○中山町物品調達一般競争入札(条件付)実施要綱
平成26年3月26日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町が発注する物品の買入れ(以下「物品調達」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づき、入札に参加する者の事務所の所在地等に関する資格を定めて行う一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)を実施するに当たり、中山町契約に関する規則(平成24年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第2条 条件付一般競争入札の方法により物品調達の契約を締結する物品は、設計金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が700万円以上の物品とする。ただし、施行令第167条の2第1項第2号から第9号までの規定に該当する場合を除く。
2 前項の規定において特別な事情があると認めるときは、条件付一般競争入札によらず指名競争入札の方法によることができる。
(入札参加資格)
第3条 条件付一般競争入札に参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 中山町競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されている者であること。
(3) 入札参加資格確認時から開札までの間に、中山町競争入札参加資格者指名停止要綱(平成18年告示第46号。以下「指名停止要綱」という。)による指名停止の措置を受けていない者であること。
(4) 入札参加資格確認申請書の提出の日から当該物品の納品までの間に、中山町建設工事等暴力団排除措置要綱(平成12年告示第5号)別表の措置要件(「暴力団排除条項」)に該当しない者であること。
(5) 当該物品購入を所管する課長等(以下「主管課長等」という。)が別に入札参加資格を定める場合には、当該入札参加資格を有する者であること。
2 前項に定めるもののほか、対象案件ごとに誠実な納品及び公正な競争を維持するために必要と認める事項を入札参加資格として定めることができる。
(入札参加資格の決定)
第4条 主管課長等は、前条第1項第5号の入札参加資格を定めようとする場合は、当該資格の設定について、中山町指名業者選定審査会設置要領(平成14年訓令第3号)に基づき設置する指名業者選定審査会に付議するものとする。
(入札の公告)
第5条 主管課長等は、条件付一般競争入札を実施しようとするときは、規則第16条の規定により、中山町公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に所要事項を掲示することにより公告を行い、併せて当該公告の内容をインターネットにより閲覧に供するものとする。
3 公告期間は、公告の日から開札日までとする。
(入札説明書の交付)
第6条 主管課長等は、前条の規定による公告と同時に入札説明書の内容をインターネットにより閲覧に供した後、入札参加希望者から申出がなされた場合には、入札説明書を交付するものとする。
(入札参加資格確認申請等)
第7条 条件付一般競争入札に参加しようする者(以下「申請者」という。)は、物品調達一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第3号)及び公告した入札参加資格を確認できる資料(以下「申請書等」という。)を公告に示す期日までに、主管課長等に提出しなければならない。
2 申請書等の受付期間は、原則として、公告の日を含め6日以上(中山町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)を除く。)とする。
3 提出期限までに第1項に規定する申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該条件付一般競争入札に参加することができない。
4 第1項の規定により提出された申請書等は、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 提出後の差し替え又は再提出は、原則として認めない。
(2) 申請書等に係る費用は、全て申請者の負担とする。
(3) 提出された申請書等は、返却又は公表を行わず、他の用途に使用しない。
5 主管課長等は、申請者から提出された申請書等を審査し、疑義が生じた場合は、指名業者選定審査会においての審議し、入札参加資格の有無を決定するものとする。
(入札参加資格確認結果の通知)
第8条 主管課長等は、入札参加資格の有無について、物品調達一般競争入札(条件付)参加資格確認結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の結果通知は、申請書等の提出期限の翌日から起算して5日以内(町の休日を除く。)に通知するものとする。
3 第1項の結果通知において入札参加資格がないと認めた者に対する通知には、その理由を付して通知するものとする。この場合、入札参加資格がないと認められた者は3日以内(町の休日を除く。)にその理由について書面により説明を求めることができる。
6 前項の手続は、指名業者選定審査会の審査を経て行うものとする。
(現場説明会)
第9条 原則として、現場説明会は行わないものとする。ただし、主管課長等が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
2 入札を執行する者は、入札時に積算内訳書の提出を求めるものとする。
3 入札を執行する者は、落札者を決定したときは、その場において、落札決定した旨を入札者全員に対して口頭で通知するものとする。
(入札の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者の提出した入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 同一事項につき他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
(4) 記名、押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札
(8) 明らかに不正によると認められる入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、条件付一般競争入札に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。