平成31年4月1日から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。

更新日:2023年09月01日

対象者

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 (注意)出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

届出時期

 出産予定日の6か月前から届出可能。出産後でも届出することが可能です。
 (注意)ただし届出ができるのは平成31年4月からです。

持ち物

  • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
  • 運転免許証等の本人確認書類
  • 印鑑
  • 出産前に届出する場合は母子手帳

お問い合わせ・届出先

  • 住民税務課 住民グループ(役場1階2番窓口) 電話番号023-662-2593
  • 山形年金事務所 電話番号023-645-5111

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民グループ(戸籍・国民年金担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2593
ファックス:023-662-2991

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