○中山町延長保育実施要綱

平成28年6月24日

告示第79号

中山町延長保育実施要綱(平成15年告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町立なかやま保育園に入所中の児童(以下「児童」という。)の保育を行う保護者等(以下「保護者等」という。)が就労やその他の事由によって通常保育時間(平日及び土曜日の午前8時30分から午後4時30分まで。以下同じ。)の保育では支障がある場合に、保育園における保育時間を延長して受け入れることによって、保護者等の子育ての安定と児童の健全育成に供することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 延長保育 通常保育時間以外の時間の保育をいう。

(2) 保育標準時間認定 中山町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年規則第15号)第4条第1号に定める保育必要量の区分に基づく保育必要量の認定をいう。

(3) 保育短時間認定 中山町保育の必要性の認定に関する規則第4条第2号に定める保育必要量の区分に基づく保育必要量の認定をいう。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、保護者等が次の各号の一に該当するため通常保育時間以外の時間に保育を必要とする児童とする。

(1) 保護者等の就労による帰宅時間又は通勤、就労の時間が通常の保育時間外となる場合

(2) 保護者等が、病人等の看護(介護)をする時間帯が通常の保育時間外となる場合

(3) その他の事情によって必要と認められるとき

(申請等)

第4条 延長保育の利用を希望する児童の保護者等は、延長保育申請書(様式第1号)により中山町立なかやま保育園長(以下「園長」という。)に申請するものとする。

(延長保育の時間、延長保育料金等)

第5条 延長保育の時間は、次の各号に掲げる認定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育標準時間認定 平日及び土曜日の午後6時30分から午後7時まで

(2) 保育短時間認定

 平日及び土曜日の午前7時30分から午前8時30分まで又は午後4時30分から午後6時30分まで

 平日及び土曜日の午後6時30分から午後7時まで

2 延長保育を利用した児童の保護者等は、別表に定めるところにより、延長保育に係る実費(以下「延長保育料金」という。)を負担するものとする。ただし、次のいずれかに該当する世帯の児童の保護者が負担すべき延長保育料金は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である保護者が当該児童を養育している世帯

(2) 当該年度の4月分から8月分までの延長保育料金にあっては前年度分の、当該年度の9月から3月分までの延長保育料金にあっては当該年度分の市町村民税が非課税である世帯

(備付帳簿等)

第6条 園長は、延長保育利用受付簿兼利用者台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)を備え付け、使用に便宜な方法により整理しなければならない。ただし、台帳に記入すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することにより事務を支障なく行い得る場合には、台帳の作成を省略することができる。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年9月27日告示第97号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表

保育必要量の認定区分

延長保育利用時間帯

延長保育料金

保育標準時間認定を受けた児童

平日及び土曜日の午後6時30分から午後7時まで

一日につき100円

保育短時間認定を受けた児童

平日及び土曜日の午前7時30分から午前8時30分まで又は午後4時30分から午後6時30分まで

一日につき100円

平日及び土曜日の午後6時30分から午後7時まで

一日につき100円

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中山町延長保育実施要綱

平成28年6月24日 告示第79号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年6月24日 告示第79号
令和元年9月27日 告示第97号