○中山町保育所運営規程
令和2年2月21日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年山形県条例第64号)第15条第2項及び中山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号)第20条の規定に基づき、中山町(以下「町」という。)が設置する保育所(以下「町立保育所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町立保育所の名称及び所在地)
第2条 町立保育所の名称及び所在地は、中山町立児童福祉施設設置条例(昭和39年条例第30号)に定めるとおりとする。
(目的)
第3条 町立保育所は、保育を必要とする乳児及び幼児を受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。
(町立保育所の運営の方針)
第4条 町立保育所の運営方針は、次のとおりとする。
(1) 町立保育所で保育の提供を受ける乳児及び幼児(以下「在所児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
(2) 保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、在所児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。
(3) 在所児の属する家庭や地域などの様々な社会資源との連携を図りながら、在所児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
(提供する保育の内容)
第5条 町立保育所は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、以下に掲げる保育の提供を行う。
(1) 特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者に係る在所児に対し、同条第3項に定める保育必要量の範囲内で提供する同法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)
(2) 延長保育(中山町延長保育実施要綱(平成28年告示第79号。以下「延長保育実施要綱」という。)第2条第1号に規定する延長保育をいう。以下同じ。)
(3) 一時的保育事業(中山町一時的保育事業利用要綱(平成15年告示第26号。以下「一時的保育事業利用要綱」という。)第2条に規定する一時的保育事業をいう。以下同じ。)
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第6条 保育の実施に当たり配置する職員の職種及び職務内容は、次の各号に掲げるとおりとし、員数については、山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年山形県条例第64号)第34条で定める配置基準以上とする。
(1) 園長 職員の指揮監督のほか、園の運営管理全般を統括する。
(2) 保育士 保育に従事し、保育計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(3) 嘱託医 在所児の定期健康診断及び保健衛生の指導に関する業務を行う。
(4) 調理員 献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。ただし、調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができる。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
(保育の提供を行う日)
第7条 保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに12月29日から31日まで及び翌年1月1日から3日までを除く。
(保育を提供する時間)
第8条 開所時間は午前7時30分から午後7時までとし、保育を提供する時間は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 中山町保育の必要性の認定に関する規則(平成29年規則第3号)第4条第1号に定める保育標準時間認定に係る保育時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間。ただし、やむをえない理由により保育が必要な場合は、午後6時30分から午後7時までの範囲内で延長保育を提供する。
(2) 中山町保育の必要性の認定に関する規則第4条第2号に定める保育短時間認定に係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間。ただし、やむをえない理由により保育が必要な場合は、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時までの範囲内で延長保育を提供する。
(3) 一時的保育事業に係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間。
(利用者負担その他の費用等)
第9条 第5条第1号に掲げる特定教育・保育を利用した保護者は、居住する市町村の定める利用者負担額を支払うものとする。
2 第5条第2号に掲げる延長保育を利用した保護者は、延長保育実施要綱第5条第2項に定める延長保育に係る実費を支払うものとする。
3 第5条第3号に掲げる一時的保育事業を利用した保護者は、一時的保育事業利用要綱第11条第1項及び第12条に定める一時的保育事業に係る経費を支払うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、保育に要する費用として保護者から実費の負担を受ける必要が生じたときは、金額、使途及び負担を求める理由を保護者に説明し、同意を得たうえで負担を求めることができる。
(利用定員)
第10条 利用定員は、次のとおりとする。
0歳児 | 1歳児及び2歳児 | 3歳以上児 | 計 |
17人 | 75人 | 128人 | 220人 |
(利用の開始及び終了に関する事項等)
第11条 町立保育所は、町が行った利用調整により利用が決定されたときは、これに応じる。
2 在所児が次のいずれかに該当する場合は、保育の提供を終了する。
(1) 保護者から町立保育所の利用について取消しの申し出があったとき。
(3) その他、町立保育所の利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時における対応方法)
第12条 町立保育所は、保育の提供中に、在所児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに保護者等に連絡をするとともに、嘱託医又は在所児の主治医に相談する等の措置を講じる。
2 保育の提供により事故が発生した場合は、町及び保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 町立保育所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じる。
(非常災害対策)
第13条 町立保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他の必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第14条 町立保育所は、在所児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施等の措置を講じる。
(秘密の保持)
第15条 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(苦情解決)
第16条 町立保育所は、その提供した保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 町立保育所は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、町立保育所の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月6日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。