国民健康保険証等の有効期限をご確認ください

更新日:2025年07月01日

現在、国民健康保険に加入されている方がお持ちの被保険者証(緑色)・資格確認書(紫色)は、有効期限が「令和7年7月31日」となっています。8月1日以降の取り扱いについては下記のとおりとなります。

〇マイナ保険証をお持ちの方

7月下旬に8月1日以降の資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」を世帯ごとに世帯主様あてに郵送します。医療機関では引き続きマイナ保険証で受診することができます。

「資格情報のお知らせ」単体では受診できませんが、機器の不具合などでマイナ保険証が利用できない場合でもマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をセットで医療機関に提示することにより受診することができます。

 

〇マイナ保険証をお持ちでない方

7月下旬に、8月1日からの新しい「資格確認書(ネズミ色)」を世帯ごとに世帯主様あてに郵送します。「資格確認書」を医療機関に提示することで、これまでどおり受診することができます。

 

※マイナ保険証とは、健康保険証利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。

※同じ世帯にマイナ保険証をお持ちの方とお持ちでない方、両方いる場合は、別々に郵送されます。

※今回送付する「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の有効期限は、下記の方を除き、令和8年7月31日です。

・令和8年7月1日までに70歳の誕生日を迎える方

・令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方(75歳からは後期高齢者医療制 度に加入します)

・マル学被保険者の方

 

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付について

マイナ保険証をお持ちでない方で、高額な医療を受ける方に「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を交付しています。令和7年8月1日以降の「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」は、7月24日(木曜日)から申請可能です。8月以降も高額な医療を受ける予定のある方は、8月29日(金曜日)までに手続きを行ってください。

●交付対象(次のいずれかに当てはまる方)

(1)70歳未満の方

(2)70~74歳であり、世帯主と国民健康保険加入者全員が町県民税非課税の方

(3)70~74歳であり、所得区分が現役並み所得1又は2(課税所得145万円以上690万円未満)の方

●申請時の持ち物

認定証の交付を受ける方の健康保険証または資格確認書、申請手続きに来る方の本人確認書類(マーナンバーカード、運転免許証等)、世帯主・認定証の交付を受ける方のマイナンバーカード(またはマイナンバーの通知カード)、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」(現在お持ちの方)

 

~~~~~ マイナンバーカードをマイナ保険証としてご利用ください ~~~~~

マイナ保険証を利用すると、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」がなくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが不要になり、低所得世帯の方の入院時の食事代が減額されます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民グループ(国民健康保険・後期高齢者医療担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2252
ファックス:023-662-2991

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