○特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例
昭和36年6月24日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項の特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
2 前項の旅行は、町長(その委任を受けたものを含む。)の発する旅行命令によって、行わなければならない。
(1) 議会議員
(3) 前各号に掲げる以外の非常勤の特別職の職員
2 前項の旅行は、当該特別職に属する者に関する法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。
(支給方法等)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費及び費用弁償の支給方法等については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和36年7月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和37年3月12日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年9月28日条例第17号)
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和40年3月25日条例第4号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和42年12月25日条例第23号)
1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年7月3日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年12月23日条例第13号)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月26日条例第2号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月26日条例第2号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月30日条例第2号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月24日条例第3号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月30日条例第7号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年8月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和7年12月5日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 第2条の規定による改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第2条、第3条関係)
内国旅行の旅費及び費用弁償額
区分 | 鉄道費 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 宿泊費 | |
ア | 町長 副町長 教育長 議会議員 選挙管理委員会委員 農業委員会委員 教育委員会委員 監査委員 固定資産評価審査委員会委員 | 一般職の職員の例による額 | 一般職の職員の例による額 | 一般職の職員の例による額 | 一般職の職員の例による額 | 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)並びに国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令306号)第9条及び第21条第2項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95条)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(別表第2において「指定職の職務にある者」という。)に支給される宿泊費に相当する額 |
イ | アに掲げる者以外の特別職の職員 | 一般職の職員の例による | ||||
備考
1 この表において「一般職の職員」とは、一般職の職員等の旅費に関する条例の適用を受ける職員をいう。
2 その他の交通費、包括宿泊費及び宿泊手当の額は、一般職の職員の例による額とする。
別表第2(第2条、第3条関係)
外国旅行の旅費及び費用弁償額
区分 | 旅費及び費用弁償額 | |
ア | 町長 副町長 教育長 議会議員 選挙管理委員会委員 農業委員会委員 教育委員会委員 監査委員 固定資産評価審査委員会委員 | 国家公務員等の旅費に関する法律及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令の規定により指定職の職務にある者に支給される旅費に相当する額 |
イ | アに掲げる者以外の特別職の職員 | 一般職の職員の例による |
備考
1 この表において「一般職の職員」とは、一般職の職員等の旅費に関する条例の適用を受ける職員をいう。
2 この表により支給する旅費及び費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とする。