○中山町心身障がい者給油費扶助事業実施要綱
平成13年3月14日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、心身障がい者が自家用車を利用し、社会参加と生活圏の拡大を進めるため、給油費の一部を扶助することにより、心身障がい者の経済的負担の軽減をはかり、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、中山町に住所を有し、現に居住している者で、次の各号の一に該当する者のうち、次項に該当する者とする。ただし、中山町心身障がい者福祉タクシー事業実施要綱(昭和56年告示第7号)に規定する利用券の交付を受けている者及び中山町高齢者及び障がい者福祉事業実施要綱(平成6年告示第17号)に規定する寝たきり老人等移送サービス利用券の交付を受けている者を除く。
(1) 身体障害者手帳の所持者で視覚障害の1級、2級、3級、4級の者
(2) 身体障害者手帳の所持者で聴覚障害の2級、3級の者
(3) 身体障害者手帳の所持者で下肢体の1級、2級、3級、4級、5級の者
(4) 身体障害者手帳の所持者で上肢体の1級、2級、3級、4級の者
(5) 身体障害者手帳の所持者で体幹の1級、2級、3級、5級の者
(6) 身体障害者手帳の所持者で内部障害の1級、3級、4級の者
(7) 精神障害者保健福祉手帳所持者で1級、2級、3級の者
2 本人が運転可能な障がい者で、自動車検査証の「所有者」「使用者」がいずれも本人名が記載されている車に給油する場合。ただし、割賦購入のため法人名義になっている場合は、本人が所有しているものとみなす。
(指定業者)
第3条 町長は、町内に事業所を有する給油業者(以下「指定業者」という。)と事業の実施について協定を結ぶものとする。
(給油券の交付申請)
第4条 心身障がい者給油費の扶助を希望する者は、あらかじめ中山町心身障がい者給油費扶助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
2 利用者証を交付した者(以下「利用者」という。)に対して、同時に中山町心身障がい者自動車福祉給油券(様式第5号。以下「給油券」という。)を交付する。ただし給油券の一人あたりの年間交付枚数は、予算で定める枚数とし、年度途中で申請した場合は月数に応じた枚数を限度とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) その他、利用者の都合により事業の提供を必要としなくなったとき。
(扶助額)
第8条 給油券1枚につき1,000円とする。ただし、1回の給油費が1,000円に満たないときは、扶助しない。
(利用方法)
第9条 給油券を利用する者は、指定業者の中山町内にある給油所に身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳と利用者証を提示するとともに給油券を渡し、給油料金の差額を支払うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があった日から30日以内に、指定業者の指定する金融機関に給油料金を払込むものとする。
(不正使用の禁止)
第11条 利用者は、給油券を不正に使用したり、他人に譲渡してはならない。
2 町長は、不正の行為によりこの告示に基づいて扶助の支払いを受けたときは、利用決定を取り消し、又はその者が受けた扶助額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月18日告示第71号)
この告示は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第24号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。