○特別職に属する者の給与に関する条例

昭和32年3月15日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 前項の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職給与条例第25条第2項中「100分の125」を「100分の170」と読み替えるものとする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とする。

(給料)

第3条 常勤の職に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

(給与の支給方法)

第4条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(議員の給与)

第5条 議会の議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。

2 期末手当の額及び支給方法については、常勤職員の例による。

3 議会の職員に対する議員報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(議員報酬の支給)

第6条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前項の場合において、議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

4 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。

(非常勤の職員の給与)

第7条 非常勤の職員に対しては報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

(報酬)

第8条 非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第3のとおりとする。

2 別表第3第2項の非常勤の職員で日額で報酬が定められている非常勤の職員(介護認定審査会委員、障害支援区分判定審査会委員、教育支援委員会委員及び予防接種健康被害調査委員会委員、中山町いじめ問題専門委員会委員、中山町いじめ重大事態再調査委員会委員を除く。)に対する報酬の額は、前項の規定にかかわらず、勤務時間が4時間を超えない場合は、同項の規定による額の2分の1に相当する額とする。

(報酬の支給)

第9条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項及び前2項の規定により、報酬を支給する場合であって月(報酬が年額で定められている者については第10条第1項の規定による各計算期間。以下本項中同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給期日)

第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、一計算期間につき報酬年額の3分の1の額をそれぞれ7月末日、11月末日及び3月末日に支給する。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 非常勤の職員に対する月額の報酬は、その月の21日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた日にそれぞれ支給する。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 前2項の場合において、その支給日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日に支給することができる。

第11条 削除

(報酬の支給方法)

第12条 非常勤職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の例による。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。

4 前項の規定する期末手当の額及び支給日は、一般職の職員の例による。

5 別表第1又は別表第2中「町議会議長、副議長、議員」の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額又は報酬額は、いずれもその額の100分の110を乗じて得た額とする。

6 町長に対する給料の支給については、昭和52年1月分から昭和52年3月分までのものに限り、別表第1に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を控除するものとする。

7 町長に対する給料の支給については、昭和58年6月分のものに限り、別表第1に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を控除するものとする。

8 町長に対する給料の支給については、昭和62年1月分から昭和62年3月分までのものに限り、別表第1に定める額から100,000円を控除するものとする。

9 町長及び助役に対する給料の支給については、平成9年7月分のものに限り、別表第1に定める額から当該額に町長は100分の30、助役は100分の20をそれぞれ乗じて得た額を控除するものとする。

10 町長、助役及び収入役の給料の月額は、平成14年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10、助役にあっては基礎額に100分の5、収入役にあっては基礎額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

11 町長、助役及び収入役の給料の月額は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の20、助役にあっては基礎額に100分の10、収入役にあっては基礎額に100分の8を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は基礎額とし、収入役を置かない場合は収入役に関する本項の規定は適用しない。

12 町長及び副町長の給料の月額は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の30、副町長にあっては基礎額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

13 議長、副議長及び議員の報酬は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に限り、第8条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第3の報酬額欄に掲げる額(以下この項において「基礎額」という。)から、議長にあっては10,000円、副議長にあっては6,000円、議員にあっては5,000円を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬額は、基礎額とする。

14 議長、副議長及び議員の議員報酬は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第5条第3項の規定にかかわらず、その者に対応する別表第3の議員報酬額欄に掲げる額(以下この項において「基礎額」という。)から、議長にあっては5,000円、副議長にあっては3,000円、議員にあっては2,500円を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬額は、基礎額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

15 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

16 町長及び副町長の給料の月額は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の20、副町長にあっては基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

17 町長、副町長及び教育長の給料の月額は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10、副町長にあっては基礎額に100分の5、教育長にあっては基礎額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

18 平成29年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。

(農地利用最適化推進委員の報酬に関する特例)

19 当分の間、農地利用最適化推進委員には、別表第3に定める報酬年額のほか、年額100,000円以内で町長が別に定める額を報酬として支給する。

(昭和32年6月28日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例に基づいて既に支払われた昭和32年4月1日以降同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和32年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。ただし、第10条第2項の規定は、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年5月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年7月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。ただし、第2条及び別表第1並びに附則第2項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年6月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(参与設置条例の廃止)

