民法等の一部を改正する法律について
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に父母が離婚した後も子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確にするとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民グループ(戸籍・国民年金担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2593
ファックス:023-662-2991
        〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2593
ファックス:023-662-2991


    
          



              
更新日:2025年09月24日