○中山町公告式条例
昭和29年10月1日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、町長が定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
別表
掲示場の場所
中山町大字長崎120番地 役場前掲示板 |
同 大字土橋576番地 掲示板 |