国民健康保険の手続き

更新日:2024年12月02日

国民健康保険の手続きをお忘れなく!

国民健康保険の加入や、やめる届け出は、異動のあった日から「14日以内」にお願いします。

国民健康保険に加入するとき

 退職等によって社会保険等の医療保険をやめたときは、無保険状態とならないよう、町(住所地)の国民健康保険に加入する必要があります。
 (任意継続社会保険に加入した場合や、切れ目なくご家族の社会保険の被扶養者になった場合を除く)

届け出に必要なもの

  • 社会保険等の資格喪失連絡票(退職した事業所で発行)

  • 世帯主及び加入する方全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード または マイナンバーの通知カード)

  • 手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 (注意)60歳未満の方は併せて国民年金の加入手続きを行いますので、年金手帳もお持ちください(年金手帳がない方は、持参しなくても結構です)。

 (注意)国民健康保険の加入の届け出が遅れた場合であっても、社会保険等をやめた日に遡っての加入となります。過去分の国民健康保険税が一度に課せられることになりますので、期限内の届け出を忘れないよう、ご注意ください。

国民健康保険をやめるとき

 町の国民健康保険に加入していた方が、就職や被扶養者になり、社会保険等に加入した場合、国民健康保険をやめる手続きが必要となります。
 (お勤め先等がこの手続きを行うことはありません)

届け出に必要なもの

  • 社会保険等の「資格情報のお知らせ」 または 「資格確認書」(やめる方全員分)
  • 国民健康保険の保険証 または 「資格確認書」(やめる方全員分)
  • 世帯主及びやめる方全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード または マイナンバーの通知カード)
  • 手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • (注意)国民健康保険をやめる届け出を忘れると、支払う必要のない国民健康保険税が世帯主に課税され続け、医療保険税(料)の二重払い状態になります(手続き後に精算)。
  • (注意)国民健康保険の加入者が75歳になり、後期高齢者医療に加入した場合は、国民健康保険をやめる届け出は必要ありません。

交通事故にあった時は届け出を!

 国民健康保険(国保)に加入している方が交通事故などの第三者(相手)の行為により傷病を受けた場合も、国保でお医者さんにかかることができます。この場合の医療費は、一時的に国保が立て替え、後で相手方に請求しますので、必ず国保に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
 なお、交通事故の加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると国保が使えなくなりますのでご注意ください。

届け出に必要なもの

  • 事故証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード または マイナンバーの通知カード または マイナンバーの記載のある住民票)
  • マイナ保険証(健康保険証としての利用登録が済んでいるマイナンバーカード)または 国民健康保険資格確認書
  • 印かん

葬祭費

中山町国民健康保険被保険者が亡くなったとき、葬儀執行者(喪主)に葬祭費50,000円が支給されます。

  • (注意)亡くなった方が社会保険の本人としての加入期間が1年以上あり、資格喪失後(国民健康保険加入後)3か月以内に
  • 死亡した場合、以前加入していた社会保険から支給されます。この場合中山町健康保険からは支給されません。
  • (注意)葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書
  • 葬祭執行者(喪主)の振込先のわかるもの

届け出先・お問い合わせ

 中山町 住民税務課 住民グループ(総合窓口(3)番窓口) 電話番号023-662-2252

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民グループ(国民健康保険・後期高齢者医療担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2252
ファックス:023-662-2991

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