4 中山町参与設置条例(昭和29年条例第34号)は、廃止する。

(消防委員会条例の廃止)

5 中山町消防委員会条例(昭和29年条例第30号)は、廃止する。

(特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の特例に関する条例の廃止)

6 特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の特例に関する条例(昭和30年条例第20号)は、昭和35年6月30日限りで廃止する。

(昭和36年1月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、非常勤の職員の報酬表中学校医に関する改正部分は昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 施行日前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた切替日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の報酬から適用する。

(昭和36年12月21日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和36年10月1日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の報酬から適用する。

(昭和37年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、町議会議長、同副議長、同議員に係る改正部分は、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月25日条例第4号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 中山町職員等に対する退職手当支給条例(昭和29年条例第25号)は、廃止する。

(昭和39年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和39年8月10日に支給された寒冷地手当及び薪炭手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給されるべき寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の報酬から適用する。

(昭和40年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和41年1月1日から施行する。

(昭和40年規則第9号で昭和40年12月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて昭和40年12月15日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の特別職の属する者の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年3月17日条例第3号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和41年規則第3号で昭和41年4月1日から施行)

(昭和41年12月23日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第9条第2項中の改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年規則第11号で昭和41年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月23日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定及びこの条例による改正前の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定の適用については、それぞれの条例第4条第2項中「受けるべき」とあるは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内訳)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。ただし、第4条第2項中の改正規定は、昭和46年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例附則第3項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項中の改正規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

ただし、附則第6項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(給与等の内払)

2 この条例の改正前に、改正前の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員に支払われた給与及び報酬は、改正後の特別職に属する者の給与に関する条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第12号で昭和52年12月27日から施行)

(給与等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員に支払われた給与及び報酬は、改正後の特別職に属する者の給与に関する条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月3日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年6月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第18号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正は昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月22日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成3年3月16日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第10号で第2条の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は平成4年1月1日から、第5条の改正規定は平成4年4月1日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成4年3月23日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月にこの条例による改正前の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第4条又は同条第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月28日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月にこの条例による改正前の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額がこの条例による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の特例)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第4条又は同条第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月25日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、特別職に属する者の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同条第6項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を同条第6項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成9年2月末日以前から引き続き在勤する常勤の職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第5条第1項に規定する基準日における当該職員の改正前の条例第5条第3項に規定する算出基準額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、改正前の条例第5条第3項に規定する割合を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員にかかる同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

10,000円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

30,000円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

50,000円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

70,000円

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月19日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項から第4項までの改正規定は平成11年1月1日から施行する。

(平成11年9月1日条例第12号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例のうち、第1条の規定による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は平成11年4月1日から、第2条の規定による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例の規定は平成12年4月1日からそれぞれ施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の給与条例第4条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して、平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が前項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。

(平成12年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第4条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の適用については、同条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

4 前項の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(平成14年3月20日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第33号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第15号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月までの間は、平成16年10月31日から引き続き在職する常勤の職員に対する寒冷地手当の額については、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、一般職の職員の例による。

(平成17年3月18日条例第3号)

この条例中附則に1項を加える改正規定は平成17年4月1日から、別表第3第2項の改正規定は公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第16号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第12号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第16項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月3日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年2月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第18項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月8日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第19号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第28号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月2日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月6日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年9月5日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月6日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1

