○中山町高齢者及び障がい者福祉事業実施要綱
令和6年3月14日
告示第38号
中山町高齢者及び障がい者福祉事業実施要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、高齢者及び障がい者のための福祉事業の実施に関して必要な事項を定めることにより、福祉の安定した供給を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 高齢者 65歳以上の者
(2) 家族等 家族、親族及び同居人
(3) 障がい者 身体の障がい、精神の障がいにより公的扶助等を受けることが適当と認められる者
(4) 在宅 現に中山町内の住所地において生活を営む者
(5) 寝たきり高齢者 老衰、心身の障がい及び傷病等のために居宅において、6月以上にわたって常時臥床しており、食事、入浴、排泄、衣服の着脱等の日常生活上の基本動作に対して常に他人の介助を必要とする高齢者
(6) 一人暮らし高齢者 同居する家族がなく、常時一人暮らしの状態にある高齢者
(7) 重度障がい者 身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳交付区分Aランク又は精神障害者保健福祉手帳1級を所持している者
(8) 支援給付 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)
(事業ごとの目的等)
第3条 この告示に定める事業は、中山町に住所を有する者に対して行うものとし、事業ごとの目的及び事業内容等については、別表のとおりとする。
(事業の委託)
第4条 この事業の実施に関しては、中山町社会福祉協議会又は事業を実施する者に委託して実施することができるものとする。
(不正申請の禁止)
第5条 対象者は、この告示に定める事業の申請をするにあたり、虚偽等不正の目的をもって申請をしてはならない。
2 町長は、虚偽等の不正申請があったと認められるときは、直ちにその者にかかる事業の実施を中止し、不正に受けた事業に相当する金額等を返還させることができる。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(1) 中山町高齢者おむつ支給事業
目的 | 寝たきり状態または重度の認知症高齢者におむつを支給し、本人及び家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。 |
対象者 | 寝たきりまたは認知症等のために常時失禁状態が1月以上続いている高齢者で、世帯の最多納税者の現年度分(現年度分町民税が確定していない期間にあっては前年度分)町民税が13万3,000円未満、かつ、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項及び第25項に規定する介護保険施設に入所している者を除く。 (1) 法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3から要介護5までの認定を受けた者 (2) 次のいずれかに該当する者 イ 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)のランクB又はランクCに該当する者 ロ 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日付け老発第0403003号厚生省老人保健局長通知)のランクⅢ、ランクⅣ又はランクMに該当する者 (3) その他(1)及び(2)に掲げる要件と同程度であると町長が認める者 |
事業内容 | (1) 毎月1回支給(申請日の翌月から支給)とする。 (2) 枚数 5,000円程度を上限とした枚数とする。 ※生活保護又は支援給付対象者は、保護費算入枚数又は給付費算入枚数を超える枚数とする。 |
実施方法 | (申請) (1) 支給を希望する本人又は家族等は、町長に申請書を提出する。ただし、対象者の要件で(3)に該当する者は、民生委員、医療機関又は施設等の職員の意見書を付して申請するものとする。 (支給の決定) (2) 町長は、申請の内容を審査し、支給の適否の決定を行う。 (継続審査) (3) 現に支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対しては、対象者の要件に該当するか否かについて年に1度当該受給者の申請に基づき審査を行う。 |
費用負担 | 費用負担なし |
(2) 中山町緊急通報体制整備事業
目的 | 在宅の一人暮らし高齢者等の緊急時に迅速かつ適切な対応をするため、緊急通報装置の貸与及び緊急救援体制の確立を行い、在宅高齢者等の心身の安定を図る。 |
対象者 | 一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障がい者のみの世帯 |
事業内容 | (1) 対象者の緊急時の救援のため、救急連絡機関、老人福祉施設、医療機関及び協力員等による連携システムの確立を図る。 (2) 対象者ごとに次の各事業を組み合わせて実施するものとする。 (ア) 対象者の近隣住民、ボランティア等に対する啓発普及活動 (イ) 対象者の近隣住民、ボランティア等で、安否の確認や、緊急時の対応等に協力できる者の登録 (ウ) 緊急通報装置の貸与 |
実施方法 | (申請) (1) 民生委員を通じて申請書の提出をする。 (審査及び決定) (2) 申請により審査をし、適否の決定を行う。 (継続審査) (3) 引き続き8月1日以降も装置の貸与を受けようとする者に対しては、7月1日を基準日とし、再度貸与の適否の審査を行う。 |
