○中山町地域おこし協力隊活動費補助金交付規程
平成30年2月15日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年告示第78号。以下「要綱」という。)に基づき委嘱された中山町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の円滑な地域おこし活動のため、隊員の活動に要する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象活動)
第2条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、要綱第3条各号に掲げるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、隊員とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次のとおりとし、区分及び各限度額は、別表のとおりとする。なお、物品の分類は中山町財務規則(平成20年規則第9号)を適用する。
(1) 補助対象者の住居及び活動車両の借上げに要する経費
(2) 補助対象活動に係る旅費
(3) 補助対象活動に要する作業道具、消耗品等の購入費
(4) 補助対象活動の実施に伴う意見交換会、交流等に要する経費
(5) その他活動に必要と認められる経費
2 前項の規定にかかわらず、次の経費は補助対象経費とはしない。
(1) 人件費
(2) 備品購入費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条第1項の規定にかかわらず隊員1人につき年間160万円を上限とし、予算の範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が複数年度にわたって交付を受ける場合にあっても、任期中の1人あたりの補助金交付総額は、480万円を超えないものとする。
(交付申請書)
第6条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 活動計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の10分の2を超える増減
(2) 新たな活動の実施
(3) 補助金交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により活動計画の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 中山町地域おこし協力隊活動計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 活動計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、中山町地域おこし協力隊活動遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(交付決定等の通知)
第8条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、修正等が必要であると判断される場合には、申請者とこれを協議し、活動概要の修正を経た上で交付決定できるものとする。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
3 概算払を請求できる額は、交付決定を受けた補助金額の10分の8以内で、かつ、1回につき40万円以内とする。
(状況報告書)
第10条 補助金の交付決定を受け活動に着手した者は、月毎に規則第12条による状況報告を行わなければならない。
(1) 中山町地域おこし協力隊活動実施状況調書(様式第7号)
(2) 中山町地域おこし協力隊活動実施状況調書に係る補助対象経費の領収書等の写し
(3) 活動状況を示す写真及び書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第11条 実績報告書の提出期限は、補助対象活動の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該活動年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 活動実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 当該年度最終月又は任期最終月に係る中山町地域おこし協力隊活動実施状況調書(様式第7号)
(4) 前号の中山町地域おこし協力隊活動実施状況調書に係る補助対象経費の領収書等の写し
(5) 活動状況を示す写真及び書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、活動終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 限度額 | |
旅費 | 活動にかかる交通費、旅費 | 実費に相当する額 |
消耗品費 | 活動に要する消耗品、作業道具、材料、事務用品等の購入費 | |
燃料費 | 機械、活動車両等の燃料費 | 車両の燃料費については月額5,000円を上限とする。 (1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる) |
印刷製本費 | チラシ等の印刷費 | 実費に相当する額 |
食糧費 | 活動に必要な最小限の食材費や茶菓代等 | |
通信運搬費 | 切手、郵便代、事務所等に必要な電話、インターネット接続料 | |
保険料 | 活動車両に対する車両保険、ボランティア保険等への加入料 | |
広告宣伝費 | 広告掲載料、新聞折込料等 | |
使用料及び賃借料 | 住居、活動車両、会場等の借上げ料、住居にかかる敷金、機材や機器等の賃借料等 | 住居については月額55,000円(管理費を含む)、車両については月額45,000円を上限とする。 |
その他 | 上記以外で町長が特に必要であると認めるもの | 実費に相当する額 |