○特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例
昭和36年6月24日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項の特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 次に掲げる特別職に属する者が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
2 前項の旅行は、町長(その委任を受けたものを含む。)の発する旅行命令によって、行わなければならない。
3 内国旅行(本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。以下同じ。)の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 次に掲げる特別職に属する者が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償し、その種類については、前条第3項の規定を準用する。
(1) 議会の議長
(2) 議会の副議長及び議会の議員
(4) 前各号に掲げる以外の非常勤の特別職の職員
2 前項の旅行は、当該特別職に属する者に関する法令又は条例等により権限を有する者の発する施行命令によって行わなければならない。
(支給方法等)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費及び費用弁償の支給方法等については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和36年7月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和37年3月12日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年9月28日条例第17号)
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和40年3月25日条例第4号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和42年12月25日条例第23号)
1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年7月3日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年12月23日条例第13号)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月26日条例第2号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月26日条例第2号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月30日条例第2号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月24日条例第3号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月30日条例第7号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年8月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
別表
区分 | 鉄道賃、船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||||||
町長 | その乗車(乗船)に要する運賃(運賃の等級を3階級に区分する船舶による場合には中級の運賃、運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合には下級の運賃)によるほか、急行料金を徴する列車を運行する線路による場合には急行料金、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした船舶による場合には現に支払った寝台料金、座席指定料金を徴する客車(船舶)を運行する線路(航路)による場合には座席指定料金、特別車両(船室)料金を徴する客車(船舶)を運行する線路(航路)による場合には特別車両(船室)料金 | 現に支払った旅客運賃 | 円 37 | 円 3,000 | 円 14,800 | 円 13,300 | 円 3,000 |
副町長及び教育長 | 37 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 |