○中山町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を置く。

(職員)

第2条 室に、室長その他職員を置く。

(職務)

第3条 室長は、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 証紙の管理に関すること。

(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 財産の記録管理に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 指定金融機関及び収入代理金融機関に関すること。

(9) 職員給与の支払に関すること。

(10) その他会計管理者の権限に関すること。

(11) 室の庶務に関すること。

(専決)

第5条 室長は、中山町事務決裁規程(平成元年訓令第3号。以下「規程」という。)別表第1から別表第3に規定する課長専決事項を専決することができる。

(代決)

第6条 会計管理者の決裁事項については、会計管理者が不在のときは室長が、会計管理者及び室長が共に不在のときは会計管理者が指定する職員が代決する。

2 室長の専決事項については、室長が不在のときは室長が指定する職員が代決する。

3 前2項の規定による代決は、緊急を要するもの及びその処理についてあらかじめ当該事務の決裁権者の指示を受けたものに限る。

(後閲)

第7条 前条の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、この限りでない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、当該補助組織に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(中山町収入役の事務を兼掌する助役の事務委任規則の廃止)

2 中山町収入役の事務を兼掌する助役の事務委任規則(平成17年規則第10号)は、廃止する。

(中山町行政組織規則の一部改正)

3 中山町行政組織規則(昭和63年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

中山町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月15日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)