○中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この町の廃棄物の処理及び清掃に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一般廃棄物処理計画の公示)

第2条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに公示するものとする。

(住民の責務)

第3条 法第6条の2第4項に規定する土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の排出を抑制するとともに、その生じた一般廃棄物は、生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するよう努めるものとする。

2 前項の占有者は、自ら処分し難い一般廃棄物については、その種類ごとに区別し、各別の容器に収納し、所定の場所に集める等町長の指示する方法に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第4条 町長は、別に定める土地又は建物の占有者に対し、法第6条の2第5項の規定による減量計画の作成、運搬すべき場所及び方法等を指示することができる。

(一般廃棄物収集運搬手数料)

第5条 町長は、粗大ごみの収集運搬手数料として、別表第1に掲げる区分に応じ、同表に定める手数料を徴収する。

(一般廃棄物の処理手数料)

第5条の2 町が行う一般廃棄物の処理に関し、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に定める手数料を徴収する。

(手数料の証紙による徴収)

第5条の3 第5条及び第5条の2の手数料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法により徴収するものとし、証紙の種類及び券面額は、次の表の左欄に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に定めるとおりとする。

区分

証紙の種類

券面額

別表第1に規定する粗大ごみに係る手数料

粗大ごみ用証紙

500円

別表第2に規定する家庭系ごみに係る手数料

家庭系ごみ用証紙

60円、35円、20円、10円

2 証紙の形式は、規則で定める。

3 前条の手数料の納付は、第1項の表の左欄に掲げる手数料の区分に応じた証紙を町長又は次項に規定する証紙売りさばき人から購入することにより行うものとし、購入後の証紙の取扱いについては、規則に定めるところによる。この場合において、証紙により手数料を納付した者に対しては、領収書を発行しない。

4 町長は、第1項の表の中欄に規定する家庭系ごみ用証紙を売りさばく証紙売りさばき人を指定することができるものとし、指定したとき又は指定を取り消したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

5 著しく汚染し、又はき損した証紙は、無効とする。

6 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただし、第1項及び第2項の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第4項に規定する証紙売りさばき人の指定を取り消したとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する土地又は建物の占有者については、その者の申請により、第5条及び第5条の2の手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた生活支援給付を含む。)を受けている者

(3) 当該手数料を納付する資力がないと町長が認めた者

(4) その他特別の事情があると町長が認めた者

(一般廃棄物処理業の許可)

第7条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

2 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第8条 町長は、前条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可したとき又は当該事業の範囲の変更を許可したときは、その者に許可証を交付する。

2 町長は、前条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

3 前2項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を町長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止・変更の届出)

第9条 法第7条の2第3項の規定により、処理業者は、その事業を廃止し、又は住所等を変更したときは、当該事業廃止又は変更の日から10日以内に町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出が第8条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、当該許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(許可証の返納)

第10条 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を町長に返納しなければならない。

(処理業者及び従事者の遵守事項)

第11条 処理業者及び従事者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 処理業者は、その従事者が作業に従事するときは、常に身分を明らかにする身分証を携帯させなければならない。

(2) 従事者は、関係人から請求があったときは、前号の身分証を提示しなければならない。

(浄化槽清掃業)

第12条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関しては、第7条第1項前段第8条第1項及び第3項及び第9条から前条までの規定を準用する。

(浄化槽清掃業変更届)

第13条 浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業廃止届)

第14条 浄化槽法第38条の規定により、浄化槽清掃業者は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(許可申請手数料)

第15条 第7条及び第12条の規定により、許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする際、次の各号に掲げる手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき 10,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき 10,000円

(3) 一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料 1件につき 10,000円

(4) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 10,000円

(5) 許可証の再交付申請手数料 1件につき 3,000円

(処理施設への投入)

第16条 し尿、浄化槽に係る汚でい(以下「し尿等」という。)の収集及び運搬を行う処理業者は、し尿等を町長の指示する処理施設に投入しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第17条 法第11条第2項の規定により、この町が一般廃棄物とあわせて処分することができる産業廃棄物(感染性廃棄物を除く。以下同じ。)については、町長が別に定める。

