○中山町地域公共交通会議設置要綱

平成19年8月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条第2項の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保及び地域の実情に即した輸送サービスの充実、また旅客の利便の増進に必要な事項を協議するため、中山町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の様態、路線、利用料等に関する事項

(2) 町運営有償運送に関する事項

(3) 地域公共交通確保維持改善事業に関する事項

(4) その他交通会議が必要と認める事項

(構成員)

第3条 交通会議の構成員は、委員及び専門員(以下「委員等」という。)とする。

2 委員は、15人以内とし、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(4) 住民又は旅客

(5) 地方運輸局長又はその指名する者

(6) 学識経験者

(7) 前各号に掲げる者のほか、交通会議が必要と認める者

3 委員等の任期は、委嘱の日から翌年度の末日までとする。ただし、補欠委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員等は再任することができる。

5 専門員は国、県、町職員等で、道路運送法施行規則第9条の3第1項及び第2項に規定する者又は公共交通に関し専門的な知識を有する者で町長が必要と認めた者とする。

(役員)

第4条 交通会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は委員等の互選により選出する。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し議長となる。ただし、任期中最初の会議は町長が招集する。

2 会議は委員等の過半数の出席がなければ開会することはできない。

3 会議の議決の方法は、出席した委員等の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 会議は、原則として公開とする。

(意見等の聴取)

第6条 会長が必要と認める場合は、会議に委員等以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が整った事項について、委員等及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第9条 交通会議の庶務は、総合政策課において処理する。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 要綱の施行日以降最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定に関わらず平成21年3月31日までとする。

(平成23年8月10日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年7月3日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

中山町地域公共交通会議設置要綱

平成19年8月31日 告示第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年8月31日 告示第43号
平成23年8月10日 告示第103号
平成25年7月3日 告示第46号
平成28年3月4日 告示第14号
平成28年6月22日 告示第74号
平成31年3月29日 告示第49号