常勤の職員の給料表

職名

給料月額

町長

820,000円

副町長

635,000円

教育長

585,000円

別表第2

時期の区分

追給割合

返納割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の60

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の40

100分の25

2月1日から2月末日まで

100分の20

別表第3

非常勤の職員の報酬表

議員報酬表

職名

議員報酬額

町議会

議長

月額 310,000円

副議長

月額 255,000円

議員

月額 240,000円

1 地方公務員法第3条第3項第1号の職員

職名

報酬額

教育委員会

教育長代理

年額 255,000円

委員

年額 240,000円

選挙管理委員会

委員長

年額 120,000円

委員長代理

年額 113,000円

委員

年額 110,000円

選挙管理委員会補充員

日額 7,200円

監査委員

知識経験を有する者

年額 300,000円

議員

年額 215,000円

農業委員会

会長

年額 310,000円

会長代理

年額 255,000円

委員

年額 240,000円

農地利用最適化推進委員

年額 160,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

年額 20,000円

委員

年額 19,200円

2 地方公務員法第3条第3項第2号の職員

職名

報酬額

表彰審査委員会委員

日額 7,200円

議員報酬及び特別職給料審議会委員

日額 7,200円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 7,200円

名誉町民選考審査会委員

日額 7,200円

広報委員会委員

日額 7,200円

行政改革懇談会委員

日額 7,200円

政策推進会議委員

日額 7,200円

地域公共交通会議委員

日額 7,200円

空き家対策会議委員

日額 7,200円

国民保護協議会委員

日額 7,200円

民生委員推薦会委員

日額 7,200円

老人福祉施設入所判定委員会委員

日額 7,200円

身体障害者相談員

年額 24,500円

知的障害者相談員

年額 24,500円

障害支援区分判定審査会委員

日額 18,000円以内で町長が別に定める額

子ども・子育て会議委員

日額 7,200円

健康づくり推進協議会委員

日額 7,200円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 22,300円

精神保健相談員

年額 24,500円

農業構造改善事業推進会議委員

日額 7,200円

都市計画審議会委員

日額 7,200円

防災会議委員

日額 7,200円

教育支援委員会委員

日額 18,000円

中山町いじめ対策連絡協議会委員

日額 7,200円

中山町いじめ問題専門委員会委員

医師及び弁護士

日額 18,000円

心理・福祉・教育などの知識経験を有する者

日額 7,200円

中山町いじめ重大事態再調査委員会委員

医師及び弁護士

日額 18,000円

心理・福祉・教育などの知識経験を有する者

日額 7,200円

社会教育委員

日額 7,200円

図書館協議会委員

日額 7,200円

歴史民俗資料館運営委員会委員

日額 7,200円

町史編さん委員会委員

日額 7,200円

町史執筆委員

日額 7,200円

文化財保護審議会委員

日額 7,200円

文化財保護審議会臨時委員

日額 7,200円

スポーツ推進委員

年額 18,000円

スポーツ推進審議会委員

日額 7,200円

学校給食センター運営委員会委員

日額 7,200円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,200円

介護認定審査会委員

日額 18,000円

公共施設再配置計画策定審議会委員

日額 7,200円

3 地方公務員法第3条第3項第3号の職員

職名

報酬額

産業医

月額 40,000円

統計調査員

1調査につき国、県で定めた基準額

保育所医

年額 150,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 15,000円

学校医

内科医(300人以上)

年額 183,000円

内科医(300人未満)

年額 180,000円

歯科医

眼科医

耳鼻咽喉科医(300人以上)

年額 168,000円

歯科医

眼科医

耳鼻咽喉科医(300人未満)

