○中山町地域おこし協力隊設置要綱
平成29年8月3日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の活性化を促進する担い手となる人材を地域外から積極的に招致し、その定住、定着及び起業を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、中山町地域おこし協力隊を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に、中山町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
(任務)
第3条 協力隊の任務は、次に掲げる地域協力活動への従事とする。
(1) 地域資源(観光資源・特産品)及び産業の創出及び振興に関する活動
(2) 地域の文化及び文化財の保護、継承及び研究に関する活動
(3) 地域行事、コミュニティ維持等住民の活動支援に関する活動
(4) 高齢者の見守り等住民の生活支援に関する活動
(5) 他地域との交流、情報発信等移住・定住の促進に関する活動
(6) その他地域活性化に資するために必要な活動
(委嘱)
第4条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 別表に掲げる都市地域等の区域から委嘱後に本町に生活の拠点を移し、住民票を異動できる者又は他の市町村で「地域おこし協力隊員」(同一地域において2年以上継続して活動し、かつ解嘱1年以内に限る。)であった者で、3大都市圏外の市町村若しくは3大都市圏内の条件不利地域から本町に生活の拠点を移し、住民票を異動できる者
(2) 心身ともに健康で、地域活性化への意欲と熱意があり、地域住民とともに積極的に活動できる者
(3) 普通自動車運転免許を有する者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(身分及び所属)
第5条 隊員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 隊員の所属は、当該隊員が従事する第3条の主たる地域協力活動に係る事務を所管する課とする。
(任期)
第6条 隊員の任期は、初年度については委嘱の日から委嘱の日の属する年度末日までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任用期間の合計は、1年を超えない範囲で隊員が産前産後又は育児のために地域協力活動を中断する期間を除き、3年を超えないものとする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと認められるとき、又は特段の事情があると認められるときは、任期中であっても解嘱することができる。
(勤務)
第7条 隊員の勤務は、月曜日から金曜日までとし、週35時間以内を原則とする。
2 隊員は、勤務を要する時間外に町長が認める範囲において、対価を得る活動を行うことができるものとする。
(活動経費)
第8条 町長は、第3条に規定する隊員の地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で交付するものとする。
(貸与品)
第9条 町長は、職務の遂行上必要な物品等を隊員へ貸与するものとする。
2 隊員が退職したときは、前項による貸与品を返納しなければならない。
(守秘義務)
第10条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(町の役割)
第11条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動する地域との調整及び住民への周知
(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な支援
(庶務)
第12条 隊員に関する庶務は、総合政策課において処理する。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、協力隊の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月15日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
3大都市圏内 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 ※過疎・山村・離島・半島等の条件不利区域を除く |
3大都市圏外の指定都市 | 札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市 ※過疎・山村・離島・半島等の条件不利区域を除く |