運行会社に委託して実施します。

利用要件及び送迎を行う区間

中山町内に居住地を有するお子さんで、保護者が就労等の理由によりお子さんを送迎することができず、かつ、下表の要件を満たすお子さんが利用できます。

利用要件及び送迎を行う区間
通所する事業所の種類 利用要件 送迎区間
放課後等デイサービス 放課後等デイサービスの利用に係る障害児通所給付費の支給決定を受けており、かつ事業所が送迎を行うことができない事情があること。
  • 利用者が在学している学校から放課後等デイサービス事業所まで

  • 利用者の自宅又は中山町内の町長が指定する場所(*)から放課後等デイサービス事業所まで

  • 利用者が通所している障がい児の見守りや活動の場の提供を目的とするサービスを行う民間事業所から放課後等デイサービス事業所まで

  • 放課後等デイサービス事業所から利用者の自宅又は中山町内の町長が指定する場所(*)まで

児童発達支援 児童発達支援の利用に係る障害児通所給付費の支給決定を受けており、かつ事業所が送迎を行うことができない事情があること。
  • 利用者の自宅又は中山町内の町長が指定する場所(*)から児童発達支援事業所まで

  • 児童発達支援事業所から利用者の自宅又は中山町内の町長が指定する場所(*)まで

日中一時支援事業 中山町障がい者等日中一時支援事業実施要綱の規定による日中一時支援事業の利用決定を受けており、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
  • 利用者の自宅又は中山町内の町長が指定する場所(*)から日中一時支援事業所まで

  • 利用者が在学している学校から日中一時支援事業所まで

  • 日中一時支援事業所から利用者の自宅又は中山町内の町長が指定する場所(*)まで

障がい児の見守りや活動の場の提供を目的とする民間事業所のサービス 児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用に係る障害児通所給付費の支給決定を受けており、かつ児童発達支援又は放課後等デイサービスを利用することができないやむを得ない事情があると町長が認める者であること。
  • 利用者が在学している学校から障がい児の見守りや活動の場の提供を目的とするサービスを行う民間事業所(以下「サービス実施事業所」という。)まで

  • 利用者の自宅又は中山町内の町長が指定する場所(*)からサービス実施事業所まで

  • 放課後等デイサービス事業所からサービス実施事業所まで

  • サービス実施事業所から利用者の自宅又は中山町内の町長が指定する場所(*)まで

(*)「中山町内の町長が指定する場所」とは、例として、中山町役場や中山町中央公民館等の公共施設を想定しています。この事業による送迎を希望する方が2人以上いる場合、送迎車両への相乗りとし、「中山町内の町長が指定する場所」を送迎の発着点とする場合があります。また、自宅前の道路が狭い場合などは、自宅近くの広い場所で乗降車いただくことがあります。

利用料金

利用料金は、送迎を希望する事業所までの距離や利用回数により異なります。町が送迎を委託するタクシー会社と協議のうえで決定します。送迎に係る費用の1割を利用者(保護者)が負担し、9割を町が負担します。(利用者負担は、送迎1回(片道)当たり数百円程度の見込みです。)

利用者負担額は暦月ごとに算出し、利用月の翌月10日ごろに、町から保護者へ金額を通知します。通知が届きましたら、同封の納付書により、中山町役場会計室または中山町収納代理金融機関(山形銀行、山形農業協同組合、きらやか銀行、荘内銀行のいずれか)で、納付期限(毎月25日ごろ)までに納付していただきます。

申請方法

利用申請書に必要事項を記入し、健康福祉課福祉介護グループに提出してください。

申請書は下記からダウンロードできます。

放課後等デイサービス等通所移動支援事業利用申請書(Wordファイル:18.7KB)

放課後等デイサービス等通所移動支援事業利用申請書(PDFファイル:95KB)

留意事項

  • 申請書の提出から利用の決定まで、1~2か月程度かかります。(町が送迎を委託するタクシー会社との料金の協議や事務手続きに時間を要するため。)

  • 町が送迎を委託するタクシー会社の人員体制の都合等により、本事業の利用の希望に添えない場合があります。

  • 次の場合は、送迎の中止や利用の拒否をすることがあります。

    1. 災害等により安全な車両運行が確保されないと事業委託先のタクシー会社が判断したとき。

    2. 利用児童の心身の状態が送迎に適さないと事業委託先のタクシー会社が判断したとき。

事業概要チラシ

本事業の概要チラシは下記からダウンロードできます。

放課後等デイサービス等通所移動支援事業チラシ(PDFファイル:142.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護グループ(福祉)
〒990-0406 山形県東村山郡中山町大字柳沢2336番地1
電話番号:023-662-2673
ファックス:023-662-2065

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