○中山町建設工事競争入札参加者の等級別格付に関する規程

平成28年11月21日

告示第106号

中山町建設工事競争入札参加者の等級別格付に関する規程(平成24年告示第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町契約に関する規則(平成24年規則第10号)第15条第1号に規定する競争入札(一般競争入札又は指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加する者に必要な要件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(格付をする建設工事の種類)

第2条 等級別格付は、次の各号に掲げる工事について行うものとする。

(1) 土木一式工事

(2) 建築一式工事

(3) 電気工事

(4) 管工事

(5) 舗装工事

(格付の方法)

第3条 等級別格付は、前条各号に規定する工事の種類ごとに、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する総合評定値(以下「総合評定値」という。)、同法第3条第6項に規定する特定建設業の許可の有無及び同法第15条第2号イに規定する者(以下「1級技術者」という。)の数により行うものとする。ただし、本町の区域内に本社及び営業所を有するものについては、総合評定値に代えて、総合評定値に別表の主観的審査事項により算出した数値を加えて得た数値(以下「総合点数」という。)を使用するものとする。

(格付の基準)

第4条 等級別格付の区分は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、営業開始後24箇月を経過しないものは、原則として最下位に格付するものとする。

(1) 土木一式工事

等級

要件

A

総合評定値又は総合点数が800点以上で、特定建設業の許可を有し、かつ、1級技術者が2名以上であるもの

B

総合評定値又は総合点数が700点以上で、1級技術者が1名以上であるものであるもの。ただし、A等級のものを除く。

C

総合評定値又は総合点数が700点未満であるもの

(2) 建築一式工事

等級

要件

A

総合評定値又は総合点数が800点以上で、特定建設業の許可を有し、かつ、1級技術者が2名以上であるもの

B

総合評定値又は総合点数が700点以上で、1級技術者が1名以上であるものであるもの。ただし、A等級のものを除く。

C

総合評定値又は総合点数が700点未満であるもの

(3) 電気工事

等級

要件

A

総合評定値又は総合点数が730点以上で、1級技術者が1名以上であるもの

B

A等級以外のもの

(4) 管工事

等級

要件

A

総合評定値又は総合点数が730点以上で、1級技術者が1名以上であるもの

B

総合評定値又は総合点数が650点以上であるもの。ただし、A等級は除く。

C

総合評定値又は総合点数が650点未満であるもの

(5) 舗装工事

等級

要件

A

総合評定値又は総合点数が800点以上で、1級技術者が2名以上であるもの

B

総合評定値又は総合点数が700点以上であるもの。ただし、A等級は除く。

C

総合評定値又は総合点数が700点未満であるもの

(設計金額に対応する等級)

第5条 工事の設計金額に対応する等級は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、緊急を要する工事、特別な技術を要する工事その他中山町指名業者選定審査会において、特に必要と認める工事については、この限りでない。

(1) 土木一式工事

設計金額

等級

3,000万円以上

A

1,000万円以上3,000万円未満

A、B

1,000万円未満

B、C

(2) 建築一式工事

設計金額

等級

5,000万円以上

A

1,500万円以上5,000万円未満

A、B

1,500万円未満

B、C

(3) 電気工事

設計金額

等級

1,500万円以上

A

1,500万円未満

B

(4) 管工事及び舗装工事

設計金額

等級

1,500万円以上

A

500万円以上1,500万円未満

A、B

500万円未満

B、C

(格付の公表)

第6条 町長は、格付を行ったものについて総合政策課に備え置く競争入札参加者資格者名簿(以下「名簿」という。)により、公表するものとする。

(格付の有効期間)

第7条 格付の有効期間は、名簿に登載された者を競争入札に参加させることのできる期間とする。ただし、当該期間の翌年度に格付が決定されるまでの間は、従来の格付をもってこれに代えることができる。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月21日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

主観的審査事項

1 指名停止状況

指名停止期間の合計

数値

1箇月につき

-10点

(注) 格付を行おうとする年度の前年度及び前々年度において指名停止を受けた期間の合計(期間の合計が1箇月未満であるとき、又は期間の合計に1箇月未満の端数があるときは、その期間又は端数の期間は、1箇月として計算する。)とする。

2 その他加点事項

加点事項

数値

育児休業制度の導入

10点

障がい者雇用

10点

消防団協力事業所の認定

5点

除雪契約事業所

5点

災害協定事業所

5点

保護観察雇用

5点

中山町建設工事競争入札参加者の等級別格付に関する規程

平成28年11月21日 告示第106号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年11月21日 告示第106号
平成29年4月21日 告示第43号
平成31年3月29日 告示第49号