国民年金付加年金制度について

更新日:2023年09月01日

国民年金付加年金制度とは

 国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金額(年額)は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算し、2年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。

手続き方法

 役場または山形年金事務所にて手続き

持ち物

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、マイナンバーを証する書類(マイナンバーカード、氏名や住所が最新の通知カード)

その他

  • 付加保険料は申出した月分からお支払いしていただくことになります。遡って申請することはできません。
  • 保険料の免除、学生納付特例、納付猶予を承認された方、国民年金基金に加入している方や第3号被保険者の方は加入できません。
  • 付加保険料の納付を希望しなくなった場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
  • 過去に付加保険料を納めていた方が、改めて国民年金に加入し、付加保険料の納付を希望する場合、改めて申請が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民グループ(戸籍・国民年金担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2593
ファックス:023-662-2991

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