○中山町建設工事最低制限価格制度実施要綱
平成29年2月17日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度(以下「最低制限価格制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 最低制限価格制度を適用する工事は、競争入札に付する建設工事で設計金額が130万円を超え、かつ、中山町低入札価格調査制度実施要綱(平成28年告示第18号)第2条の対象とならないものとする。ただし、中山町指名業者選定審査会において、最低制限価格制度を適用することが不適当であると認める場合は、この限りでない。
(最低制限価格の設定)
第3条 最低制限価格制度を適用する建設工事を入札に付する場合は、あらかじめ最低制限価格制度を行う基準となる価格(以下「最低制限価格」という。)を、予定価格に10分の7を乗じて得た額から予定価格に10分の9を乗じて得た額までの範囲内で定めるものとする。
2 最低制限価格を設定した場合は、予定価格調書に当該価格を記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第4条 最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、一般競争入札にあっては入札の公告において、指名競争入札にあっては指名通知等適切な方法において、最低制限価格を設定している旨を周知するものとする。
(入札の執行)
第5条 入札執行者は、入札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札を行った者の失格を宣言するものとする。この場合において、失格者は、当該入札に係る落札者がいない場合における再度の入札に参加できないものとする。
(入札等調書への記載)
第6条 入札執行者は、前条の宣言を行ったときは、入札等調書に当該入札を行った者を失格と決定した旨を記載するものとする。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。