(清掃指導員の設置)

第18条 廃棄物の減量化及び資源化の推進並びに法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるため、この町に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、町職員のうちから、町長が命ずる。

(廃棄物減量等推進員の設置)

第19条 法第5条の8の規定により、一般廃棄物の減量のための施策を推進するため、この町に廃棄物減量等推進員を置くことができる。

2 廃棄物減量等推進員は、町民のうちから、町長が委嘱する。

(報告の徴収)

第20条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、町長の定めるところにより報告しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可を受けた者については、この条例による改正後の中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条第1項前段及び第2項の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

(平成8年3月25日条例第7号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表第2に規定する家庭系ごみの処理に係る手数料の徴収及びこれに関し必要なその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成23年3月8日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

粗大ごみ収集運搬手数料

品目

金額

品目

金額

1 スプリング入りベッドマット

2,000円

1 自転車(車いすを含み、電動式のものはバッテリーを取り外す)

2 スノーダンプ

3 畳(1枚1品目)

4 ジュータン・カーペット

5 ゴルフクラブセット

6 スキー板(ストックを含む)

7 木製及びパイプ製ベッド枠(看〈介〉護用ベッドを除く)

8 こたつ板、こたつ枠(1m以上)

9 プラ・トタン板(3枚まで)

10 子供用遊具(ブランコ・滑り台等)

11 布団(2枚1組)

12 健康器具(ランニングマシン・サイクリングマシン等)

13 ぶら下がり健康器

14 芝刈機(動力付きを除く)

15 編み物機

16 スコップ

17 物干し竿(1.8m以内)

18 脚立又は梯子(1.8m以内)

19 電気カーペット

20 作業用一輪車

21 マットレス

22 その他

1m以上で1.8m未満、重量80kg以下の物。ただし、建築廃材、危険性を有する物、引火性を有する物、その他破砕困難物等を除く。

500円

1 エアコン(天井及び壁埋め込み形・天井吊り形のみ)

2 電子レンジ(電子機能付きオーブンレンジを含む)

3 ガスファンヒーター

4 石油ファンヒーター

5 電気温水器(ガス式瞬間湯沸かし器を除く)

6 電気マッサージ器(いす式のもの)

7 ステレオ(セットで1m以上)

8 オルガン・エレクトーン

9 ミシン(足踏み式)

10 大型の家具類

(1) ソファー(ベッド式含む)

(2) サイドボード

(3) 和・洋服タンス

(4) 茶タンス

(5) 食器棚

(6) 本棚

(7) 学習机

(8) 座卓

(9) 食卓用テーブル・応接用テーブル

(10) 下駄箱

(11) 鏡台

(12) 小型流し台・洗面台

1,000円

別表第2(第5条の2関係)

一般廃棄物の処理手数料

区分

単位

金額

家庭系ごみ

燃やせるごみ

町が行う収集、運搬及び処分を受ける場合

規則で定めるごみ袋(以下「指定袋」という。)特大(容量が60リットル相当のものをいう。)1袋につき

60円

指定袋大(容量が35リットル相当のものをいう。以下同じ。)1袋につき

35円

指定袋小(容量が20リットル相当のものをいう。以下同じ。)1袋につき

20円

指定袋極小(容量が10リットル相当のものをいう。以下同じ。)1袋につき

10円

プラスチック類及び雑貨品・小型廃家電類

指定袋大1袋につき

35円

指定袋小1袋につき

20円

埋立ごみ

指定袋小1袋につき

20円

指定袋極小1袋につき

10円

上記の項目の中で袋に入らないごみ

1品目につき

60円

中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月23日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成5年3月23日 条例第12号
平成8年3月25日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第15号
平成13年3月19日 条例第10号
平成17年12月20日 条例第23号
平成20年12月15日 条例第26号
平成21年3月16日 条例第5号
平成23年3月8日 条例第5号
平成26年9月16日 条例第23号
平成27年3月12日 条例第4号
平成28年3月4日 条例第11号