○中山町指名業者選定審査会設置要領
平成14年3月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、町が施行する建設工事、設計、測量、調査、コンサルタント、工事材料及び物品の購入(以下「建設工事等」という。)の契約にあたり、一般競争入札の入札参加資格の設定、指名競争入札の参加者の選定又は随意契約の相手方となるべき者の選定(以下「契約の相手方の選定」という。)を行うため、指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に定める事務を行う。
(1) 契約の相手方の選定(建設工事については、設計金額が250万円を超えるもの並びに設計、測量、調査、コンサルタント、工事材料及び物品の購入については、標準価格が200万円を超えるもの。)
(2) 中山町競争入札参加資格者指名停止要綱(平成18年告示第46号)第13条に基づく審査及び決定
(3) 中山町低入札調査制度実施要綱(平成28年告示第18号)第2条ただし書、中山町建設工事競争入札参加者の等級別格付に関する規程(平成28年告示第106号)第5条ただし書及び中山町建設工事最低制限価格制度実施要綱(平成29年告示第16号)第2条ただし書に係る審査
(審査会)
第3条 審査会は、次の者をもって構成する。
役職 | 職名 |
会長 | 副町長 |
副会長 | 総合政策課長 |
審査員 | 総務広報課長、住民税務課長、健康福祉課長、産業振興課長、建設課長、教育課長、当該審査に付する建設工事等の当該主管課室長又は統括 |
2 会長は、審査会を総理し座長を務める。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
4 審査会は、会長又は副会長を含む審査員の過半数の出席がなければ開催することができない。
5 審査員に事故があるときは、各課の統括又は主務専門員等がその職務を行うことができる。
6 審査会は、公開しない。
7 何人も審議内容を他に漏らしてはならない。ただし、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき公表しなければならないこととされている事項については、この限りでない。
8 審査会の事務は、総合政策課が行う。
第4条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要領は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月22日訓令第1号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月21日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。