○中山町心身障がい者福祉タクシー事業実施要綱
昭和56年4月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、心身障がい者がタクシー(以下「福祉タクシー」という。)を利用し、積極的な社会参加と生活圏の拡大をすすめるため、料金の一部を扶助することにより、心身障がい者の経済的負担の軽減をはかり、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 福祉タクシーを利用できる者は、次の各号の一に該当する者で本町に住所を有し、かつ、現に居住している者とする。ただし、中山町心身障がい者給油費扶助事業実施要綱(平成13年告示第12号)に規定する給油券の交付を受けている者及び中山町高齢者及び障がい者福祉事業実施要綱(平成6年告示第17号)に規定する寝たきり老人等移送サービス利用券の交付を受けている者を除く。
(1) 身体障害者手帳の所持者で視覚障害の1級、2級、3級及び4級の者
(2) 身体障害者手帳の所持者で聴覚障害の2級及び3級の者
(3) 身体障害者手帳の所持者で下肢体の1級、2級、3級、4級及び5級の者
(4) 身体障害者手帳の所持者で上肢体の1級、2級、3級及び4級の者
(5) 身体障害者手帳の所持者で体幹の1級、2級、3級及び5級の者
(6) 身体障害者手帳の所持者で内部障害の1級、3級及び4級の者
(7) 療育手帳所持者でAランクの者
(8) 精神障害者保健福祉手帳保持者で1級、2級、3級の者
(協力企業)
第3条 町長は、事業を実施するタクシー事業者(以下「協力企業」という。)をあらかじめ指定し、事業の実施について協定を結ぶものとする。
2 協力企業は、心身障がい者に対しては、懇切丁寧に接するものとする。
(利用券の交付申請)
第4条 福祉タクシーを利用しようとする者は、あらかじめ「中山町心身障がい者福祉タクシー利用券交付申請書」(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(決定の通知)
第5条 町長は、福祉タクシー利用券交付申請書を受理したときは、速やかに利用資格の認定を行い、「中山町心身障がい者福祉タクシー利用/(決定)/(却下)/通知書」(様式第2号)により通知する。
(利用券の交付)
第6条 町長は、利用決定通知書を交付した者に対し「中山町心身障がい者福祉タクシー利用券」(以下「利用券」という。)(様式第3号)を交付する。ただし、利用券の1人あたりの年間交付枚数は、予算で定める枚数とし、年度途中で申請した場合は月数に応じた枚数を限度とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) その他、利用者の都合により事業の提供を必要としなくなったとき。
(利用料金の額)
第8条 福祉タクシー利用料金の扶助額は、利用券1枚につき600円とする。
(利用方法)
第9条 福祉タクシーを利用する者は、運転手に対し身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示するとともに利用券を渡し、利用料金の差額を支払うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があった日から30日以内に、協力企業の指定する金融機関に福祉タクシー料金を払込むものとする。
(不正使用の禁止)
第11条 利用者は、利用券を不正に利用したり、他人に譲渡してはならない。
2 町長は、不正の行為によりこの告示に基づいて扶助の支払いを受けたときは、利用決定を取消し、又はその者が受けた扶助額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日より施行する。
附則(昭和58年4月1日告示第11号の2)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日告示第8号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日告示第12号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日告示第7号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年7月20日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第26号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第24号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。