○中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成22年6月2日

規則第10号

中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占有者の範囲)

第2条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 学校、飲食店及びその他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者

(2) 官公署、事務所、工場及びその他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者

(家庭系ごみの指定袋の種類及び規格)

第3条 指定袋の種類及び規格は、別表第1のとおりとする。

(証紙の形式等)

第4条 条例第5条の3第2項に規定する証紙の形式は、別表第2のとおりとする。

2 家庭系ごみ用証紙(家庭系ごみのうち、指定袋に入らないもの(以下「袋に入らないごみ」という。)に係るものを除く。)は、指定袋に印刷するものとする。

3 前項の規定により指定袋に印刷した証紙は、指定袋からその部分を切り離した場合においては、条例第5条の3第5項のき損した証紙とみなして、これを無効とする。

(証紙の出納保管)

第5条 町長は、証紙を善良な管理者の注意をもって管理し、証紙受払出納簿(様式第1号及び様式第3号)によりその出納の状況を明らかにしておかなければならない。

第6条 削除

(証紙の取扱方法)

第7条 条例別表第1に掲げる粗大ごみを排出する者は、当該粗大ごみに同表に定める手数料に相当する額の粗大ごみ用証紙をちょう付しなければならない。

2 家庭系ごみを排出する者は、条例別表第2に規定する処理手数料に相当する額の家庭系ごみ用証紙が印刷された指定袋を使用(袋に入らないごみにあっては、当該ごみに条例別表第2に規定する手数料に相当する額の家庭系ごみ用証紙(袋に入らないごみに係るものに限る。)をちょう付)しなければならない。ただし、町長が別に定める家庭系ごみのみを排出する場合は、この限りでない。

第8条 削除

(売りさばき人の指定要件)

第9条 売りさばき人の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)において物品の販売を業とする者であって、この町に当該店舗等を有する者(町長が必要に応じて指定する者を除く。)

(2) 市町村税を滞納していない者

(3) この町の廃棄物処理手数料制度を理解し、協力できる者

(4) この町が定める証紙の売りさばきに係る会計事務等を確実に遂行できる者

(売りさばき人の指定)

第10条 売りさばき人の指定を受けようとする者は、家庭系ごみ用証紙売りさばき人指定申請書(様式第4号)に家庭系ごみ用証紙を売りさばく場所(以下「売りさばき所」という。)を明らかにする書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請により売りさばき人を指定したときは、家庭系ごみ用証紙売りさばき人指定通知書(様式第5号)により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

3 売りさばき人は、売りさばき所の見やすい位置に標札(様式第6号)を掲げておかなければならない。

(売りさばき人の氏名等の変更)

第11条 売りさばき人は、その氏名(売りさばき人が法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)を改め、又は住所を変更したときは、直ちに家庭系ごみ用証紙売りさばき人氏名(名称)等変更届出書(様式第7号)に当該事項を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 売りさばき人は、売りさばき所を変更しようとするときは、あらかじめ家庭系ごみ用証紙売りさばき所変更承認申請書(様式第8号)にこれを証明する書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(売りさばき業務の廃止)

第12条 売りさばき人は、家庭系ごみ用証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、直ちに家庭系ごみ用証紙売りさばき業務廃止届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第13条 町長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当するときは、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(1) 第9条各号に該当しないこととなったとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 家庭系ごみ用証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失ったとき。

(4) 1年以上引き続き家庭系ごみ用証紙の売りさばきをしていないとき。

(5) 前条の規定により売りさばき業務廃止の届出があったとき。

2 町長は、前項の規定により売りさばき人の指定を取り消したときは、当該売りさばき人にその旨を通知するものとする。

(証紙の買受請求)

第14条 売りさばき人は、家庭系ごみ用証紙を町長から買い受けようとするときは、家庭系ごみ用証紙買受請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(証紙取扱手数料)

第15条 町長は、売りさばき人に対して、当該売りさばき人が家庭系ごみ用証紙等を買い受けた場合にあっては、これに係る代金の100分の7に相当する金額を、証紙取扱手数料として交付するものとする。

(証紙の売りさばき)

第16条 売りさばき人は、家庭系ごみ用証紙の券面額で売りさばくものとし、汚染し、又はき損した家庭系ごみ用証紙を売りさばいてはならない。

(指導)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、売りさばき人における家庭系ごみ用証紙の出納保管又は売りさばきの事務について、この町の職員のうちからその指定する職員に指導を行わせるものとする。

(証紙の返還による現金の還付及び証紙の交換の事由)

第18条 条例第5条の3第6項ただし書に規定する町長がやむを得ないと認めるときは、証紙を保有する者の責めに帰すことのできない理由により当該証紙が著しく汚染し、又はき損したときその他特別の事情があるときとする。

(証紙の返還による現金の還付)

第19条 条例第5条の3第6項ただし書の規定による証紙の返還による現金の還付を受けようとする者は、家庭系ごみ用証紙代金還付請求書(様式第11号)に当該返還をしようとする証紙を添えて町長に提出しなければならない。

(還付の際の証紙取扱手数料相当額の控除)

第20条 町長は、前条の規定による請求を行う者が売りさばき人である場合において、当該請求に基づき現金を還付するときは、これに係る証紙が家庭系ごみ用証紙である場合は、その券面額の合計額から当該額の100分の7に相当する額を控除して行うものとする。