費用負担 | (1) 事業の利用者のうち、世帯の最多納税者の現年度分(現年度分町民税が確定していない期間にあっては前年度分)町民税所得割が非課税である世帯に該当する者はこの事業の利用料を無料とする。 (2) 事業の利用者のうち、世帯の最多納税者の現年度分(現年度分町民税が確定していない期間にあっては前年度分)町民税所得割が課税である世帯に該当する者はこの事業の利用料として、1月につき500円を負担するものとする。 (審査及び決定) (3) 事業の利用決定後に生じた利用者の都合による費用は、利用者の負担とする。 |
(3) 寝たきり高齢者等介護者激励金支給事業
目的 | 在宅の寝たきり高齢者等介護者の福祉の向上を図る。 |
対象者 | 次のいずれにも該当する者を在宅において6月以上継続して介護している者で同一世帯の者。(生計を同一にしないが、現に常時介護している者を含む。)ただし、生活保護世帯又は支援給付対象世帯に属する者を除く。 (1) 65歳以上の者 (2) 法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5と認定されてから6月以上その要介護状態が継続している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第4項に規定する障害支援区分の認定において、区分5又は6と認定されてから6月以上その要介護状態が継続している者 (3) 次のいずれかに該当する者 イ 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)のランクB2又はランクCに該当する者 ロ 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日付け老発第0403003号厚生省老人保健局長通知)のランクⅢ、ランクⅣ又はランクMに該当する者 |
事業内容 | (1)又は(2)に該当する者に年1回5万円を支給する。 (1) 当該年度の8月1日又は2月1日(以下「基準日」という。)の過去1年間において継続して6月以上の期間在宅で介護している者 (2) 基準日の過去1年間において通算して6月以上の期間在宅で介護している者で、入院等の期間が3月を超えない者 |
実施方法 | (申請) (1) 民生委員を通じて申請書の提出をする。 (審査及び決定) (2) 申請により審査をし、適否の決定を行う。 |
(4) 食の自立支援事業
目的 | 在宅の食事の困難な高齢者等に対して計画的に食事を提供し、健康で自立した日常生活を維持することを目的とする。 |
対象者 | 町民税非課税世帯で高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに障がい者であって、心身の障がい及び疾病の理由により食事の調理並びに買物が困難な者 |
事業内容 | (1) 利用者の心身の状況や環境を勘案し、食関連サービスの調整を行う。 (2) 配食サービスにより居宅に定期的に食事を配達し、健康維持を図る。 (3) 配食サービスは、原則として毎週2回の実施とする。 |
実施方法 | (申請) (1) 利用を希望する者は、民生委員を通して町長に申請書を提出する。 申請者(本人又は家族等)(→経由 民生委員)→町長 (審査及び決定) (2) 申請により審査をし、適否の決定を行う。 |
費用負担 | 配食サービス1食につき300円の費用負担とする。 |
(5) 中山町車椅子短期貸付事業
目的 | 外出のため車椅子を必要とする高齢者及び身体障がい者等に対し、短期間車椅子を貸与して日常生活における福祉の向上を図ることを目的とする。 |
対象者 | 旅行、その他の外出のために短期間車椅子を必要とする高齢者及び身体障がい者(児)とする。 |
事業内容 | 対象者に対して、2週間程度の短期間車椅子を貸し出す。 |
実施方法 | (申請) (1) 利用を希望する者は、町長に申請書を提出する。 申請者(本人又は家族等)→町長 (審査及び決定) (2) 申請により審査をし、適否の決定を行う。 |
費用負担 | 費用負担なし |
(6) 重度障がい者介護者激励金支給事業
目的 | 在宅の重度障がい者の福祉の増進を図る。 |
対象者 | 次のいずれにも該当する者を在宅において6月以上継続して介護している者で同一世帯の者。(生計を同一にしないが、現に常時介護している者を含む。)ただし、生活保護世帯又は支援給付対象世帯に属する者を除く。 (1) 20歳以上65歳未満の者 (2) 法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5と認定されてから6月以上その要介護状態が継続している者又は障害者総合支援法第4条第4項に規定する障害支援区分の認定において、区分5又は6と認定されてから6月以上その要介護状態が継続している者 (3) 重度障がい者 (4) 日常生活に関する次の項目のうち6項目以上が全介助を要すると認められる者 イ 歩行 ロ 移乗 ハ 洗身 ニ 食事摂取 ホ 飲水 ヘ 排尿 ト 排便 チ 上衣の着脱 リ ズボンの着脱 ヌ 移動 |
事業内容 | (1)又は(2)に該当する者に年1回5万円を支給する。 (1) 当該年度の8月1日又は2月1日(以下「基準日」という。)の過去1年間において継続して6月以上の期間在宅で介護している者 (2) 基準日の過去1年間において通算して6月以上の期間在宅で介護している者で、入院等の期間が3月を超えない者 |
