共同親権について
共同親権等に関する民法等の一部を改正する法律について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的に、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、子どもの療育に関する父母の責務を明確化し、親権・監護、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)
なお、改正のポイントは以下のとおりですが、総務省民事局 2026年1月改訂「父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました」他からの引用を元に作成してます。
●親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、親がこどもに対する責任と義務が明確化されました。
・こどもの人格の尊重
父母は、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
・こどもの扶養
父母は、こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
・父母の人格尊重・協力義務
父母は、こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
下記のようなことはこのルールに違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴言、暴行、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動など
・別居の親が、同居の親の日常的なお世話に対し、不当に干渉すること
・特段の理由なく一方の親がもう一方の親に無断でこどもを引っ越しさせること
・父母間や裁判所等で決まった親子の交流について、特段の理由なく一方の親がその実施を拒むこと
※違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※ただし、身体的・精神的等の虐待から逃れることはこのルールに違反しません。
●親権・監護等に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになりました。
・父母2人ともが親権をもつ「共同親権」の場合
日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
・大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決めることができます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項をきめることができるようにする裁判を受けることもできます。
・一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やケガで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらでも1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
・こどもの生活を守るために
療育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
・取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになりました。
・法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が他方の親へこどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるように設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※ 法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨の ものではありません。
※ 施行後に離婚した場合が対象です。
・裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができるとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
・親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
・婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
・父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2593
ファックス:023-662-2991






更新日:2026年02月20日