○きれいな中山町の環境づくり条例施行規則
平成13年12月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、きれいな中山町の環境づくり条例(平成13年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第4条 条例第10条の規定による公表の内容については、次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 公表の時期は、措置命令の内容を知った日の翌日から起算して61日以降に行う。
3 公表の方法は、中山町公告式条例で定める掲示場に掲示してこれを行う。
(環境保全協定)
第5条 条例第11条の規定による環境保全協定の内容については、次のとおりとする。
(1) 協定の目的
(2) きれいな環境づくりに関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の中山町町税規則、第3条の規定による改正前の中山町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の中山町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中山町国民健康保険規則、第7条の規定による改正前のきれいな中山町の環境づくり条例施行規則、第8条の規定による改正前の中山町個人情報保護条例施行規則、第9条の規定による改正前の中山町法定外公共物の管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則、第11条の規定による改正前のなかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の中山町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の中山町障害児通所給付の支給等に関する規則及び第14条の規定による改正前の中山町保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。