○中山町競争入札参加資格者指名停止要綱

平成18年11月30日

告示第46号

中山町建設工事請負業者指名停止要綱(昭和62年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町が発注する建設工事又は製造の請負、業務の委託、物品の調達その他契約に係る競争入札に参加することができる有資格業者(中山町契約に関する規則(平成24年規則第10号)第23条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されている者をいう。以下「有資格業者」という。)が、指名停止基準(別表。以下「停止基準」という。)に掲げる事由に該当する行為を行った場合に、一定の期間競争入札の参加者の選定から除外(以下「指名停止」という。)することについて、必要な事項を定める。

(指名停止の事由及びその期間)

第2条 有資格業者が停止基準各項に掲げる指名停止事由のいずれかに該当すると認められる行為を行ったときは、情状に応じて停止基準各号及び本要綱に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

(指名停止の範囲)

第3条 指名停止は、町のすべての競争入札について及ぶものとする。

2 有資格業者に対し指名停止を行ったときは、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。

3 当該有資格業者に係る有資格業者を現に指名し、又は入札参加資格の確認を行っているときは、当該指名又は資格確認を取り消すものとする。

(下請負人の指名停止)

第4条 元請負人に対して指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人(再受託者を含む。以下同じ)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、原則として元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

(共同企業体及び事業協同組合等に対する措置)

第5条 有資格業者である建設工事共同企業体及び事業協同組合等(以下「共同企業体等」という。)に対して指名停止を行うときは、当該共同企業体等の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)についても、当該共同企業体等の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 有資格業者に対して指名停止を行うときは、当該有資格業者を構成員とする共同企業体等(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる場合を除く。)についても、当該有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

(指名停止事由の競合)

第6条 有資格業者が一の事案により停止基準各項の二以上に該当したときは、当該指名停止事由ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長い期間をもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

(指名停止の期間等の特例)

第7条 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止期間の短期の期間は、当該指名停止事由について定められている短期の期間の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 停止基準各項の事由による指名停止の期間満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、再び、停止基準各項の指名停止事由に該当する事実又は行為を行ったと認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

(2) 停止基準第9項から第14項各項の事由による指名停止の期間満了後3年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、再び、停止基準第9項から第14項各項の指名停止事由に該当する事実又は行為を行ったと認められるとき。

(指名停止期間の短縮及び延長)

第8条 有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、停止基準各項及び前2条の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の期間の2分の1まで短縮することができる。

2 有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため停止基準各項及び第6条の規定による長期の期間を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。ただし、指名停止の期間は、3年を超えることができない。

(指名停止期間の変更)

第9条 指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由並びに極めて重大な害を生じさせたことが明らかとなったときは、停止基準各項及び前3条で定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

(指名停止の解除)

第10条 指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認められるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)

第11条 有資格業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の行為により、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 有資格業者が、入札・契約の執行に際して、当該入札において談合を行っていない旨の誓約書を提出していたにもかかわらず、当該事案について、停止基準第12項又は第14項に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった事案において、当該関与行為に関して、停止基準第11項又は第12項に該当する有資格業者に悪質な事由があると認められるとき。

(3) 町又は他の公共機関の職員が、競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(同法第96条の3第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された事案において、当該職員の容疑に関して、停止基準第13項又は第14項に該当する有資格業者に悪質な事由があると認められるとき。

(事故等の報告)

第12条 工事等を担当する各課等の長(以下「主管課長」という。)は、有資格業者について指名停止事由があると認めたときは、直ちに町長に報告しなければならない。指名停止期間中の有資格業者に対し、指名停止期間を短縮し、又は延長し、若しくは指名停止の解除をすることが相当と認められるときも同様とする。

(審査及び決定)

第13条 町長は、前条による報告を受けたときは、指名停止の可否及び指名停止期間等について審査するため、直ちに中山町指名業者選定審査会設置要領(平成14年訓令第3号)に定める指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)に諮るものとする。

2 前項の場合において、中山町に本社又は支店等の住所を有しない建設業者に対する指名停止については、審査会に付議しないで山形県公共工事契約業務連絡協議会事務局が提供する山形県公契連指名停止情報と同様の取扱いをするものとする。

(指名停止等の通知)

第14条 町長は、前条の規定により、指名停止、指名停止期間の変更又は指名停止の解除の決定を行ったときは、当該有資格業者に対し、指名停止通知書(様式第1号)、指名停止期間変更通知書(様式第2号)又は指名停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、この限りでない。

2 前項の規定による指名停止に関する通知を行う場合において、当該指名停止の事由が町発注に関するものであるときは、必要に応じて改善の報告を徴するものとする。

(下請負の禁止)

第15条 指名停止期間中の有資格業者は、当該期間中は町発注に係る業務の全部又は一部を下請負(再受託を含む。)することができない。

(随意契約の相手方の制限)

第16条 指名停止期間中の有資格業者を、当該期間中は随意契約の相手としてはならない。

(災害時等の特例)

第17条 災害等により応急仮工事など緊急に施工を要する工事、又は特殊な技術を要する工事、若しくは緊急に物品調達等を行う必要があるとき等やむを得ない事由があると認めるときは、指名停止期間中の有資格業者であっても、審査会に諮って競争入札又は随意契約の相手方とすることができる。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第18条 町長は、指名停止を行わない場合においても、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意を行うことができる。

(雑則)

第19条 この告示に定めるもののほか、競争入札参加資格者の指名停止に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年1月22日告示第1号)

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(平成24年11月19日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

指名停止基準

指名停止事由

期間

(虚偽記載)


1 競争入札参加資格審査申請における当該申請書及び添付書類(町長が必要と認めた書類を含む。)又は入札前における提出書類に虚偽の記載をし、工事及び物品調達等の契約(以下「調達契約」という。)の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

(過失による粗雑工事及び粗雑品等の納入)


2 町と締結した調達契約の履行に当たり、過失により建設工事又は調達品等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上12月以内

3 町及び県内における他の公共機関の調達契約の履行に当たり、過失により建設工事又は調達品等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(契約違反)


4 町と締結した調達契約の履行に当たり、契約に違反し、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき(第2項に掲げる場合を除く)

当該認定をした日から1月以上8月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 町と締結した調達契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 町内における調達契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた事業関係者事故)


7 町と締結した調達契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、事業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

8 町内における調達契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

(贈賄)


9 有資格業者である個人、有資格業者の役員(以下「役員」という。)又はその使用人(以下「使用人」という。)が、町職員又は県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内

10 役員又は使用人が、県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

(独占禁止法違反行為)


11 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から6月以上24月以内

12 町又は県内の他の公共機関と締結した調達契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上24月以内

(競争入札妨害又は談合)


13 役員又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

14 町又は県内の他の公共機関と締結した調達契約に関し、役員又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内

(建設業法違反行為)


15 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、役員又は使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

16 東北管内において、建設業法の規定に違反し、監督処分がなされ、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき(前項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)


17 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

18 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

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中山町競争入札参加資格者指名停止要綱

平成18年11月30日 告示第46号

(平成24年11月19日施行)