○きれいな中山町の環境づくり条例
平成13年12月21日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、豊かで美しい自然と人との共生を願い、住みよい生活環境と自然空間を守り育て、未来の世代がこの恵みを充分受けられるよう、ごみのないきれいな環境づくりを目的とする。
(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 空き缶等 空き缶、空きびん、食品容器、紙くず、たばこの吸い殻、チューインガムその他のものをいう。
(3) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(4) ポイ捨て 回収容器又はごみ箱等の所定場所以外の場所に投げ捨てることをいう。
(5) 町民等 町民、旅行者その他滞在者をいう。
(6) 事業者 空き缶等の散乱を生じさせるおそれのある物品を製造し又は販売する者をいう。
(7) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、将来にわたる中山町のきれいな環境づくりのため、総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 町は、人が自然と共生することの大切さについて町民等に理解を促し、積極的に働きかけていかなければならない。
3 町は、ごみの減量化、リサイクル、省資源による環境保全型社会の実現に向けて、町民等との連携により積極的に貢献するよう努めなければならない。
4 町は、町民等、事業者及び占有者等に対し、きれいな環境をつくるための必要な指導、要請及び勧告を行うものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、みだりに道路、河川、水路、公園、広場その他の公共の場所及び他人の所有、占有又は管理する場所に廃棄物を投棄し又は焼却してはならない。
2 町民等は、空き缶等をポイ捨てしてはならない。
3 町民等は、畜犬等を飼育する場合は、当該畜犬等のふんなどで道路等を汚すことのないようふんを持ち帰るなど適切な措置を講じなければならない。
4 町民等は、町が実施するきれいな環境づくりに参画し協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、当該事業活動によって生ずる空き缶等の散乱を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、廃棄物及び空き缶等のリサイクルの促進並びに消費者に対する環境美化意識の啓発に努めなければならない。
3 自動販売機を設置する事業者は、当該設置場所に回収容器を設置するなど、適正に管理を行い、清潔を保持しなければならない。
4 事業者は、町が実施するきれいな環境づくりに関する施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、その占有し又は管理する土地に空き缶等を捨てられないよう適正に管理するとともに、町が実施するきれいな環境づくりに関する施策に協力しなければならない。
(環境保全監視員)
第7条 町長は、次の各号に掲げる事項の実施について、環境保全監視員に協力を求めることができる。
(1) 町民等に対する指導及び助言に関する事項
(2) 町民等に対する啓発に関する事項
(3) 町に対する情報の提供に関する事項
(4) その他きれいな環境づくりのために必要な事項
(措置命令)
第9条 町長は、前条の規定により勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第10条 町長は、前条の規定による命令をした場合において、正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(環境保全協定の締結)
第11条 町長は、きれいな環境づくりのために必要があると認めた場合は、町民等、事業者及び占有者等に対し、環境保全協定の締結を求めることができる。
(立入調査)
第12条 町長は、この条例の施行について必要があると認めるときは、町長の指定する職員(以下「指定職員」という。)をして必要な場所に立ち入らせ、調査することができる。
2 前項の規定により立入調査を行う指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。