実施方法 | (申請) (1) 民生委員を通じて申請書の提出をする。 (審査及び決定) (2) 申請により審査をし、適否の決定を行う。 |
(7) 中山町人工透析患者通院交通費助成事業
目的 | じん臓機能に障がいを有し、人工透析療法による医療の給付を受けるため医療機関への通院に要した交通費の一部を助成し、経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図ることを目的とする。 | |||
対象者 | 次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) じん臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者 (2) 人工透析療法を受けるため、医療機関に交通機関(自家用自動車を含む。)を利用し通院している者 (3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者 | |||
事業内容 | 助成額は、通院のための交通費(JR、定期路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃の額、また自家用自動車による場合は1kmあたり15円で計算した額)の実支出額と次の定める交付基準額を比較していずれか低い方の額とする。 | |||
通院距離(往復) | 基準月額 | |||
15km未満 | 1,500円 | |||
15km以上30km未満 | 2,000円 | |||
30km以上 | 3,000円 | |||
実施方法 | (申請) (1) 助成を希望する者は、前期(3月~8月)を9月、後期(9月~2月)又は通年(3月~2月)を3月に、人工透析通院報告書を添えて町長に対して申請する。 (2) 助成対象者が死亡したときは、民法(明治29年法律第89号)の規定による相続人の代表者が、助成対象者が死亡した月までの助成金について申請することができるものとする。 (決定及び支給) (3) 町長は申請についてその内容を審査のうえ、助成の適否の決定を行い、助成金交付対象者には9月及び3月に助成金を支払う。 |
(8) 中山町心身障がい者(児)おむつ支給事業
目的 | 常時失禁状態の心身障がい者(児)におむつを支給して、清潔で心地よい生活の営みに寄与することを目的とする。 |
対象者 | 寝たきり等となっておおむね3月を経過した常時失禁状態にある満4歳以上65歳未満の心身障がい者(児)を介護している家族で、世帯の最多納税者の現年度分(現年度分町民税が確定していない期間にあっては前年度分)町民税が13万3,000円未満の者とする。 |
事業内容 | (1) 毎月1回支給(申請日の翌月から支給)とする。 (2) 枚数 5,000円程度を上限とした枚数とする。 ※生活保護又は支援給付対象者は、保護費算入枚数又は給付費算入枚数を超える枚数とする。 |
実施方法 | (申請) (1) 支給を希望する者(生計を一にする者を含む。)が町長に対して民生委員の意見書を付して申請する。なお、満4歳以上から満18歳までのものについては、医療機関の意見書を添付し申請する。 (支給の決定) (2) 町長は、申請の内容を審査し、支給の適否の決定を行う。 (継続審査) (3) 現に支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対しては、対象者の要件に該当するか否かについて年に1度当該受給者の申請に基づき審査を行う。 |
費用負担 | 費用負担なし |
(9) 寝たきり高齢者等移送サービス
目的 | 寝たきり高齢者等の送迎を支援することにより、介護者負担の軽減と高齢者の利便性向上を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。 |
対象者 | 次のいずれにも該当する者とする。 (1) 寝たきり状態のため普通車両では外出が困難な高齢者又は重度身体障がい者(児)又はこれらの状態と同程度の身体状況にあると認められる者。 (2) 中山町心身障がい者福祉タクシー事業実施要綱(昭和56年告示第7号)に規定する利用券の交付を受けていない者及び中山町心身障がい者給油費扶助事業実施要綱(平成13年告示第12号)に規定する給油券の交付を受けていない者(年度途中において、利用券又は給油券を返還した場合を含む。) |
事業内容 | 対象者に対し、寝たきり高齢者等移送サービス利用券(以下「利用券」という。)を交付することにより、町が指定した移送サービス事業者(以下「指定事業者」という。)の特殊車両を利用して外出した場合の費用の一部を助成する。ただし、対象者1人当たりの年間交付枚数は20枚とする。 |
実施方法 | (申請) (1) 利用を希望する者は、利用日の3日前までに申請書を提出する。 (審査及び決定) (2) 申請により審査をし、適否の決定を行う。 (資格喪失) (3) 利用者が次のいずれかに該当したときは、資格喪失届を提出するとともに、残余の利用券を返還しなければならない。 イ 死亡したとき。 ロ 対象者の要件に欠けたとき。 ハ 利用者の都合により事業の提供を必要としなくなったとき。 |
費用負担 | 利用券の金額表示は1枚につき1,000円とし、1回に使用できる利用券は、1乗車につき4枚までとする。ただし、利用料金を超過して使用することはできないものとし、利用者は指定事業者に使用した利用券と利用料金との差額を支払うものとする。 |