年額 165,000円

学校薬剤師

年額 57,000円

4 地方公務員法第3条第3項第3号の2の職員

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者

日額 国で定めた基準額

選挙立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人

5 地方公務員法第3条第3項第5号の職員

職名等

報酬額

消防団

団長

年額 127,000円

副団長

年額 96,000円

指導員長

年額 73,000円

指導員

年額 50,000円

分団長

年額 50,000円

副分団長

年額 45,000円

部長

年額 39,000円

班長

年額 38,000円

団員

年額 36,500円

出動等

災害対応は、2時間を基本単位で、1回あたり2,000円とし、以降、2時間ごとに同額を加算する。

訓練・演習等は、1回あたり2,000円とする。

特別職に属する者の給与に関する条例

昭和32年3月15日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和32年3月15日 条例第4号
昭和32年6月28日 条例第9号
昭和32年12月25日 条例第19号
昭和33年3月20日 条例第2号
昭和33年5月9日 条例第7号
昭和33年12月10日 条例第10号
昭和34年7月6日 条例第7号
昭和35年6月30日 条例第5号
昭和36年1月30日 条例第2号
昭和36年3月17日 条例第5号
昭和36年9月30日 条例第17号
昭和36年12月21日 条例第22号
昭和37年3月12日 条例第6号
昭和37年9月28日 条例第15号
昭和37年12月27日 条例第19号
昭和38年3月18日 条例第2号
昭和38年12月27日 条例第21号
昭和39年3月25日 条例第4号
昭和39年9月28日 条例第25号
昭和40年3月25日 条例第2号
昭和40年6月25日 条例第11号
昭和40年9月27日 条例第16号
昭和40年12月27日 条例第22号
昭和41年3月17日 条例第3号
昭和41年12月23日 条例第11号
昭和42年3月20日 条例第3号
昭和42年12月25日 条例第22号
昭和43年3月26日 条例第2号
昭和43年12月25日 条例第17号
昭和44年3月27日 条例第2号
昭和44年12月23日 条例第11号
昭和45年3月18日 条例第1号
昭和45年12月24日 条例第12号
昭和46年3月26日 条例第1号
昭和46年12月25日 条例第13号
昭和47年3月27日 条例第1号
昭和47年3月27日 条例第8号
昭和47年12月27日 条例第13号
昭和48年3月26日 条例第1号
昭和48年7月12日 条例第20号
昭和48年12月24日 条例第26号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和49年5月1日 条例第14号
昭和49年6月24日 条例第17号
昭和49年12月20日 条例第28号
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和50年9月1日 条例第13号
昭和51年3月24日 条例第1号
昭和51年9月29日 条例第13号
昭和51年12月24日 条例第18号
昭和52年3月24日 条例第1号
昭和52年7月1日 条例第13号
昭和52年12月26日 条例第22号
昭和53年3月24日 条例第9号
昭和53年6月30日 条例第13号
昭和53年12月23日 条例第21号
昭和54年3月22日 条例第1号
昭和55年3月25日 条例第5号
昭和55年6月3日 条例第13号
昭和55年10月8日 条例第17号
昭和56年3月26日 条例第10号
昭和57年3月30日 条例第1号
昭和57年6月28日 条例第6号
昭和58年6月6日 条例第5号
昭和59年3月29日 条例第1号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和60年6月21日 条例第9号
昭和61年4月1日 条例第6号
昭和61年7月1日 条例第12号
昭和61年12月24日 条例第18号
昭和63年3月18日 条例第1号
平成元年3月22日 条例第8号
平成元年12月25日 条例第25号
平成2年3月22日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第13号
平成3年3月16日 条例第4号
平成3年6月24日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第23号
平成4年3月23日 条例第1号
平成5年3月23日 条例第4号
平成5年6月28日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第27号
平成6年3月28日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第11号
平成8年3月25日 条例第4号
平成8年12月25日 条例第16号
平成9年3月19日 条例第3号
平成9年6月30日 条例第12号
平成10年3月25日 条例第2号
平成10年6月26日 条例第11号
平成10年12月24日 条例第17号
平成11年9月1日 条例第12号
平成11年12月21日 条例第17号
平成12年12月22日 条例第27号
平成13年12月21日 条例第17号
平成14年3月20日 条例第7号
平成14年12月24日 条例第33号
平成15年3月20日 条例第9号
平成15年12月1日 条例第15号
平成16年3月22日 条例第2号
平成16年10月28日 条例第17号
平成17年3月18日 条例第3号
平成17年6月27日 条例第11号
平成17年9月30日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年3月12日 条例第3号
平成19年8月31日 条例第15号
平成20年3月14日 条例第4号
平成20年9月22日 条例第21号
平成21年3月16日 条例第1号
平成21年5月28日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第16号
平成22年3月10日 条例第2号
平成22年11月29日 条例第12号
平成23年3月8日 条例第3号
平成23年8月25日 条例第12号
平成24年3月9日 条例第3号
平成25年3月11日 条例第3号
平成25年10月9日 条例第26号
平成26年3月18日 条例第2号
平成27年3月12日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第8号
平成27年6月8日 条例第21号
平成27年12月18日 条例第31号
平成28年3月14日 条例第15号
平成28年6月14日 条例第20号
平成29年3月3日 条例第2号
平成30年2月5日 条例第1号
平成30年3月8日 条例第14号
平成31年3月5日 条例第1号
令和2年3月9日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第19号
令和3年3月8日 条例第1号
令和3年11月29日 条例第28号
令和4年3月3日 条例第3号
令和4年12月12日 条例第13号
令和5年3月2日 条例第6号
令和5年12月8日 条例第15号
令和6年3月6日 条例第4号
令和6年6月14日 条例第16号
令和6年9月5日 条例第18号
令和6年12月6日 条例第23号