(証紙の交換)

第21条 条例第5条の3第6項ただし書の規定による他の証紙との交換を受けようとする者は、当該返還をしようとする証紙(以下「交換前証紙」という。)の種類、数量その他町長が必要と認める事項を記載した家庭系ごみ用証紙交換請求書(様式第12号)に交換前証紙を添えて町長に提出しなければならない。

(財務規則の適用)

第22条 この規則に定めるもののほか、証紙収入に関する会計事務については、中山町財務規則(平成20年規則第9号)に規定するところによる。

(処理手数料の減免)

第23条 条例第6条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料(減免・免除)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(火災により罹災した者の減免)

第23条の2 町長は、火災により罹災した者が条例第6条の規定により、一般廃棄物の減免申請を行うときは、同条第4号に該当させることができる。

2 減免する対象物件は居住家屋部分のみとし、減免額の上限は処理手数料の2分の1又は50万円のいずれか低い方の額とする。

3 前条の申請書を提出するときは、罹災を証明する書類を添付して申請しなければならない。

4 町長は、前条の申請書の提出があったときは、直ちに申請のあった一般廃棄物の種類及び量を調査し、申請者に分別の徹底や排出量の削減を指導しなければならない。

5 町長は、前項の調査の結果、適正を認め、申請者が自ら一般廃棄物を処理施設に搬入する場合、山形広域環境事務組合廃棄物の処理等に関する条例施行規則(平成7年3月山広環規則第2号)第5条の規定により、山形広域環境事務組合管理者へ一般廃棄物処理手数料(減額・免除)申請書を提出するものとする。

6 申請者は、前項の処理手数料の100万円までは2分の1、100万円を超える場合は50万円を差し引いた額を町へ納付するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第24条 条例第7条第1項前段の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項前段の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第7条第1項後段又は条例第7条第2項後段の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可証)

第25条 条例第8条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第17号)とする。

2 条例第8条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(様式第18号)とする。

(一般廃棄物処理業許可証の再交付)

第26条 条例第8条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更・廃止届)

第27条 条例第9条第1項の規定により一般廃棄物処理業を廃止又は変更したときは、一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第28条 条例第12条で準用する条例第7条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可証)

第29条 条例第12条で準用する条例第8条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第22号)とする。

(浄化槽清掃業の変更・廃止届)

第30条 条例第13条又は第14条の規定により変更又は廃止したときは、浄化槽清掃業変更・廃止届出書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証の再交付)

第31条 条例第12条で準用する条例第8条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第32条 条例第20条に規定する報告は、毎年4月に一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第25号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第26号)を町長に提出することにより行うものとする。

(雑則)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 新規則第7条第2項の規定は、平成22年7月1日から家庭系ごみを排出しようとする場合について適用し、同日前に家庭系ごみを排出しようとする場合については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する別表第2の2の証紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

別表第1(第3条、第7条関係)

区分

寸法並びに色及び透明度

材質及び形状

もやせるごみ

1 寸法

(1) 特大(容量が60リットル相当)

縦900ミリメートル 横480/690ミリメートル 厚さ0.040ミリメートル以上 抜き深さ150ミリメートル

(2) 大(容量が35リットル相当)

縦800ミリメートル 横400/570ミリメートル 厚さ0.035ミリメートル以上 抜き深さ130ミリメートル

(3) 小(容量が20リットル相当)

縦640ミリメートル 横360/530ミリメートル 厚さ0.030ミリメートル以上 抜き深さ130ミリメートル

(4) 極小(容量が10リットル相当)

縦530ミリメートル 横260/400ミリメートル 厚さ0.030ミリメートル以上 抜き深さ125ミリメートル

2 色及び透明度

乳白色半透明、赤色文字

低密度ポリエチレン

U型袋(ベロ付・レジ袋タイプ)

プラスチック類

1 寸法

(1) 大(容量が35リットル相当)

縦800ミリメートル 横400/570ミリメートル 厚さ0.035ミリメートル以上 抜き深さ130ミリメートル

(2) 小(容量が20リットル相当)

縦640ミリメートル 横360/530ミリメートル 厚さ0.030ミリメートル以上 抜き深さ130ミリメートル

2 色及び透明度

無色透明、黄色文字

雑貨品・小型廃家電類

1 寸法

(1) 大(容量が35リットル相当)

縦800ミリメートル 横400/570ミリメートル 厚さ0.040ミリメートル以上 抜き深さ130ミリメートル

(2) 小(容量が20リットル相当)

縦640ミリメートル 横360/530ミリメートル 厚さ0.040ミリメートル以上 抜き深さ130ミリメートル

2 色及び透明度

無色透明、青色文字

埋立ごみ

1 寸法

(1) 小(容量が20リットル相当)

縦640ミリメートル 横360/530ミリメートル 厚さ0.040ミリメートル以上 抜き深さ130ミリメートル

(2) 極小(容量が10リットル相当)

縦530ミリメートル 横260/400ミリメートル 厚さ0.040ミリメートル以上 抜き深さ125ミリメートル

2 色及び透明度

無色透明、茶色文字

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様式第2号 削除

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中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成22年6月2日 規則第10号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成22年6月2日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第8号
平成28年3月4日 規則第7号
令和2年4月27日 規則第14号